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特許訂正審判

2018-390174

ロボット移送機構における適正配列を確立及び/又は維持するシステム及び方法

審判番号
2018-390174
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-180456
登録番号
特許第6407380号(P6407380)
請求日
2018年11月09日
審決日
2018年12月26日
公報発行日
2019年03月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】ビオメリュー・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】塚中 哲雄
審判長/審判官
  • 審判長 三崎 仁
  • 審判官 ▲高▼見 重雄
  • 審判官 信田 昌男
分類
P141 .853-Y (G01N) / P141 .854-Y (G01N) / P141 .855-Y (G01N)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条3項特許法126条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6407380号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6407380号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔4-6〕、11について訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判の請求に係る特許第6407380号は、2013年(平成25年)3月26日(パリ条約による優先権主張 2012年3月29日 米国)を国際出願日として出願した特願2015-503456号の一部を、平成29年9月20日に新たに外国語書面出願したものであって、平成30年9月28日に特許権の設定登録がされ、平成30年11月9日に本件訂正審判の請求がされたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 本件訂正審判の請求の趣旨は、審判請求書の「5 請求の趣旨」に記載されているとおり、「特許第6407380号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項4~6、11について訂正することを認める、との審決を求める。」ものであって、本件訂正審判の請求に係る訂正(以下、「本件訂正」という。)の内容は、以下の訂正事項1及び2(当審において、訂正事項1を訂正事項1-1及び1-2に、訂正事項2を訂正事項2-1及び2-2に整理した)のとおりである(下線は、訂正箇所を示したものである。)。 1 訂正事項1 (1)訂正事項1-1 特許請求の範囲の請求項4に、「前記プランジャが前記カウンタボア及び前記圧縮機構に対して移動可能とした、該摺動ブロックと、を有し、 前記ねじ付きプランジャは、前記プランジャを前記カウンタボア内に駆動し、」と記載されているのを、「前記ねじ山付きプランジャが前記カウンタボア及び前記圧縮機構に対して移動可能とした、該摺動ブロックと、を有し、 前記ねじ山付きプランジャは、前記ねじ山付きプランジャを前記カウンタボア内に駆動し、」に訂正する(請求項4の記載を引用する請求項5及び6も同様に訂正する。)。 (2)訂正事項1-2 特許請求の範囲の請求項4に、「ii. カウンタボア、ねじ山付きプランジャ、及び前記タイミングベルトの第2端部に係合する複数個の歯を有する摺動ブロックであって、」と記載されているのを、「ii. カウンタボア、及び前記タイミングベルトの第2端部に係合する複数個の歯を有する摺動ブロックであって、」に訂正する(請求項4の記載を引用する請求項5及び6も同様に訂正する。)。 2 訂正事項2 (1)訂正事項2-1 特許請求の範囲の請求項11に、「前記プランジャが前記カウンタボア及び前記圧縮機構に対して移動可能とした、該摺動ブロックと、を有し、 前記ねじ付きプランジャは、前記プランジャを前記カウンタボア内に駆動し、」と記載されているのを、「前記ねじ山付きプランジャが前記カウンタボア及び前記圧縮機構に対して移動可能とした、該摺動ブロックと、を有し、 前記ねじ山付きプランジャは、前記ねじ山付きプランジャを前記カウンタボア内に駆動し、」に訂正する。 (2)訂正事項2-2 特許請求の範囲の請求項11に、「ii. カウンタボア、ねじ山付きプランジャ、及び前記タイミングベルトの第2端部に係合する複数個の歯を有する摺動ブロックであって、」と記載されているのを、「ii. カウンタボア、及び前記タイミングベルトの第2端部に係合する複数個の歯を有する摺動ブロックであって、」に訂正する。 第3 当審の判断 1 一群の請求項について 本件訂正前の請求項4~6について、請求項5及び6は、請求項4を引用しているから、訂正事項1に係る本件訂正は、一群の請求項に対して請求されたものであり、特許法第126条第3項の規定に適合する。 2 訂正要件の検討 (1)訂正の目的 ア 訂正事項1-1 本件訂正前の請求項4には、「前記プランジャが前記カウンタボア及び前記圧縮機構に対して移動可能とした、該摺動ブロックと、を有し、 前記ねじ付きプランジャは、前記プランジャを前記カウンタボア内に駆動し、」(下線は当審によるもの。以下同様)との記載中に、「前記プランジャ」及び「前記ねじ付きプランジャ」があるが、これより前に「プランジャ」及び「ねじ付きプランジャ」という記載がないため、明瞭でない記載が存在する。 しかしながら、請求項4において、これより前の「プランジャ」は「ねじ山付きプランジャ」のみであり、また、請求項4に記載の「ベルト張力付与装置」は、願書に添付した明細書(以下、「本件明細書」という。)の段落【0072】~【0074】に記載されている図19の張力付与装置200に対応するものであって、段落【0073】の「ねじ山付きプランジャ210を締め込んでねじ山付きプランジャ210を摺動ブロック204のカウンタボア212内に駆動するとき、ねじ山付きプランジャが圧縮機構214を圧縮して力を発生する。」との記載によれば、「カウンタボア212内」を「駆動する」のは「ねじ山付きプランジャ」であることから、請求項4に記載の「前記プランジャ」及び「前記ねじ付きプランジャ」が、「前記ねじ山付きプランジャ」であることは明らかである。 してみると、請求項4の「前記プランジャが前記カウンタボア及び前記圧縮機構に対して移動可能とした、該摺動ブロックと、を有し、 前記ねじ付きプランジャは、前記プランジャを前記カウンタボア内に駆動し、」との記載中の「前記プランジャ」及び「前記ねじ付きプランジャ」を、共に「前記ねじ山付きプランジャ」に訂正する訂正事項1-1は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。 イ 訂正事項1-2 本件訂正前の請求項4には、「前記張力付与装置は、 i. ねじ山付きプランジャ、圧縮機構、及び前記タイミングベルトの第1端部に係合するよう動作可能な複数個の歯を有する固定ブロックであって、・・・、 ii. カウンタボア、ねじ山付きプランジャ、及び前記タイミングベルトの第2端部に係合する複数個の歯を有する摺動ブロックであって、」との記載中に、「ねじ山付きプランジャ」が、「固定ブロック」と「摺動ブロック」の両方に存在しているから、当該記載に続く、「前記プランジャが前記カウンタボア及び前記圧縮機構に対して移動可能とした、該摺動ブロックと、を有し、 前記ねじ付きプランジャは、前記プランジャを前記カウンタボア内に駆動し、これにより前記圧縮機構を圧縮し、前記タイミングベルトに張力を付与することができる、」との記載中の「前記プランジャ」及び「前記ねじ付きプランジャ」、すなわち上記アで検討したとおり、「前記ねじ山付きプランジャ」が、「固定ブロック」と「摺動ブロック」のどちらの「ねじ山付きプランジャ」を指すのか、明瞭でない記載が存在する。 しかしながら、請求項4において、これより後の「前記ねじ付きプランジャは、前記プランジャを前記カウンタボア内に駆動し、これにより前記圧縮機構を圧縮し、前記タイミングベルトに張力を付与することができる、」との記載によれば、「前記ねじ付きプランジャ」及び「前記カウンタボア」のボルト・ナットの関係により「前記圧縮機構を圧縮し」ていることが理解できるから、「固定ブロック」の「圧縮機構を圧縮」するために、「摺動ブロック」の「カウンタボア内」を「駆動」する「前記ねじ付きプランジャ」が、「固定ブロック」の「ねじ山付きプランジャ」であり、また、上記アで述べたとおり、請求項4に記載の「ベルト張力付与装置」は、本件明細書の段落【0072】~【0074】に記載されている図19の張力付与装置200に対応するものであって、段落【0073】の「固定ブロック202は、さらに、摺動ブロック204におけるカウンタボア212に配列するねじ山付きプランジャ210を有する。ねじ山付きプランジャ210を締め込んでねじ山付きプランジャ210を摺動ブロック204のカウンタボア212内に駆動するとき、ねじ山付きプランジャが圧縮機構214を圧縮して力を発生する。」との記載によれば、「固定ブロック」の「ねじ山付きプランジャ210」が「摺動ブロック204のカウンタボア212内」を「駆動」して「圧縮機構214を圧縮」しており、ねじ山付きプランジャ210が摺動ブロック204には存在していないことから、請求項4に記載の「前記プランジャ」及び「前記ねじ付きプランジャ」が、「固定ブロック」の「ねじ山付きプランジャ」を指し、「摺動ブロック」が「ねじ山付きプランジャ」を有していないことは明らかである。 してみると、請求項4の「ii. カウンタボア、ねじ山付きプランジャ、及び前記タイミングベルトの第2端部に係合する複数個の歯を有する摺動ブロック」との記載から「ねじ山付きプランジャ」を削除する訂正事項1-2は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。 ウ 訂正事項2-1 上記アと同じ理由により、訂正事項2-1は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。 エ 訂正事項2-2 上記イと同じ理由により、訂正事項2-2は、特許法第126条第1項ただし書き第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正である。 (2)新規事項 上記(1)で検討したとおり、訂正事項1及び2は、特許請求の範囲の請求項4及び11における記載を本件明細書の記載に整合させるものであるから、訂正事項1及び2は、願書に添付した外国語書面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第126条第5項の規定に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張、変更 上記(1)で検討したとおり、訂正事項1及び2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものでなく、特許法第126条第6項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本件訂正審判の請求は、特許法第126条第3項の規定に適合するものである。そして、訂正事項1及び2は、特許法第126条第1項ただし書第3号に掲げる事項を目的とし、かつ、同法第5項及び第6項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390174

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