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特許訂正審判

2018-390043

粒子分別装置を備えた膜分離方法および装置

審判番号
2018-390043
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2017-519590外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年03月05日
審決日
2018年06月04日
公報発行日
2018年08月31日
結論
訂正認容
当事者
審判長/審判官
分類
P141 .852-Y (C02F)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第7項、特許法第126条第3項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6264503号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6264503号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1~7〕、〔8~14〕について」)訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本件訂正審判に係る特許は、発明の名称を「粒子分別装置を備えた膜分離方法および装置」とする特許第6264503号(以下、「本件特許」という。)であって、平成29年3月31日(優先権主張 平成28年12月28日 シンガポール)を国際出願日とする特願2017-519590号の請求項1~14に係る発明について、平成30年1月5日に設定登録がなされたものである。 その後、本件特許に対し、平成30年3月5日に訂正審判の請求がなされ、平成30年4月12日付けで手続補正書が提出されたものである。 第2 請求の趣旨及び訂正の内容 1 請求の趣旨 本件訂正審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、本件審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項1~14について訂正することを認める、との審決を求めるものである。 2 訂正の内容 平成30年4月12日付けで手続補正された本件訂正審判に係る特許請求の範囲の訂正の内容は、以下に示す、訂正事項1~8である(これらを併せて「本件訂正」という。)。なお、下線は訂正箇所を示すものである。 (1)請求項1~7に係る訂正 ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項1に記載された「粒経範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」を「粒径範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」と訂正する。(請求項1の記載を引用する請求項5及び7も同様に訂正する。) イ 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項2に記載された「粒経範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」を「粒径範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」と訂正する。(請求項2の記載を引用する請求項5及び7も同様に訂正する。) ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項3に記載された「粒経範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」を「粒径範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」と訂正する。(請求項3の記載を引用する請求項5~7も同様に訂正する。) エ 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項4に記載された「粒経範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」を「粒径範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」と訂正する。(請求項4の記載を引用する請求項5~7も同様に訂正する。) (2)請求項8~14に係る訂正 ア 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項8に記載された「粒経範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」を「粒径範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」と訂正する。(請求項8の記載を引用する請求項14も同様に訂正する。) イ 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項9に記載された「粒経範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」を「粒径範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」と訂正する。(請求項9の記載を引用する請求項14も同様に訂正する。) ウ 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項10に記載された「粒経範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」を「粒径範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」と訂正する。(請求項10の記載を引用する請求項12~14も同様に訂正する。) エ 訂正事項8 特許請求の範囲の請求項11に記載された「粒経範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」を「粒径範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」と訂正する。(請求項11の記載を引用する請求項12~14も同様に訂正する。) 第3 当審の判断 1 請求項1~7に係る訂正(訂正事項1~4)について (1)訂正の目的の適否について 本件訂正前の特許請求の範囲の請求項1~4には、それぞれ「粒経範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」と記載されているが、「粒経」との用語は日本語として意味をなさず、本件特許の願書に添付された明細書の段落【0050】の「粒径範囲が0.03から0.4μm,ピーク0.1μmのサブミクロンの粒子」との記載や、段落【0048】~【0051】の「粒径」との記載も考慮すれば、「粒径範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」の誤記であることは明白である。 したがって、訂正事項1~4は、明白な誤記を本来の意味に正す訂正であるから、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。 (2)新規事項の有無について 本件特許の願書に最初に添付した明細書の段落【0050】にも「粒径範囲が0.03から0.4μm,ピーク0.1μmのサブミクロンの粒子」と記載されているため、訂正事項1~4は、本件特許の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものである。 したがって、訂正事項1~4は、特許法第126条第5項に規定する要件を満たすものである。 (3)特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の存否について 訂正事項1~4は、単なる誤記の訂正に過ぎないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではない。 したがって、訂正事項1~4は、特許法第126条第6項に規定する要件を満たすものである。 (4)独立特許要件の充足について 訂正前の特許請求の範囲の請求項1~7に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、上記(1)で指摘したとおり、訂正事項1~4に係る訂正は、特許請求の範囲における明白な誤記を訂正するものであり、新たな拒絶理由が生じるものではないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項1~7に係る発明も、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。 したがって、訂正事項1~4は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものである。 (5)一群の請求項について 訂正事項1~4に関連する請求項1~7は、訂正前の請求項5及び7が訂正前の請求項1~4を引用し、訂正前の請求項6が訂正前の請求項3及び4を引用するため、一群の請求項である。 したがって、訂正事項1~4は、特許法第126条第3項に規定する要件を満たすものである。 2 請求項8~14に係る訂正(訂正事項5~8)について (1)訂正の目的の適否、新規事項の追加の有無、特許請求の範囲の実質的拡張又は変更の存否について 訂正事項5~8は、訂正事項1~4と同様に、「粒経範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」を「粒径範囲が0.03~0.4μmのサブミクロン粒子」に訂正するものであるから、上記1(1)~(3)で検討したとおり、特許法第126条第1項ただし書第2号に規定する誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであって、同条第5項及び第6項に規定する要件を満たすものである。 (2)独立特許要件の充足について 訂正前の特許請求の範囲の請求項8~14に係る発明は拒絶理由を発見しないとして特許されたものであり、また、上記(1)で指摘したとおり、訂正事項5~8に係る訂正は、特許請求の範囲における明白な誤記を訂正するものであり、新たな拒絶理由が生じるものではないから、訂正後の特許請求の範囲の請求項8~14に係る発明も、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるといえる。 したがって、訂正事項5~8は、特許法第126条第7項に規定する要件を満たすものである。 (3)一群の請求項について 訂正事項5~8に関連する請求項8~14は、訂正前の請求項12及び13が訂正前の請求項10及び11を引用し、訂正前の請求項14が訂正前の請求項8~11を引用するため、一群の請求項である。 したがって、訂正事項5~8は、特許法第126条第3項に規定する要件を満たすものである。 第4 結び 以上のとおり、本件訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とするものであって、かつ、同条第3項、及び、同条第5項~第7項までの規定に適合する。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-390043

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