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特許訂正審判

2018-390032

ゴム組成物及びタイヤ

審判番号
2018-390032
法域
特許
審判種別
訂正審判(訂正の審決)
出願番号
特願2013-210870
登録番号
特許第6262487号(P6262487)
請求日
2018年02月16日
審決日
2018年03月22日
公報発行日
2018年06月29日
結論
訂正認容
当事者
  • 【請求人】株式会社 クラレ
  • 【請求人代理人】片岡 誠
  • 【請求人】アミリス,インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】片岡 誠
審判長/審判官
  • 審判長 加藤 友也
  • 審判官 小柳 健悟
  • 審判官 上坊寺 宏枝
分類
P141 .852-Y (C08L)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法126条1項特許法126条5項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第126条第1項、特許法第126条第5項、特許法第126条第6項、特許法第126条第7項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特許第6262487号に関する訂正審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 特許第6262487号の特許請求の範囲を本件審判請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを認める。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 特許第6262487号(以下、「本件特許」という。)は、平成25年10月8日を出願日として出願されたものであって、平成29年12月22日にその特許権の設定登録がされ、その後、平成30年2月16日付け(受理日:同月同日)で本件審判が請求されたものである。 第2 請求の趣旨 本件審判の請求の趣旨は、本件特許の特許請求の範囲を、審判請求書に添付した訂正特許請求の範囲のとおり訂正することを求めるものであり、その訂正の内容は次の訂正事項1のとおりである。 (訂正事項1) 特許請求の範囲の請求項1において、 「芳香族ビニル化合物由来の単量体単位(a)及びファルネセン由来の単量体単位(b)を含む共重合体(A)と、ゴム成分(B)と、カーボンブラック(C)及びシリカ(D)とを含有するゴム組成物であって、 前記共重合体(A)の重量平均分子量(Mw)が2,000~200,000であり、前記単量体単位(a)及び(b)の合計に対する単量体単位(a)の割合が50~60質量%であり、 前記ゴム成分(B)100質量部に対し、前記共重合体(A)を0.1~100質量部、カーボンブラック(C)及びシリカ(D)を合計で0.1~150質量部含有し、 前記カーボンブラック(C)の平均粒径が5~100nmであり、 前記シリカ(D)の平均粒径が0.5~200nmである、ゴム組成物。 のゴム組成物を少なくとも一部に用いたタイヤ。」 と記載されているのを、 「芳香族ビニル化合物由来の単量体単位(a)及びファルネセン由来の単量体単位(b)を含む共重合体(A)と、ゴム成分(B)と、カーボンブラック(C)及びシリカ(D)とを含有するゴム組成物であって、 前記共重合体(A)の重量平均分子量(Mw)が2,000~200,000であり、前記単量体単位(a)及び(b)の合計に対する単量体単位(a)の割合が50~60質量%であり、 前記ゴム成分(B)100質量部に対し、前記共重合体(A)を0.1~100質量部、カーボンブラック(C)及びシリカ(D)を合計で0.1~150質量部含有し、 前記カーボンブラック(C)の平均粒径が5~100nmであり、 前記シリカ(D)の平均粒径が0.5~200nmである、ゴム組成物。」 に訂正する。 第3 当審の判断 (1)訂正の目的について 訂正前の請求項1の「・・・ゴム組成物。のゴム組成物を少なくとも一部に用いたタイヤ。」との記載は、請求項1を引用する請求項2の「・・・請求項1に記載のゴム組成物。」との記載、請求項1を引用する請求項3ないし7の「・・・請求項1・・・に記載のゴム組成物。」との記載及び請求項1を引用する請求項8の「請求項1・・・に記載のゴム組成物を少なくとも一部に用いたタイヤ。」との記載との関係より、誤記であることは明らかであって、訂正前の請求項1の特許発明は「ゴム組成物」に係る発明であると認められる。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる誤記又は誤訳の訂正を目的とするものである。 (2)新規事項の有無について 上記(1)のとおり、訂正事項1は、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであって、本件特許の願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲には、本発明がゴム組成物に関するものであることが記載されている(請求項1、段落【0001】、【0005】~【0008】など。)。 したがって、訂正事項1は、本件特許の願書に最初に添付した明細書又は特許請求の範囲に記載した事項の範囲内においてしたものであり、特許法第126条第5項に規定する要件に適合する。 (3)特許請求の範囲の拡張又は変更の存否について 上記(1)のとおり、訂正事項1は、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するするものには該当しない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第6項の規定に適合する。 (4)独立特許要件について 上記(1)のとおり、訂正事項1は、誤記又は誤訳の訂正を目的とするものであって、実質的な内容の変更を伴うものではないから、訂正後の請求項1ないし8に係る発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないとする理由を発見しない。 したがって、訂正事項1は、特許法第126条第7項の規定に適合する。 第4 むすび 以上のとおり、本件審判請求による訂正は、特許法第126条第1項ただし書第2号に掲げる事項を目的とし、かつ、同条第5項ないし第7項の規定に適合するものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-390032

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