商標取消審判
2018-300776
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- 審判番号
- 2018-300776
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2012-070855
- 登録番号
- 商標登録第5577204号(T5577204)
- 請求日
- 2018年10月12日
- 審決日
- 2019年05月24日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】亀山 夏樹
- 【被請求人】株式会社 アイ・エム・デイ
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T131 .1 -X (W38)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第56条第1項、特許法第135条、特許法第169条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5577204号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5577204号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成25年4月26日に設定登録されたものである。
そして、本件商標の商標権については、平成30年4月26日に分割(後期分)登録料不納により消滅(同31年1月30日登録の抹消)しているものである。
2 当審の判断
本件審判請求(審判請求日:平成30年10月12日)は、前記1のとおり、既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。
したがって、本件審判請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項において準用する特許法第169条第2項において準用する民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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