商標拒絶査定不服審判
2018-017595
アマミメーサンミキ、ミキ
- 審判番号
- 2018-017595
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-109053
- 請求日
- 2018年12月28日
- 審決日
- 2019年08月07日
- 公報発行日
- 2019年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東 英博
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 小松 里美
- 審判官 有水 玲子
- 分類
- T18 .26 -WY (W32)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-109053拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成29年8月8日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成30年12月28日付け手続補正書により、第32類「鹿児島県奄美地域で製造又は販売される清涼飲料」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2532507号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成元年3月14日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、その後、同15年6月18日に指定商品を第30類「茶,コーヒー,ココア,氷」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録の取消審判により、その指定商品中の第32類「清涼飲料,果実飲料」の商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定審決の登録が令和元年7月11日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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