特許拒絶査定不服審判
2018-016938
被吸収液体用吸収兼分散層及び被吸収液体用吸収兼分散層から製造される製品
- 審判番号
- 2018-016938
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-504762外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月20日
- 審決日
- 2020年04月16日
- 公報発行日
- 2020年10月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】フィテサ ジャーマニー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】天野 一規
- 分類
- P18 .537-WZF(A61F) / P18 .121-WZF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-504762「被吸収液体用吸収兼分散層及び被吸収液体用吸収兼分散層から製造される製品」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月11日国際公開、WO2016/020236、平成29年 8月31日国内公表、特表2017-524473〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成27年7月29日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2014年8月5日 ドイツ連邦共和国(DE))を国際出願日とする出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和1年8月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-016938