特許拒絶査定不服審判
2018-014718
プロスタグランジンの精製方法
- 審判番号
- 2018-014718
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-223583
- 請求日
- 2018年11月05日
- 審決日
- 2019年11月19日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジョンソン、マッセイ、パブリック、リミテッド、カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 瀬良 聡機
- 審判官 天野 宏樹
- 分類
- P18 .537-WYF(C07C) / P18 .113-WYF(C07C) / P18 .161-WYF(C07C) / P18 .575-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-223583「プロスタグランジンの精製方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月30日出願公開、特開2017- 61523、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年6月22日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2009年 6月22日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2012-517644号の一部を平成28年11月16日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和1年9月25日付け手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-014718