特許拒絶査定不服審判
2022-008990
化合物、樹脂、組成物、並びにレジストパターン形成方法及び回路パターン形成方法
- 審判番号
- 2022-008990
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-539752
- 請求日
- 2022年06月13日
- 審決日
- 2024年02月05日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱瓦斯化学株式会社
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 阪野 誠司
- 審判官 冨永 保
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .537-WYF(C07C) / P18 .113-WYF(C07C) / P18 .121-WYF(C07C) / P18 .161-WYF(C07C) / P18 .65 -WYF(C07C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-539752「化合物、樹脂、組成物、並びにレジストパターン形成方法及び回路パターン形成方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年3月22日国際公開、WO2018/052026、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017(平成29)年9月13日(優先権主張 平成28年9月13日)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和5年12月27日受付の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-008990