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特許拒絶査定不服審判

2018-014635

遊技機

審判番号
2018-014635
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2013-216896外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年11月02日
審決日
2019年09月17日
公報発行日
2019年12月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WZ (A63F) / P18 .121-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条1項3号
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2013-216896号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 4月23日出願公開、特開2015- 77316号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 1 手続の経緯 本願は、平成25年10月18日の出願であって、平成29年4月6日に手続補正書が提出され、同年6月23日付けで拒絶の理由が通知され、同年8月29日に意見書が提出され、同年12月27日付けで拒絶の理由が通知され、平成30年3月6日に意見書及び手続補正書が提出され、同年7月31日付けで拒絶査定がなされた。これに対し同年11月2日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、これに対して、令和1年5月8日付けで当審において拒絶の理由(以下、「当審拒絶理由」という。)が通知され、同年7月9日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 2 本願発明 本願の請求項1に係る発明(以下、「本願発明1」という。)は、令和1年7月9日に提出された手続補正書の特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである(A~Lは、本願発明1を分説するため当審で付与した。)。 (本願発明1) 「【請求項1】 A 可変表示を行い、遊技者にとって有利な特定状態に制御可能な遊技機であって、 B 未だ開始していない可変表示に関する情報を保留記憶として記憶可能な保留記憶手段と、 C 前記保留記憶手段に記憶されている保留記憶に対応した保留表示を表示する保留表示手段と、 D 前記特定状態に制御するか否かを決定する決定手段と、 E 前記決定手段の決定前に、前記特定状態となるか否かを判定する判定手段と、を備え、 F-1 保留表示の表示態様は、通常態様と、通常態様とは異なる態様である特殊態様と、通常態様および特殊態様とは異なる態様である特別態様とを含み、 G-1 前記判定手段の判定結果に応じて、判定対象となった保留記憶に対応した保留表示を特別態様で表示する保留予告演出を実行可能な演出実行手段と、 H-1 保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出を実行する示唆演出実行手段と、をさらに備え、 H-2 前記示唆演出の実行パターンとして、前記示唆演出を実行してから保留表示の表示態様を変化させる第1パターンと、前記示唆演出を実行してから保留表示の表示態様を変化させない第2パターンとを含み、 H-3 前記示唆演出実行手段は、保留表示が特殊態様で表示されているときは、保留表示が特殊態様で表示されていないときよりも高い頻度で前記第2パターンによる示唆演出を実行し、 G-2 前記保留予告演出として、通常態様の保留表示を特別態様で表示する第1保留予告演出と、特殊態様の保留表示を特別態様で表示する第2保留予告演出とを含み、 F-2 前記特別態様として、第1特別態様と、該第1特別態様よりも前記特定状態に制御される期待度の高い第2特別態様とを含み、 G-3 前記演出実行手段は、特殊態様の保留表示が通常態様の保留表示と比べて高い割合で前記第2特別態様に変化するように、前記保留予告演出を実行する L ことを特徴とする遊技機。」 3 拒絶の理由の概要 当審拒絶理由は、平成30年11月2日に提出された手続補正書により補正がされた請求項1に係る発明は、本願の出願前に日本国内又は外国において頒布された以下の引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1:特開2013-116317号公報 4 引用文献に記載された事項 当審拒絶理由に引用され、本願の出願前に頒布された上記引用文献1には、図面と共に以下の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 (1-a)「【0084】 第一実施形態のパチンコ機50は、常時入賞が可能な第1始動口11と、上述した普通図柄抽選での当選により一定期間にわたり開放され、入賞が可能となる第2始動口12が設けられており、第1,第2始動口11,12への入賞に起因して抽出された乱数による大当り抽選が行われる。そして、大当り抽選の際には、特図表示装置9にて特別図柄の変動表示が行われると共に、これらを停止表示することで大当り抽選の結果が報知される。また、これと並行して、演出図柄表示装置6の画面上で、演出図柄の変動表示させた後にこれらを停止表示させ、大当り抽選の結果を報知する擬似演出が行われる。 【0085】 また、パチンコ機50では、第1,第2始動口11,12への入賞により抽出された乱数が、最大4個まで保留記憶として記憶され、特図保留数表示装置18にて保留記憶の数が表示されると共に、各保留記憶に対応する保留図柄が表示される。また、大当り抽選で当たると、所定ラウンド数の大当り遊技が行われる。」 (1-b)「【0087】 また、パチンコ機50では、保留図柄として複数の種類が設けられており、各種類の保留図柄は、対応する保留記憶が消化される直前に表示された場合における、該保留記憶により大当りとなる確率である信頼度が異なっている。そして、各種類の保留図柄を表示することで、対応する保留記憶により大当りとなる可能性の有無や、該可能性の大きさを示唆する保留予告演出が行われる。また、この保留予告演出の一つとして、一旦表示された保留図柄(一時図柄)を、他の種類の保留図柄(最終図柄)に変化させる変化演出が行われる。なお、この変化演出では、対応する保留記憶が消化されるまで最終図柄が表示され、最終図柄の種類により、該保留記憶により大当りとなる可能性の有無や、該可能性の大きさが示唆される。 【0088】 さらに、変化演出が行われる際には、一時図柄の種類が変化することを示唆する段階演出が行われると共に、変化演出が行われないいずれかの保留図柄に対しても、擬似的な段階演出が行われる。この段階演出には複数の態様が設けられており、抽選により、段階演出が行われる保留図柄の種類や、該保留図柄に対応する保留記憶により大当りとなるか否か等に応じた確率でこの態様が選択される。よって、遊技者には、変化演出が行われるか、或いは、保留図柄に対応する保留記憶が消化される直前になるまで、表示されている保留記憶が一時図柄であるのか最終図柄であるのかわからない。」 (1-c)「【0098】 S100では、主制御装置80は、第1,第2始動口SW11a,12aの検出信号に基づき、第1,第2始動口11,12への遊技球の入賞が発生したかを判定する。そして、肯定判定の場合は(S100:Yes)、S105に処理を移行し、否定判定の場合は(S100:No)、本処理を終了する。 【0099】 S105では、主制御装置80は、保留記憶の数が上限値(一例として4)か否かを判定する。そして、否定判定の場合は(S105:No)、S110に処理を移行し、肯定判定の場合は(S105:Yes)、本処理を終了する。 【0100】 S110では、主制御装置80は、大当り抽選に用いられる大当り決定用乱数や、大当り抽選で当った際に停止表示される図柄(当り図柄)を決定するための大当り図柄決定用乱数や、擬似演出において、リーチ状態となった後に外れを示す演出図柄を停止表示させる演出(ノーマルリーチやスーパーリーチ)を行うか否かを決定するためのリーチ判定用乱数や、特別図柄の変動時間等を決定するための変動パターン決定用乱数等を抽出し、これらの乱数を保留記憶として記憶する。そして、消化されていない保留記憶の数を示す保留数コマンドを、サブ統合制御装置83に送信し、S115に処理を移行する。」 (1-d)「【0101】 S115では、主制御装置80は、新たに発生した保留記憶に対応する大当り決定用乱数等の値について判定する先読み判定処理を実行し、本処理を終了する。 (3)先読み判定処理について 次に、新たに発生した保留記憶に対応する大当り決定用乱数等の値について判定する先読み判定処理について、図7に記載のフローチャートを用いて説明する。なお、本処理は、始動入賞確認処理からコールされる。 【0102】 S150では、主制御装置80は、新たに発生した保留記憶に係る大当り決定用乱数の値が特定値(大当り抽選で当りとなる値)か否かを判定し、肯定判定が得られた場合には(S150:Yes)、S155に処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合には(S150:No)、S160に処理を移行する。」 (1-e)「【0113】 続いて図9に関して、S215では、主制御装置80は、保留記憶の有無について判定し、肯定判定の場合には(S215:Yes)、S220に処理を移行すると共に、否定判定の場合には(S215:No)、本処理を終了する。 【0114】 S220では、主制御装置80は、保留記憶の数をデクリメントすると共に、最も古い保留記憶を選択し、後述するS230、S235、S245、S250、S255、S260、及びS265等にて参照するために、該保留記憶に記憶された情報(乱数値等の数値データ)を大当り判定用の所定のバッファに移動処理して、S225に処理を移行する。 【0115】 S225では、主制御装置80は、確変モードであることを示す確変フラグが1か否かを判定し、肯定判定の場合には(S225:Yes)、S230に処理を移行すると共に、否定判定の場合には(S225:No)、S235に処理を移行する。 【0116】 S230では、主制御装置80は、選択された保留記憶に係る大当り判定用乱数と、確変モードに対応する当否判定用テーブル(確変テーブル)に基づき、大当り抽選を実行し、該抽選に当るか否かを判定し、該保留記憶を消化する。そして、S240に処理を移行する。 【0117】 一方、S235では、主制御装置80は、選択された保留記憶に係る大当り判定用乱数と、通常モードに対応する当否判定用テーブル(通常テーブル)に基づき、大当り抽選を実行し、該抽選に当るか否かを判定し、該保留記憶を消化する。そして、S240に処理を移行する。」 (1-f)「【0150】 (6)保留表示処理について 次に、保留記憶が生成された際に、該保留記憶に対応する保留図柄を演出図柄表示装置6に表示する保留表示処理について、図15に記載のフローチャートを用いて説明する。なお、本処理は、サブ統合制御装置83にて定期的(例えば、2ms周期のタイマ割り込み処理)に実行される処理である。 【0151】 S600では、サブ統合制御装置83は、主制御装置80から先読みコマンドを受信したか否かを判定し、肯定判定が得られた場合には(S600:Yes)、S605に処理を移行すると共に、否定判定が得られた場合には(S600:No)、本処理を終了する。 【0152】 S605では、サブ統合制御装置83は、受信した先読みコマンドにより先読み判定の結果が示される新たな保留記憶よりも先に生成された保留記憶(先行保留記憶)が存在しない場合には、抽選により、該先読みコマンドの種類に応じた確率で、後述する図17(b)に記載の保留図柄(通常保留図柄,特別保留図柄1~3)の中から新たな保留記憶に対応して表示する保留図柄の種類を選択する。また、先行保留記憶が存在する場合には、抽選により、該先読みコマンドの種類に応じた確率で、後述する図17(b)に記載の保留図柄(通常保留図柄,特別保留図柄1~3)の中から新たな保留記憶に対応して表示する保留図柄の種類を選択し(変化演出が行われる場合には該保留図柄が最終図柄となる)、S610に処理を移行する。」 (1-g)「【0155】 S620では、サブ統合制御装置83は、新たな保留記憶に対応して演出図柄表示装置6に一時図柄を表示し、S625に処理を移行する。 S625では、サブ統合制御装置83は、抽選により、いずれかの先行保留記憶の消化時期を、一時図柄を最終図柄に変化させるタイミング(特許請求の範囲における変化演出タイミング,段階演出タイミングに相当)として選択し、本処理を終了する。 【0156】 一方、変化演出が行われない場合に移行するS630では、サブ統合制御装置83は、新たな保留記憶に対応して演出図柄表示装置6に最終図柄を表示し、S635に処理を移行する。」 (1-h)「【0160】 (7)保留表示更新処理について 次に、保留記憶が消化された際に、演出図柄表示装置6に表示されている保留図柄の表示位置を更新すると共に、変化演出や段階演出を行う保留表示更新処理について、図16に記載のフローチャートを用いて説明する。なお、本処理は、サブ統合制御装置83にて定期的(例えば、2ms周期のタイマ割り込み処理)に実行される処理である。」 (1-i)「【0170】 S750では、サブ統合制御装置83は、演出図柄表示装置6にて選択された態様の擬似的な段階演出を行い、本処理を終了する。 (8)変化演出や段階演出について 第一実施形態では、図17(a)に記載の表の「出現率」が示す確率で大当り抽選に当選する。また、擬似演出では、該表の「出現率」が示す確率で、SPリーチ(スーパーリーチ)や、リーチ(ノーマルリーチ)や、ハズレ(スーパーリーチやノーマルリーチとなること無く大当り抽選で外れること)が発生する。 【0171】 また、保留図柄の種類として、図17(b)の表に記載の通常保留図柄と、特別保留図柄1~3が設けられている。なお、特別保留図柄1~3は、炎を象った図柄となっているが、特別保留図柄1~3の炎の色は、それぞれ、黄色,赤色,青色となっている(図17(b)等では、色の違いを出すために、特別保留図柄の斜線の有無,方向を異ならせている)。」 (1-j)「【0176】 (b)2個目以降の保留記憶が生じた場合について 次に、2個目以降の保留記憶が生じた場合について説明する。 図18には、2個目以降の保留記憶が生じた場合に、該保留記憶に対応して行われる変化演出や段階演出等のパターン(演出パターン)を示す表が記載されている。 【0177】 該表における「一時→最終」という項目は、該保留記憶に対応して行われる演出パターンを示している。具体的には、該項目に対応する欄のうち、異なる種類の保留図柄が二つ並んで記載されている欄は、変化演出が行われることを示しており、該欄の左側には一時図柄が、右側には最終図柄が記載されている。 【0178】 一方、同一種類の保留図柄が二つ並んで記載されている欄は、2個目以降の保留記憶に対応して該欄に記載された保留図柄が表示され、変化演出が行われることなく、該保留記憶が消化されるまで該保留図柄が表示されることを示している。よって、正確に言うならば、左側は一時図柄ではなく最終図柄である。 【0179】 また、該欄における二つの保留図柄の間に記載された二重線の矢印は、変化演出に伴う段階演出や、変化演出が行われない場合の擬似的な段階演出が行われることを示し、これらの保留図柄の間に記載された単一線の矢印は、段階演出が行われないことを示している。 【0180】 なお、変化演出において、最終図柄の信頼度が一時図柄の信頼度よりも低いことを降格と記載し、最終図柄の信頼度が一時図柄の信頼度よりも高いことを昇格と記載する。また、第一実施形態では、変化演出が行われる際には必ず段階演出が行われる。 【0181】 また、該表の「出現率」は、2個目以降の保留記憶により「ハズレ」,「リーチ」,「SPリーチ」,「大当り」となる各場合において、該保留記憶に対応して各演出パターンが行われる確率を示している。 ・・・ 【0183】 なお、該表における“1~4”,“5~9”,“10~14”,“15~19”の各演出パターンに対応する「信頼度」は、保留記憶の消化直前に表示されている保留図柄の種類に応じて、凡その大当りの信頼度が決まることを示している。具体的には、各種類の保留図柄が消化直前に表示された場合には、通常保留図柄,特別保留図柄1,特別保留図柄2,特別保留図柄3の順位で信頼度が高くなる。」 (1-k)認定事項 図17(a) 段落【0170】の記載「図17(a)に記載の表の「出現率」が示す確率で大当り抽選に当選する。また、擬似演出では、該表の「出現率」が示す確率で、SPリーチ(スーパーリーチ)や、リーチ(ノーマルリーチ)や、ハズレ(スーパーリーチやノーマルリーチとなること無く大当り抽選で外れること)が発生する。」、及び図17(a)の開示内容を参酌すれば、大当り抽選の当否結果が「ハズレ」の出現率は279/300であり、「リーチ」の出現率は15/300であり、「SPリーチ」の出現率は5/300であり、「大当り」の出現率は1/300であると認められる。 (1-l)認定事項 図17(b) 図18 段落【0171】の記載「保留図柄の種類として、図17(b)の表に記載の通常保留図柄と、特別保留図柄1~3が設けられている。」、段落【0176】の記載「図18には、2個目以降の保留記憶が生じた場合に、該保留記憶に対応して行われる変化演出や段階演出等のパターン(演出パターン)を示す表が記載されている。」、段落【0177】の記載「異なる種類の保留図柄が二つ並んで記載されている欄は、変化演出が行われることを示しており、該欄の左側には一時図柄が、右側には最終図柄が記載されている。」、段落【0178】の記載「同一種類の保留図柄が二つ並んで記載されている欄は、2個目以降の保留記憶に対応して該欄に記載された保留図柄が表示され、変化演出が行われることなく、該保留記憶が消化されるまで該保留図柄が表示されることを示している。」、段落【0179】の記載「二つの保留図柄の間に記載された二重線の矢印は、変化演出に伴う段階演出や、変化演出が行われない場合の擬似的な段階演出が行われることを示し、これらの保留図柄の間に記載された単一線の矢印は、段階演出が行われないことを示している。」、段落【0181】の記載「該表の「出現率」は、2個目以降の保留記憶により「ハズレ」,「リーチ」,「SPリーチ」,「大当り」となる各場合において、該保留記憶に対応して各演出パターンが行われる確率を示している。」、及び図17(b)に開示されている保留図柄名と図柄の対応関係を参酌すれば、図18には、 保留表示の一時図柄が「通常保留図柄」であって、変化演出が行われず、「段階演出無」である演出パターン1の出現率は、大当り抽選の当否結果が「ハズレ」の場合、190/200であり、「リーチ」の場合、130/200であり、「SPリーチ」の場合、120/200であり、「大当り」の場合、100/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」で、変化演出が行われ、最終図柄が「通常保留図柄」となる演出パターン2の出現率は、大当り抽選の当否結果が「ハズレ」の場合、4/200であり、「リーチ」の場合、8/200であり、「SPリーチ」の場合、4/200であり、「大当り」の場合、2/200であり、 保留表示の一時図柄が「通常保留図柄」で、変化演出が行われ、最終図柄が「特別保留図柄1」となる演出パターン5の出現率は、大当り抽選の当否結果が「リーチ」の場合、11/200であり、「SPリーチ」の場合、7/200であり、「大当り」の場合、4/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」であって、変化演出が行われず、「段階演出無」である演出パターン6の出現率は、大当り抽選の当否結果が「リーチ」の場合、12/200であり、「SPリーチ」の場合、8/200であり、「大当り」の場合、4/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」であって、変化演出が行われず、「段階演出有」である演出パターン7の出現率は、大当り抽選の当否結果が「リーチ」の場合、8/200であり、「SPリーチ」の場合、4/200であり、「大当り」の場合、4/200であり、 保留表示の一時図柄が「通常保留図柄」で、変化演出が行われ、最終図柄が「特別保留図柄2」となる演出パターン10の出現率は、大当り抽選の当否結果が「SPリーチ」の場合、12/200であり、「大当り」の場合、10/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」で、変化演出が行われ、最終図柄が「特別保留図柄2」となる演出パターン11の出現率は、大当り抽選の当否結果が「SPリーチ」の場合、10/200であり、「大当り」の場合、10/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄2」であって、変化演出が行われず、「段階演出無」である演出パターン12の出現率は、大当り抽選の当否結果が「SPリーチ」の場合、14/200であり、「大当り」の場合、10/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄2」であって、変化演出が行われず、「段階演出有」である演出パターン13の出現率は、大当り抽選の当否結果が「SPリーチ」の場合、6/200であり、「大当り」の場合、10/200であり、 保留表示の一時図柄が「通常保留図柄」で、変化演出が行われ、最終図柄が「特別保留図柄3」となる演出パターン15の出現率は、大当り抽選の当否結果が「大当り」の場合、4/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」であって、変化演出が行われ、最終図柄が「特別保留図柄3」となる演出パターン16の出現率は、大当り抽選の当否結果が「大当り」の場合、4/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄3」であって、変化演出が行われず、「段階演出無」である演出パターン18の出現率は、大当り抽選の当否結果が「大当り」の場合、5/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄3」であって、変化演出が行われず、「段階演出有」である演出パターン19の出現率は、大当り抽選の当否結果が「大当り」の場合、4/200、 であることが開示されていると認められる。 上記(1-a)~(1-j)の記載事項、及び上記(1-k)、(1-l)の認定事項を総合すれば、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明1」という。)が記載されていると認められる。 「a 特別図柄の変動表示が行われ、大当り抽選で当たると、大当り遊技が行われるパチンコ機50であって(【0084】、【0085】)、 b 第1,第2始動口SW11a,12aの検出信号に基づき、第1,第2始動口11,12への遊技球の入賞が発生したかを判定し、肯定判定の場合は、大当り抽選に用いられる大当り決定用乱数等を保留記憶として記憶し、消化されていない保留記憶の数を示す保留数コマンドをサブ統合制御装置83に送信する主制御装置80と(【0098】-【0100】)、 c 各保留記憶に対応する保留図柄を表示する演出図柄表示装置6と(【0150】)、 d 保留記憶の有無について判定し、肯定判定の場合には最も古い保留記憶を選択し、選択された保留記憶に係る大当り判定用乱数と確変テーブル又は通常テーブルに基づき、大当り抽選を実行し、該抽選に当るか否かを判定し、該保留記憶を消化する主制御装置80と(【0113】-【0117】)、 e 新たに発生した保留記憶に係る大当り決定用乱数の値が大当り抽選で当りとなる値である特定値か否かを判定する先読み判定処理を行う主制御装置80と(【0101】、【0102】)、 f-1 保留図柄の種類として、通常保留図柄と、特別保留図柄1と、特別保留図柄2、3が設けられ(【0171】、図17(b))、 g-1 主制御装置80から受信した先読みコマンドの種類に応じた確率で、保留図柄(通常保留図柄,特別保留図柄1~3)の中から新たな保留記憶に対応して表示する保留図柄の種類を選択し、該保留図柄を演出図柄表示装置6に表示するサブ統合制御装置83と(【0150】-【0152】、【0155】)、 h-1 一旦表示された保留図柄(一時図柄)を、他の種類の保留図柄(最終図柄)に変化させる変化演出が行われる際には、一時図柄の種類が変化することを示唆する段階演出を行う保留表示更新処理を実行するサブ統合制御装置83と(【0087】、【0088】、【0156】、【0160】)を備え、 h-2 変化演出が行われる際には、一時図柄の種類が変化することを示唆する段階演出が行われると共に、変化演出が行われないいずれかの保留図柄に対しても、擬似的な段階演出が行われ(【0088】)、 h-3 大当り抽選の当否結果が「ハズレ」の出現率は279/300であり、「リーチ」の出現率は15/300であり、「SPリーチ」の出現率は5/300であり、「大当り」の出現率は1/300であり(認定事項(1-k))、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」であって、変化演出が行われず、「段階演出無」である演出パターン6の出現率は、大当り抽選の当否結果が「リーチ」の場合、12/200であり、「SPリーチ」の場合、8/200であり、「大当り」の場合、4/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」であって、変化演出が行われず、「段階演出有」である演出パターン7の出現率は、大当り抽選の当否結果が「リーチ」の場合、8/200であり、「SPリーチ」の場合、4/200であり、「大当り」の場合、4/200であり、 保留表示の一時図柄が「通常保留図柄」であって、変化演出が行われず、「段階演出無」である演出パターン1の出現率は、大当り抽選の当否結果が「ハズレ」の場合、190/200であり、「リーチ」の場合、130/200であり、「SPリーチ」の場合、120/200であり、「大当り」の場合、100/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄2」であって、変化演出が行われず、「段階演出無」である演出パターン12の出現率は、大当り抽選の当否結果が「SPリーチ」の場合、14/200であり、「大当り」の場合、10/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄2」であって、変化演出が行われず、「段階演出有」である演出パターン13の出現率は、大当り抽選の当否結果が「SPリーチ」の場合、6/200であり、「大当り」の場合、10/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄3」であって、変化演出が行われず、「段階演出無」である演出パターン18の出現率は、大当り抽選の当否結果が「大当り」の場合、5/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄3」であって、変化演出が行われず、「段階演出有」である演出パターン19の出現率は、大当り抽選の当否結果が「大当り」の場合、4/200であり(認定事項(1-l))、 g-2 保留表示の一時図柄が「通常保留図柄」で、最終図柄が「特別保留図柄2、3」となる演出パターン10、15と、保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」で、最終図柄が「特別保留図柄2、3」となる演出パターン11、16とを含み(認定事項(1-l))、 f-2 特別保留図柄2、特別保留図柄3の順位で大当り信頼度が高くなり(【0183】)、 g-3 大当り抽選の当否結果が「ハズレ」の出現率は279/300であり、「リーチ」の出現率は15/300であり、「SPリーチ」の出現率は5/300であり、「大当り」の出現率は1/300であり(認定事項(1-k))、 保留表示の一時図柄が「通常保留図柄」で、最終図柄が「通常保留図柄」となる演出パターン1の出現率は、大当り抽選の当否結果が「ハズレ」の場合、190/200であり、「リーチ」の場合、130/200であり、「SPリーチ」の場合、120/200であり、「大当り」の場合、100/200であり、 保留表示の一時図柄が「通常保留図柄」で、最終図柄が「特別保留図柄1」となる演出パターン5の出現率は、大当り抽選の当否結果が「リーチ」の場合、11/200であり、「SPリーチ」の場合、7/200であり、「大当り」の場合、4/200であり、 保留表示の一時図柄が「通常保留図柄」で、最終図柄が「特別保留図柄2」となる演出パターン10の出現率は、大当り抽選の当否結果が「SPリーチ」の場合、12/200であり、「大当り」の場合、10/200であり、 保留表示の一時図柄が「通常保留図柄」で、最終図柄が「特別保留図柄3」となる演出パターン15の出現率は、大当り抽選の当否結果が「大当り」の場合、4/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」で、最終図柄が「通常保留図柄」となる演出パターン2の出現率は、大当り抽選の当否結果が「ハズレ」の場合、4/200であり、「リーチ」の場合、8/200であり、「SPリーチ」の場合、4/200であり、「大当り」の場合、2/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」で、最終図柄が「特別保留図柄1」となる演出パターン6の出現率は、大当り抽選の当否結果が「リーチ」の場合、12/200であり、「SPリーチ」の場合、8/200であり、「大当り」の場合、4/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」で、最終図柄が「特別保留図柄1」となる演出パターン7の出現率は、大当り抽選の当否結果が「リーチ」の場合、8/200であり、「SPリーチ」の場合、4/200であり、「大当り」の場合、4/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」で、最終図柄が「特別保留図柄2」となる演出パターン11の出現率は、大当り抽選の当否結果が「SPリーチ」の場合、10/200であり、「大当り」の場合、10/200であり、 保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」で、最終図柄が「特別保留図柄3」となる演出パターン16の出現率は、大当り抽選の当否結果が「大当り」の場合、4/200である(認定事項(1-l))、 l パチンコ機50(【0084】)。」 5 対比 本願発明1と引用発明1とを対比する(見出し(a)~(l)は、本願発明の特定事項A~Lに対応する。また、下線は当審で付した。)。 (a)引用発明1の構成aにおける「特別図柄の変動表示」、「大当り遊技」、「パチンコ機50」は、それぞれ、本願発明1の構成Aの「可変表示」、「遊技者にとって有利な特定状態」、「遊技機」に相当する。 してみると、引用発明1の構成aは、本願発明1の構成Aに相当する。 (b)引用発明1の構成bにおける「保留記憶として記憶」される「大当り抽選に用いられる大当り決定用乱数」は、本願発明1の構成Bの「可変表示に関する情報」に相当する。 また、引用発明1の構成bにおいて、「大当り抽選に用いられる大当り決定用乱数」(本願発明1の「可変表示に関する情報」に相当。)が「主制御装置80」に「保留記憶として記憶」されてから、「消化されていない保留記憶の数を示す保留数コマンドをサブ統合制御装置83に送信する」という制御を行うから、「大当り抽選に用いられる大当り決定用乱数」は、本願発明1の構成Bの「未だ開始していない」可変表示に関するものであることは明らかである。 さらに、引用発明1の構成bにおける「主制御装置80」は、本願発明1の構成Bの「保留記憶手段」に相当する。 してみると、引用発明1の構成bは、本願発明1の構成Bに相当する。 (c)引用発明1の構成cにおける「各保留記憶」、「保留図柄」、「演出図柄表示装置6」は、それぞれ、本願発明1の構成Cの「保留記憶手段に記憶されている保留記憶」、「保留表示」、「保留表示手段」に相当する。 してみると、引用発明1の構成cは、本願発明1の構成Cに相当する。 (d)引用発明1の構成dにおける「保留記憶の有無について判定し、肯定判定の場合には最も古い保留記憶を選択し、選択された保留記憶に係る大当り判定用乱数と確変テーブル又は通常テーブルに基づき、大当り抽選を実行し、該抽選に当るか否かを判定」すること、「主制御装置80」は、それぞれ、本願発明1の構成Dの「特定状態に制御するか否かを決定する」こと、「決定手段」に相当する。 してみると、引用発明1の構成dは、本願発明1の構成Dに相当する。 (e)引用発明1の構成eにおける「新たに発生した保留記憶に係る大当り決定用乱数の値が大当り抽選で当りとなる値である特定値か否かを判定する先読み判定処理」、「主制御装置80」は、それぞれ、本願発明1の構成Eの「特定状態となるか否かを判定する」こと、「判定手段」に相当する。 また、引用発明1の構成eにおける「先読み判定処理」は、「保留記憶」が「新たに発生した」場合に「行う」のに対し、引用発明1の構成dにおける「保留記憶を消化する」ことは、「最も古い保留記憶を選択し」て行うのであるから、引用発明1の構成eにおける「先読み判定処理」は、引用発明1の構成dにおける「保留記憶を消化する」ことよりも前、すなわち、本願発明1の構成Eの「決定手段の決定前」に行われることは明らかである。 してみると、引用発明1の構成eは、本願発明1の構成Eに相当する。 (f-1)引用発明1の構成f-1における「保留図柄の種類」、「通常保留図柄」、「特別保留図柄1」、「特別保留図柄2、3」は、それぞれ、本願発明1の構成F-1の「保留表示の表示態様」、「通常態様」、「通常態様とは異なる態様である特殊態様」、「通常態様および特殊態様とは異なる態様である特別態様」に相当する。 してみると、引用発明1の構成f-1は、本願発明1の構成F-1に相当する。 (g-1)引用発明1の構成g-1における「保留図柄」が「主制御装置80」から受信した「先読みコマンドの種類に応じた確率で」「選択」され「表示」されることは、本願発明1の構成G-1の「保留表示」が「判定手段の判定結果に応じて」「表示」されることに相当する。 また、引用発明1の構成g-1において、「保留図柄(通常保留図柄,特別保留図柄1~3)の中から新たな保留記憶に対応して表示する保留図柄の種類を選択して表示させる」ことは、「特別保留図柄2、3」を選択して表示させることを含み、上記(f-1)で説示したとおり、「特別保留図柄2、3」は本願発明1の「特別態様」に相当するから、引用発明1の構成g-1における「保留図柄(通常保留図柄,特別保留図柄1~3)の中から新たな保留記憶に対応して表示する保留図柄の種類を選択し、該保留図柄を演出図柄表示装置6に表示する」ことは、本願発明1の構成G-1における「判定対象となった保留記憶に対応した保留表示を特別態様で表示する保留予告演出を実行」することに相当する。 さらに、引用発明1の構成g-1における「サブ統合制御装置83」は、本願発明1の構成G-1における「演出実行手段」に相当する。 してみると、引用発明1の構成g-1は、本願発明1の構成G-1に相当する。 (h-1)引用発明1の構成h-1における「一時図柄の種類が変化することを示唆する段階演出」は、本願発明1の構成H-1の「保留表示の表示態様が変化することを示唆する示唆演出」に相当するから、引用発明1の構成h-1において、該演出を行う保留表示更新処理を実行する「サブ統合制御装置83」は、本願発明1の構成H-1の「示唆演出実行手段」に相当する。 してみると、引用発明1の構成h-1は、本願発明1の構成H-1に相当する。 (h-2)引用発明1の構成h-2における「変化演出が行われる」こと、「変化演出が行われない」ことは、それぞれ、本願発明1の構成H-2の「保留表示の表示態様を変化させる」こと、「保留表示の表示態様を変化させない」こと、に相当するから、引用発明1の構成h-2における「変化演出が行われる際に」行われる「段階演出」、「変化演出が行われないいずれかの保留図柄に対して」行われる「擬似的な段階演出」は、それぞれ、本願発明1の構成H-2の「第1パターン」による「示唆演出」、「第2パターン」による「示唆演出」に相当する。 してみると、引用発明1の構成h-2は、本願発明1の構成H-2に相当する。 (h-3)引用発明1の構成h-3において、保留図柄として特別保留図柄1が表示され、変化演出が行われない場合に、擬似的な段階演出が行われる確率(すなわち、演出パターン6、7の出現率の和に対する、演出パターン7の出現率の割合)は、(リーチの出現率×リーチ時の演出パターン7の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン7の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン7の出現率)/(リーチの出現率×リーチ時の演出パターン6の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン6の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン6の出現率+リーチの出現率×リーチ時の演出パターン7の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン7の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン7の出現率)=(15/300×8/200+5/300×4/200+1/300×4/200)/(15/300×12/200+5/300×8/200+1/300×4/200+15/300×8/200+5/300×4/200+1/300×4/200)=144/368≒0.39であり、 保留図柄として特別保留図柄1以外の図柄、すなわち、通常保留図柄、特別保留図柄2または特別保留図柄3が表示され、変化演出が行われない場合に、擬似的な段階演出が行われる確率(すなわち、演出パターン1、12、13、18、19の出現率の和に対する演出パターン13、19の出現率の和の割合)は、(SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン13の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン13の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン19の出現率)/(ハズレの出現率×ハズレ時の演出パターン1の出現率+リーチの出現率×リーチ時の演出パターン1の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン1の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン1の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン12の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン12の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン13の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン13の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン18の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン19の出現率)=(5/300×6/200+1/300×10/200+1/300×4/200)/(279/300×190/200+15/300×130/200+5/300×120/200+1/300×100/200+5/300×14/200+1/300×10/200+5/300×6/200+1/300×10/200+1/300×5/200+1/300×4/200)=44/55789≒0.00079である。 ここで、引用発明1の構成h-3の「特別保留図柄1」、「擬似的な段階演出」が、それぞれ、本願発明1の構成H-3の「特殊態様」、「第2パターンによる示唆演出」に相当することは、上記(f-1)、(h-2)にて説示したとおりである。 また、引用発明1の構成h-3の「段階演出」は、引用発明1の構成h-1のとおり「サブ統合制御装置83」が実行するのであるから、引用発明1の構成h-3は、本願発明1の構成H-3の「示唆演出を実行」する「示唆演出実行手段」を備えているといえる。 そして、引用発明1の構成h-3において、「保留図柄として特別保留図柄1が表示され、変化演出が行われない場合に、擬似的な段階演出が行われる確率」が0.39であるのに対して、「保留図柄として特別保留図柄1以外の図柄」「が表示され、変化演出が行われない場合に、擬似的な段階演出が行われる確率」は0.00079であることから、引用発明1の構成h-3の「擬似的な段階演出」は、保留図柄として特別保留図柄1が表示されるときには、保留図柄として特別保留図柄1以外の図柄が表示されるときよりも高い確率で実行されるものであるといえ、引用発明1のかかる構成h-3は、本願発明1の構成H-3の「保留表示が特殊態様で表示されているときは、保留表示が特殊態様で表示されていないときよりも高い頻度で前記第2パターンによる示唆演出を実行」することに相当する。 してみると、引用発明1の構成h-3は、本願発明1の構成H-3に相当する。 (g-2)引用発明1の構成g-2における「保留表示の一時図柄が「通常保留図柄」で、最終図柄が「特別保留図柄2、3」となる演出パターン10、15」、「保留表示の一時図柄が「特別保留図柄1」で、最終図柄が「特別保留図柄2、3」となる演出パターン11、16」は、それぞれ、本願発明1の構成G-2の「第1保留予告演出」、「第2保留予告演出」に相当する。 してみると、引用発明1の構成g-2は、本願発明1の構成G-2に相当する。 (f-2)引用発明1の「特別保留図柄2、3」は、本願発明1の「特別態様」に相当することは、上記(g-1)にて説示したとおりである。 また、引用発明1の構成f-2における「特別保留図柄2」、「特別保留図柄3」、「大当り信頼度」は、それぞれ、本願発明1の構成F-2の「第1特別態様」、「第2特別態様」、「特定状態に制御される期待度」に相当する。 してみると、引用発明1の構成f-2は、本願発明1の構成F-2に相当する。 (g-3)引用発明1の構成g-3において、通常保留図柄が特別保留図柄3に変化する割合(すなわち、演出パターン1、5、10、15の出現率の和に対する、演出パターン15の出現率の割合)は、(大当りの出現率×大当り時の演出パターン15の出現率)/(ハズレの出現率×ハズレ時の演出パターン1の出現率+リーチの出現率×リーチ時の演出パターン1の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン1の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン1の出現率+リーチの出現率×リーチ時の演出パターン5の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン5の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン5の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン10の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン10の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン15の出現率)=(1/300×4/200)/(279/300×190/200+15/300×130/200+5/300×120/200+1/300×100/200+15/300×11/200+5/300×7/200+1/300×4/200+5/300×12/200+1/300×10/200+1/300×4/200)=4/55938≒0.000072であり、 特別保留図柄1が特別保留図柄3に変化する割合(すなわち、演出パターン2、6、7、11、16の出現率の和に対する、演出パターン16の出現率の割合)は、(大当りの出現率×大当り時の演出パターン16の出現率)/(ハズレの出現率×ハズレ時の演出パターン2の出現率+リーチの出現率×リーチ時の演出パターン2の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン2の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン2の出現率+リーチの出現率×リーチ時の演出パターン6の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン6の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン6の出現率+リーチの出現率×リーチ時の演出パターン7の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン7の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン7の出現率+SPリーチの出現率×SPリーチ時の演出パターン11の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン11の出現率+大当りの出現率×大当り時の演出パターン16の出現率)=(1/300×4/200)/(279/300×4/200+15/300×8/200+5/300×4/200+1/300×2/200+15/300×12/200+5/300×8/200+1/300×4/200+15/300×8/200+5/300×4/200+1/300×4/200+5/300×10/200+1/300×10/200+1/300×4/200)=4/1690≒0.0024である。 ここで、引用発明1の構成g-3の「通常保留図柄」、「特別保留図柄1」、「特別保留図柄3」が、 それぞれ、本願発明1の構成G-3の「通常態様」、「特殊態様」、「第2特別態様」に相当することは、上記(f-1)、(f-2)にて説示したとおりである。 また、引用発明1の構成g-3における、一時図柄を最終図柄に変化させる変化演出は、引用発明1の構成g-1のとおり「サブ統合制御装置83」が「新たな保留記憶に対応して表示する保留図柄の種類を選択して表示させる」ことに基づく演出であるから、 引用発明1の構成g-3は、本願発明1の構成G-3の「保留予告演出を実行する」「演出実行手段」を備えているといえる。 そして、引用発明1の構成G-3において、「通常保留図柄が特別保留図柄3に変化する割合」が0.000072であるのに対して、「特別保留図柄1が特別保留図柄3に変化する割合」は0.0024であることから、引用発明1の構成G-3の「特別保留図柄1」は、「通常保留図柄」と比べて高い割合で「特別保留図柄3」に変化するものといえ、引用発明1のかかる構成G-3は、本願発明1の構成G-3の「特殊態様の保留表示が通常態様の保留表示と比べて高い割合で前記第2特別態様に変化する」ことに相当する。 してみると、引用発明1の構成g-3は、本願発明1の構成G-3に相当する。 (l)引用発明1における「パチンコ機50」が、本願発明1の「遊技機」に相当することは上記(a)にて説示のとおりである。 してみると、引用発明1の構成lは、本願発明1の構成Lに相当する。 したがって、本願発明1と引用発明1とは、全ての構成において一致し、相違点はない。 6 当審の判断 よって、本願発明1は、引用文献1に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号の規定により、特許を受けることができない。 7 請求人の主張について 請求人は、令和1年7月9日付け意見書において、「本発明1では、「前記示唆演出の実行パターンとして、前記示唆演出を実行してから保留表示の表示態様を変化させる第1パターンと、前記示唆演出を実行してから保留表示の表示態様を変化させない第2パターンとを含み、保留表示が特殊態様で表示されているときは、保留表示が特殊態様で表示されていないときよりも高い頻度で前記第2パターンによる示唆演出を実行」するのに対し、引用発明1では、保留図柄が通常保留図柄で表示されているときは、段階演出を実行してから保留図柄を変化させない演出パターンがない、すなわち、保留図柄が通常保留図柄で表示されているときは、本発明1の「第2パターン」に相当する演出パターンが含まれない」と主張している。 しかしながら、引用発明1において、「保留図柄が通常保留図柄で表示されているときは、段階演出を実行してから保留図柄を変化させない演出パターンがない、すなわち、保留図柄が通常保留図柄で表示されているときは、本発明1の「第2パターン」に相当する演出パターンが含まれない」としても、上記「5 対比(h-3)」にて説示したとおり、「擬似的な段階演出」は、保留図柄として特別保留図柄1が表示されるときには、保留図柄として特別保留図柄1以外の図柄が表示されるときよりも高い確率で実行される、すなわち、本願発明1の「保留表示が特殊態様で表示されているときは、保留表示が特殊態様で表示されていないときよりも高い頻度で前記第2パターンによる示唆演出を実行」する構成を備えていると認められるから、当該主張は採用できない。 また、請求人は、同意見書において、「本発明1では、「前記演出実行手段は、特殊態様の保留表示が通常態様の保留表示と比べて高い割合で前記第2特別態様に変化するように、前記保留予告演出を実行する」のに対し、引用発明1では、特別保留図柄1(本発明1の「特殊態様の保留表示」に相当)が特別保留図柄3(本発明1の「第2特別態様」に相当)に変化する割合と、通常保留図柄(本発明1の「通常態様の保留表示」に相当)が特別保留図柄3に変化する割合は、同じである(特に、引用文献1の図18の演出パターン15及び16を参照)」と主張している。 しかしながら、引用発明1における特別保留図柄1(本発明1の「特殊態様の保留表示」に相当)が特別保留図柄3(本発明1の「第2特別態様」に相当)に変化する割合、及び通常保留図柄(本発明1の「通常態様の保留表示」に相当)が特別保留図柄3に変化する割合は、請求人が主張する、引用文献1の図18に開示される演出パターン15及び16の出現率ではなく、上記「5 対比(g-3)」にて説示したとおりに算出される割合を採用すべきであって、特別保留図柄1が特別保留図柄3に変化する割合は、通常保留図柄が特別保留図柄3に変化する割合と比べて高いものと認められるから、当該主張は採用できない。 したがって、請求人の主張を採用することはできない。 8 むすび 以上のとおりであるから、本願発明1は、特許法第29条第1項第3号の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-014635

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