特許拒絶査定不服審判
2018-013995
金型用鋼及び金型
- 審判番号
- 2018-013995
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-093742外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月22日
- 審決日
- 2019年12月19日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- P18 .537-WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014- 93742「金型用鋼及び金型」拒絶査定不服審判事件〔平成27年11月24日出願公開、特開2015-209588、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 4月30日の出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和 1年11月 6日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013995