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特許拒絶査定不服審判

2025-008074

ホットスタンピング部品

審判番号
2025-008074
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-575482
請求日
2025年05月26日
審決日
2026年08月28日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ヒュンダイ スチール カンパニー
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】堀田 幸裕
  • 【請求人代理人】関根 毅
  • 【請求人代理人】前川 英明
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 陽一
  • 審判官 石川 雄太郎
  • 審判官 富永 泰規
分類
P18 .113-WYF(C22C) / P18 .121-WYF(C22C) / P18 .536-WYF(C22C) / P18 .537-WYF(C22C) / 標準データ:手続:不服 / 標準データ:80・113-WYF (C22C) / 標準データ:80・121 / 標準データ:80・536 / 標準データ:80・537 / 標準データ:確定ステータス:1 維持(出訴無し) / 標準データ:参考文献:国際公開第2007/129676号(WO,A1) / 標準データ:参考文献:特開2006-152427号公報(JP,A)
データ出所
審決公報(XML)、特許情報標準データ(審判)

事件の表示

特願2022-575482「ホットスタンピング部品」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 5月 4日国際公開、WO2023/075035、令和 5年12月 7日国内公表、特表2023-551085、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2022年(令和 4年) 1月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2021年10月29日(KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし2に係る発明は、令和 8年 7月10日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2025-008074

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