商標拒絶査定不服審判
2024-012938
ピイエスベルト、ベルト
- 審判番号
- 2024-012938
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-099370
- 請求日
- 2024年08月08日
- 審決日
- 2025年06月18日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】バンドー化学株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人 竹内国際知財事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高野 和行
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 目黒 潤
- 分類
- T18 .16 -WY (W07)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-99370拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年9月6日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和6年 2月16日付け:拒絶理由通知書
令和6年 3月25日 :意見書の提出
令和6年 5月 1日付け:拒絶査定
令和6年 8月 8日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和7年 4月25日 :上申書の提出
2 本願商標
本願商標は、「PSベルト」の文字を標準文字で表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、上記1の手続補正書により、第7類「動力伝導用ベルト(陸上の乗物用のものを除く機械要素),精密搬送用ベルト,機械用及びモーター用のベルト,原動機用のベルト」と補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原審において、「本願商標は、「PSベルト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「PS」の文字は、欧文字2字からなるが、欧文字2字は、本願の指定商品の分野において、商品の品番、型番等を表した記号又は符号として一般的に使用されているものである。そして、本願商標の構成中の「ベルト」の文字は、本願の指定商品分野において、「二個の車輪にかけ渡して、他方に動力を伝える平帯状の物。調帯。調革。」の意味を有する語である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、品番、型番等がPSであるベルトに関する商品であることを理解するにとどまり、自他商品の識別のための標識として認識し得ないと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるので、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「PSベルト」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、すべて同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表してなるものであるから、視覚上、まとまりよく一体的に看取されるものである。
そして、本願商標の構成中、「PS」の文字が、一般に商品の品番又は型番を表示する記号、符号として使用される場合がある欧文字2字であり、さらに、「ベルト」の文字が、「二個の車輪にかけ渡して、他方に動力を伝える平帯状の物。調帯。調革。」等(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する語であって、本願の指定商品との関係において、商品の一般的な名称等を表したものと理解させるものであるとしても、この構成文字全体としては、辞書類に掲載されているものではなく、特定の意味合いを想起させるというべき事情は見当たらないものである。
また、当審において職権調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、欧文字2字からなる「PS」の文字が、原審説示のごとく、商品の品番、型番等を表した記号又は符号として一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、欧文字2字が、商品の品番、型番等を表示する記号又は符号等として語頭に配され、一般に使用されているといった取引の実情も発見できなかった。その他、本願商標に接する取引者、需要者が、商品の品番又は型番等を表す記号、符号と商品の一般的な名称等を表す語の組合せとして認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語として理解、認識されるとみるのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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