商標拒絶査定不服審判
2018-013793
ジェネリックケショーヒン、ジェネリック
- 審判番号
- 2018-013793
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-105145
- 請求日
- 2018年10月17日
- 審決日
- 2019年05月20日
- 公報発行日
- 2019年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社D-ASH
- 【請求人代理人】特許業務法人スズエ国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .272-WY (W0335)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第16号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-105145拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「ジェネリック化粧品」の文字を横書きしてなり、第3類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年8月10日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同30年11月6日付け手続補正書により、第3類「化粧品」及び第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,コンピュータデータベースへの情報編集,新聞記事情報の提供,雑誌記事情報の提供,自動販売機の貸与,化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標の構成中の『化粧品』の文字は、商品の普通名称を表す語であるため、これを本願の指定商品及び指定役務中の『化粧品』以外の商品及び『化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』以外の役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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