商標拒絶査定不服審判
2025-012938
ゲノミックジャパン、ゲノミック、ジェノミック
- 審判番号
- 2025-012938
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2024-084707
- 請求日
- 2025年08月19日
- 審決日
- 2025年11月04日
- 公報発行日
- 2025年12月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社CopterOne
- 【請求人代理人】野中 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 小林 正和
- 審判官 渡邉 あおい
- 審判官 吉岡 めぐみ
- 分類
- T18 .18 -WY (W010509394244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2024-84707拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和6年8月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和7年2月19日付け :拒絶理由通知書
令和7年7月31日付け :拒絶査定
令和7年8月19日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「ゲノミック ジャパン」と「genomic Japan」の文字を上下二段に普通に用いられる方法で表してなり、第1類、第5類、第9類、第39類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第1類、第5類、第9類、第39類、第42類及び第44類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「この商標登録出願に係る指定役務中には、医師でなく、かつ、医療法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である「医業」、歯科医師でなく、かつ、医療法人とは認められない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務である「歯科医業」、薬剤師、医師、歯科医師又は薬局の開設の許可を受けた法人でない者が業として行うことが禁止されている「調剤」を含むものであるから、出願人が商標を使用することのできない蓋然性が高いものであり、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について、別掲2のとおりに補正され、「医業,歯科医業,調剤」が削除された。
したがって、本願が商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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