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商標拒絶査定不服審判

2020-000449

ジェネリックチェアドットコム、ジェネリックチェアコム、ジェネリックチェア、ジェネリック

審判番号
2020-000449
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-074796
請求日
2020年01月14日
審決日
2020年07月15日
公報発行日
2020年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社インクコーポレーション
  • 【請求人代理人】橘 和之
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 黒磯 裕子
分類
T18 .16 -WY (W20)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-74796拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「ジェネリックチェア.com」の文字を標準文字で表してなり、第20類「椅子」を指定商品として、平成30年6月6日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『ジェネリックチェア.com』の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標の構成中『.com』の文字は、『インターネットのドメイン名で、企業名を表す』の意味の語として知られており、ウェブサイトのドメイン名であることを認識させるものである。そして、指定商品を取り扱う業界においては、意匠権の保護期間が切れた家具の形状を模して正規メーカー以外が製作し、正規品より安く販売されている家具を『ジェネリック家具』と称している実情が認められるから、本願商標をその指定商品『椅子』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、『他社メーカーの形状を模した正規品より安価な椅子を、インターネットを通じて販売するウェブサイト』を表したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「ジェネリックチェア.com」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ジェネリック」、「チェア」及び「.com」の文字は、それぞれ「1 一般的であること。 2 (商標名ではなく)一般名。 3 新薬の特許期間の切れた後に、他社が製造する新薬と同一成分の薬。効能、用法、用量も新薬と同じ。開発費がかからないため価格が安い。ジェネリック医薬品。」(「デジタル大辞泉」小学館)、「椅子。」(「広辞苑第七版」岩波書店)及び、「インターネットのドメイン。」(「現代用語の基礎知識2019」自由国民社参照)を意味するものであるとしても、これらを一体に表した「ジェネリックチェア.com」の文字が、直ちに「他社メーカーの形状を模した正規品より安価な椅子を、インターネットを通じて販売するウェブサイト」の意味合いを表すものと認識されるとはいい難い。 そして、当審において職権をもって調査するも、「ジェネリックチェア.com」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、特定の意味合いを理解させることのない一種の造語として認識されるものというのが自然であって、本願指定商品との関係において、取引者、需要者が、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-000449

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