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商標拒絶査定不服審判

2018-013472

ファイヤレスカッター、ファイヤレス

審判番号
2018-013472
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-073761外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月10日
審決日
2019年02月15日
公報発行日
2019年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W07)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標識別力品質表示商品の普通名称品質濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-73761拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「ファイヤレスカッター」の文字を標準文字で表してなり,第7類「金属製ダクトの切断機,その他の切断機」を指定商品として,平成29年6月1日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要旨 原査定は,「本願商標は,『ファイヤレスカッター』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『ファイヤレス』の文字は,『火(気)のない』の意味を有する英語である『fireless』の読みを表したものであり,また,『カッター』の文字は,『切る道具,刃物』の意味を有する語として一般に知られているものであるから,本願商標は,全体として,『火気のないカッター』の意味合いを理解させるものである。そして,本願の指定商品を取り扱う業界において,切断の際に火気を生じないことを特徴とするカッターが取引されている実情がある。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者は,その商品が『火気のない商品』であること,すなわち,単に商品の品質を表したものと認識するというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,「ファイヤレスカッター」の文字を標準文字で表してなるところ,構成各文字は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもってまとまりよく表されているものである。 そして,その構成中の「ファイヤレス」の文字は,辞書等に記載がなく,たとえ「火のない,火の消えた,活気のない」等の複数の意味を有する「fireless」なる英語が存在し(「小学館ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館),その読みを片仮名表記した場合に,これと一致するとしても,当該英語は,我が国において,広く一般に知られている語とはいい難いものであり,これに由来する外来語とも認識されないものであるから,特定の意味合いを理解させるとは認められないものである。 そうすると,構成中の「カッター」の文字が,「切る道具。刃物。」等の意味を有する語であって,本願の指定商品との関係では,商品の普通名称と認められるものであるとしても,「ファイヤレス」と「カッター」の両語を一連に結合してなる「ファイヤレスカッター」の文字全体からは,商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。 また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「ファイヤレスカッター」の文字が,商品の品質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを認識させることのない,一種の造語として認識し,把握されるものとみるのが相当である。 してみれば,本願商標をその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-013472

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