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商標拒絶査定不服審判

2018-013250

ヨボーサイハツヨボーセンモンイン、ヨボーサイハツヨボーセンモン、ヨボーサイハツヨボー、ヨボー、サイハツヨボー

審判番号
2018-013250
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-090035外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年10月04日
審決日
2019年06月18日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示役務の質提供の場所濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 90035拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「予防・再発予防専門院」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年7月3日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同30年3月30日受付及び審判請求と同時に提出された同年10月4日受付の手続補正書により、最終的に、第44類「整体,整骨,はり,きゅう,柔道整復,骨格矯正,カイロプラクティック,あんま・マッサージ及び指圧,整体・整骨・はり・きゅう・柔道整復・骨格矯正・カイロプラクティック・あんま・マッサージ・指圧に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),インターネットを用いて行う整体・整骨・はり・きゅう・柔道整復・骨格矯正・カイロプラクティック・あんま・マッサージ・指圧に関する相談及び診断」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『予防・再発予防専門院』の文字を横書きしてなるところ、本願商標の構成中の『予防』の文字は、『悪い事態がおこらないように前もってそれをふせぐこと。』の意味を有する語であり、『再発』の文字は、『再びおこること。再び発生すること。』の意味を有する語であり、また、『専門』の文字は、『特定の分野をもっぱら研究・担当すること。また、その学科・事項など。』の意味を有する語であり、『院』の文字は、『公共的な建物。特定の人々を収容する建物・施設。(例:病院)』等の意味を有する語である。してみれば、本願商標は、全体として『再び発生する悪い事態がおこらないように前もってそれをふせぐことをもっぱら研究・担当する公共的な建物(特定の人々を収容する建物・施設)』程の意味合いを認識させるものである。そして、『予防』の文字を2回繰り返しているのは、当該文字を強調しているものと認められる。また、指定役務を取り扱う業界においては、指定役務の提供の場所について『○○再発予防専門院』と称し、取引が行われている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定役務中、前記の文字に照応する役務に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、予防を強調した再発予防専門院で提供される役務であること、すなわち、単に役務の提供の場所、質(内容)を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「予防・再発予防専門院」の文字からなるところ、その構成中の「予防」の文字は「悪い事態がおこらないように前もってそれをふせぐこと」の意味を、「再発」の文字は「再びおこること」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第6版」株式会社岩波書店)であり、「専門院」の文字は、「専門的な施設」の意味合いを想起させる語であるとしても、これらの語を組み合わせた「予防・再発予防専門院」の文字からは、直ちに本願の指定役務の提供の場所や質を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「予防・再発予防専門院」の文字が、役務の具体的な提供の場所や質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の提供の場所や質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の提供の場所や質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-013250

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