特許拒絶査定不服審判
2018-013182
遊技機
- 審判番号
- 2018-013182
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-122637外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月03日
- 審決日
- 2019年07月30日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社サンセイアールアンドディ
- 【請求人代理人】松浦 弘
- 分類
- P18 .121-WZF(A63F) / P18 .537-WZF(A63F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-122637号「遊技機」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月28日出願公開、特開2017-225555号〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成28年6月21日の出願であって、平成29年7月21日付けで拒絶の理由が通知され、平成29年9月22日に意見書及び手続補正書が提出され、平成29年12月25日付けで最後の拒絶の理由が通知され、平成30年3月6日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成30年6月29日付け(発送日:平成30年7月10日)で、平成30年3月6日付け手続補正が却下されるとともに拒絶査定がなされ、それに対して、平成30年10月3日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正がなされ、これに対し、当審において、平成31年3月28日付けで拒絶の理由が通知されたものであって、その請求項1に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、平成31年3月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013182