特許拒絶査定不服審判
2018-013035
OLED交流駆動回路、駆動方法及びディスプレイデバイス
- 審判番号
- 2018-013035
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-532198外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月01日
- 審決日
- 2020年01月29日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】京東方科技集團股▲ふん▼有限公司
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人】成都京東方光電科技有限公司
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 分類
- P18 .537-WYF(G09G)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-532198「OLED交流駆動回路、駆動方法及びディスプレイデバイス」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 2月12日国際公開、WO2015/018161、平成28年10月20日国内公表、特表2016-532900、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年12月16日(パリ条約による優先権主張 2013年 8月 7日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし4に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審において通知した令和1年6月14日付け拒絶理由通知書の拒絶理由を検討しても、これらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013035