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商標拒絶査定不服審判

2018-012979

エレメンテクレメンテ、エレメンテ、クレメンテ

審判番号
2018-012979
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-076045
請求日
2018年09月28日
審決日
2019年05月21日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エッセンシャル クロージング ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】吉竹 英俊
  • 【請求人代理人】有田 貴弘
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .262-WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-76045拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、「eLemenTe」及び「cLemenTe」の欧文字を各文字の上下端を揃えて、横線を介して上下二段に横書きした構成よりなり、第25類「被服,履物,帽子」を指定商品として、平成29年6月7日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5056071号商標(以下「引用商標」という。)は、「クレメント」の片仮名及び「CLEMENT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年10月26日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第25類「被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同19年6月22日に設定登録され、その後、同29年5月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「eLemenTe」及び「cLemenTe」の欧文字を各文字の上下端を揃えて、横線を介して上下二段に横書きしてなるところ、これら構成文字は、いずれも同じ書体、同じ色彩で表されているものである。 そして、たとえ下段の文字が上段の文字に比して大きく、横線を介して書されているとしても、上記のとおり全ての構成文字が同書体、同色で、かつ、近接して表されていることからすれば、構成中の上段の文字部分が捨象され、下段の文字部分のみが殊更に分離、抽出されるということはできない。 また、本願商標の上記構成文字全体に照応して生じる「エレメンテクレメンテ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標は、これを構成する文字と同じ綴り字の「elemente」が独語で「要素、成分」等の意味を有し、「clemente」が仏語で「寛大な」等の意味を有するものであるが、いずれも我が国において広く親しまれた語とはいえないものであり、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとは認められず、また、いずれかの部分が本願の指定商品との関係において商品の品質等を表示するものである等、自他商品の識別標識として機能を有さない部分ともいえない。 以上を併せ考慮すれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者がその構成中「cLemenTe」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難い。 してみれば、本願商標の構成中「cLemenTe」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。 また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-012979

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