特許拒絶査定不服審判
2018-012829
金属線及びソーワイヤー
- 審判番号
- 2018-012829
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-012955
- 請求日
- 2018年09月27日
- 審決日
- 2020年07月06日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パナソニックIPマネジメント株式会社
- 【請求人代理人】新居 広守
- 【請求人代理人】寺谷 英作
- 【請求人代理人】道坂 伸一
- 審判長/審判官
- 審判長 粟野 正明
- 審判官 平塚 政宏
- 審判官 井上 猛
- 分類
- P18 .113-WYF(C22C) / P18 .121-WYF(C22C) / P18 .537-WYF(C22C) / P18 .536-WYF(C22C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2018- 12955「金属線及びソーワイヤー」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月 8日出願公開,特開2019-131841,請求項の数(5)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成30年 1月29日の出願であって,その請求項1~5に係る発明は,令和 2年 3月 5日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審による拒絶理由を検討しても,それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-012829