特許拒絶査定不服審判
2018-012738
表示用反射板、表示光投影用光学システム、およびウインドシールドの製造方法
- 審判番号
- 2018-012738
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-233572外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年09月25日
- 審決日
- 2019年12月25日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】矢崎総業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 分類
- P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-233572「表示用反射板,表示光投影用光学システム,およびウインドシールドの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月8日出願公開,特開2017-102191,請求項の数(4)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成27年11月30日の出願であって,その請求項1~請求項4に係る発明は,令和元年10月23日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~請求項4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定及び当合議体における拒絶の理由を検討しても,それら理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-012738