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特許拒絶査定不服審判

2018-012738

表示用反射板、表示光投影用光学システム、およびウインドシールドの製造方法

審判番号
2018-012738
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-233572外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年09月25日
審決日
2019年12月25日
公報発行日
2020年02月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-233572「表示用反射板,表示光投影用光学システム,およびウインドシールドの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月8日出願公開,特開2017-102191,請求項の数(4)〕について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は,特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は,平成27年11月30日の出願であって,その請求項1~請求項4に係る発明は,令和元年10月23日付け手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~請求項4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして,本願については,原査定及び当合議体における拒絶の理由を検討しても,それら理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-012738

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