特許拒絶査定不服審判
2018-012689
靴甲部
- 審判番号
- 2018-012689
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-208772外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年09月25日
- 審決日
- 2020年07月10日
- 公報発行日
- 2021年01月29日
- 結論
- 請求不成立
- 分類
- P18 .121-WZF(A43B) / P18 .537-WZF(A43B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-208772「靴甲部」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月8日出願公開、特開2017-99861〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成28年10月25日(パリ条約による優先権主張2015年10月26日、(DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1ないし26に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし26に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和2年2月12日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-012689