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特許拒絶査定不服審判

2018-012522

ペレット製造装置およびそれを用いるペレットの製造方法

審判番号
2018-012522
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2017-566886外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年09月19日
審決日
2019年03月26日
公報発行日
2019年06月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (B29B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2017-566886「ペレット製造装置およびそれを用いるペレットの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 1月 4日国際公開、WO2018/003773〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、2017年(平成29年)6月27日(優先権主張 平成28年6月30日)を国際出願日とする出願であって、その後の手続の概要は、以下のとおりである。 平成30年 2月 1日付け:拒絶理由通知 平成30年 4月 9日  :意見書、手続補正書の提出 平成30年 6月12日付け:拒絶査定 平成30年 9月19日  :審判請求 第2 本願発明 本願の請求項1ないし8に係る発明は、平成30年4月9日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし8に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項5に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「熱可塑性樹脂および添加材を含む組成物を溶融した後、供給機から吐出させることにより得られたストランドを搬送するベルトコンベアと、該ベルトコンベアで搬送されるストランドに向けて液体を噴霧する液体噴霧装置と、該ベルトコンベアで搬送されるストランドに向けて気体を吹き付ける気体吹付け装置と、ストランドの表面温度の測定装置と、該ベルトコンベアで搬送されるストランドをペレット状に切断するストランドカッター装置を備え、ストランドの搬送方向に向かって、順に、前記液体噴霧装置と、前記気体吹付け装置と、前記ストランドカッター装置が配置されたペレット製造装置であって、 ストランドの表面温度の測定装置が、前記ストランドカッター装置よりも前に位置し、 前記液体噴霧装置が、噴霧する液体量または液体温度の調整機構を有し、 この際、前記ストランドが複数本あり、 前記ストランドの表面温度の測定装置が、各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も高い温度、および各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も低い温度を測定し、 前記噴霧する液体量または液体温度の調整機構が、各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も高い温度と各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も低い温度との差が小さくなるように、噴霧する液体量または液体温度を調整する、ペレット製造装置。」 第3 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、本願発明は、本願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。 引用文献1.特開2011-173269号公報 引用文献2.特開2006-159849号公報 第4 引用文献の記載 1.引用文献1の記載 引用文献1には、次の事項が記載されている。 (1) 「【請求項1】 熱可塑性樹脂を溶融した後、供給機から吐出させることにより得られたストランド群を搬送する金属メッシュ性ベルトコンベアと、該ベルトコンベア上にストランド群に向けて冷却水を噴霧する冷却装置と、付着水を除くためのエアー吹きつけ装置と、ベルトコンベアにより搬送されたストランド群をペレット状に切断するストランドカッターを用いた製造装置で、供給機吐出部からストランド群が最初に冷却水と接触する距離(L1)が300~1200mmであり、供給機吐出部からストランド群が最後に冷却水と接触する位置(L2)と供給機吐出部からストランドカッターまで距離(L3)の割合(L2/L3)が0.05~0.4である事を特徴とする、熱可塑性樹脂ペレット製造装置。」 (2) 「【0001】 本発明は、熱可塑性樹脂ペレットの製造装置およびその製造方法に関する。さらに詳しくは、混練機や押出機など(以下「供給機」という)から吐出される溶融状態の熱可塑性樹脂を吐出することにより得られたストランド群を冷却固化、切断してペレット化するために使用する装置であって、ストランドの冷却、およびその冷却に使用される冷却水の除去を効果的に行いつつ、ストランド同士が融着する事により発生する連粒ペレットを抑制することが出来る、熱可塑性樹脂ペレットの製造装置およびその製造方法に関するものである。」 (3) 「【0015】 図1は本発明の熱可塑性樹脂ペレット製造装置の実施形態の全体の構成を示す概略説明図である。本発明の熱可塑性樹脂ペレット製造装置は、供給機、金属製ベルトコンベア、冷却水を噴霧する冷却装置、付着水分を除去するためのエアー吹きつけ装置、ストランドカッターから構成される。」 (4) 「【0017】 供給機は、樹脂と添加剤、充填剤などを溶融混練する機械であれば良く、たとえば、単軸または二軸押出機などが挙げられる。供給機の吐出部には多数の孔を有する口金を設置して、ストランド状に吐出させる。供給機から吐出される熱可塑性樹脂としては、一般的に使用されているものなら何でも良く、たとえば、ポリオレフィン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリエステル系樹脂、スチレン系樹脂、ABS樹脂、ポリフェニレンサルファイド系樹脂、アクリル樹脂、および各種熱可塑性エラストマーなど幅広く使用可能であり、これらの樹脂に、ガラス繊維や炭酸カルシウム、難燃剤、離型剤、着色剤等の無機・有機添加剤成分を任意の量配合したコンパウンド品にも使用可能である。」 (5) 「 」 2.引用文献2の記載 引用文献2には、次の事項が記載されている。 (1) 「【0001】 本発明は、溶融状態の熱可塑性樹脂からなるストランドの冷却装置と冷却方法及びペレットの製造方法に関する。」 (2) 「【0012】 本発明は、このような問題を解決するために成されたものであり、冷却過程にあるストランドの温度を高精度に検出して、品質の高い均質なペレットを製造できるストランド冷却装置、ストランド冷却方法及びペレット製造方法、並びに制御プログラムを提供することを目的とする。」 (3) 「【0013】 本発明のストランド冷却装置の第1の構成は、ダイヘッドから吐出する熱可塑性樹脂からなるストランドを、冷却液とともに搬送路上を流下させながら冷却するストランド冷却装置において、前記搬送路上の前記ストランドの表面温度を検出する温度検出手段と、前記温度検出手段の検出点が前記搬送路の幅方向にスキャンするように、前記温度検出手段を動作させるスキャン動作手段と、前記温度検出手段が前記スキャン動作中に検出した検出温度の最大値を前記ストランドの表面温度とする温度算出手段と、前記温度算出手段が算出した前記ストランドの表面温度に基づいて、前記冷却液の温度又は前記冷却液の流量を制御する制御手段を備えていることを特徴とする。」 (4) 「【0035】 図1は本発明の実施例に係るペレット製造装置の基本的構成を示す図である。本実施例のペレット製造装置1は、ダイヘッド2から吐出した溶融状態のストランドSを冷却液と共に搬送路4上を流下させて冷却固化し、裁断機10で所定の長さに裁断する装置である。」 (5) 「【0043】 冷却液供給タンク12に還流した冷却液は、循環ポンプ13によって、冷却液供給タンク12から汲み上げられて、熱交換器14に送られて冷却される。熱交換器14で冷却された冷却液は、分岐管15で分岐され、それぞれ、冷却液供給ノズル8、冷却液散布管9、及びコンベヤ液供給ノズル11へ送られる。なお、冷却液供給ノズル8、冷却液散布管9、及びコンベヤ液供給ノズル11へ送られる冷却液の流量は、それぞれ、流量調節弁16,17,18により調節される。 【0044】 また、熱交換器14は、低熱源24から供給される冷媒によって冷却液を降温させる装置であり、流量調節弁19によって冷媒の流量を調節することにより、熱交換器14から流出する冷却液の液温を調節することが可能とされている。」 (6) 「【0047】 気体噴射手段20の後方、第2の段差Bの上方には温度センサ22が取り付けられ、気体噴射手段20が噴射する高圧気体がストランドSに当たる位置よりも下流のストランドSが空中に浮かんでいる位置で、ストランドSの表面温度を検出する。温度センサ22は物体から放射される赤外線の強度を検出して物体表面の温度を非接触で検出する放射温度計であり、狭い範囲(検出範囲の直径がストランドSの直径より小さいものが望ましい)をピンポイントで検出できるタイプを選ぶ。なお、第2の案内溝4bおよび温度センサ22の詳細な構造については後述する。」 (7) 「【0053】 また、搬送路4の幅を広くして、多数のストランドSを同時に流下させるように設計すると、何らかの原因で冷却に偏りが生じる場合があるので、図4に示すように、複数の温度センサ22を搬送路4の幅方向に配列して、複数のストランドSの表面温度を同時に検出できるようにしてもよい。この場合、冷却液供給ノズル8、冷却液散布管9、及びコンベヤ液供給ノズル11および、これらに送られる冷却液の流量を調節する流量調節弁16,17,18も幅方向に複数本設けて、幅方向に並んだ複数の流量調節弁16,17,18を独立して開閉制御すれば、幅方向に配列された多数のストランドSを均等に冷却することができる。」 (8) 「 」 (9) 「 」 第5 引用文献1に記載された発明の認定 (1)引用文献1の請求項1には、「熱可塑性樹脂を溶融した後、供給機から吐出させることにより得られたストランド群を搬送する金属メッシュ性ベルトコンベアと、該ベルトコンベア上にストランド群に向けて冷却水を噴霧する冷却装置と、付着水を除くためのエアー吹きつけ装置と、ベルトコンベアにより搬送されたストランド群をペレット状に切断するストランドカッターを用いた・・・熱可塑性樹脂ペレット製造装置。」が記載され、段落【0015】の記載及び図1から、ストランド群の搬送方向に向かって、順に、「冷却水を噴霧する冷却装置」、「エアー吹きつけ装置」、「ストランドカッター」が配置されていることが見てとれる。 (2)また、段落【0017】には、「供給機から吐出される熱可塑性樹脂としては、一般的に使用されているものなら何でも良く、・・・これらの樹脂に、ガラス繊維や炭酸カルシウム、難燃剤、離型剤、着色剤等の無機・有機添加剤成分を任意の量配合したコンパウンド品にも使用可能である。」と、熱可塑性樹脂には添加剤成分を含み得ることが記載されている。 (3)してみると、引用文献1には、 「添加剤成分を含む熱可塑性樹脂を溶融した後、供給機から吐出させることにより得られたストランド群を搬送する金属メッシュ性ベルトコンベアと、該ベルトコンベア上にストランド群に向けて冷却水を噴霧する冷却装置と、エアー吹きつけ装置と、ベルトコンベアにより搬送されたストランド群をペレット状に切断するストランドカッターを備え、ストランド群の搬送方向に向かって、順に、前記冷却水を噴霧する冷却装置と、前記エアー吹きつけ装置と、前記ストランドカッターが配置された熱可塑性樹脂ペレット製造装置。」 (以下、「引用発明」という。)が記載されていると認める。 第6 対比・判断 本願発明と引用発明を対比する。 (1)引用発明の「添加剤成分を含む熱可塑性樹脂」、「冷却水を噴霧する冷却装置」、「エアー吹きつけ装置」、「ストランドカッター」、「熱可塑性樹脂ペレット製造装置」は、それぞれ本願発明の「熱可塑性樹脂および添加材を含む組成物」、「液体噴霧装置」、「気体吹付け装置」、「ストランドカッター装置」、「ペレット製造装置」に相当するといえる。 (2)してみると、本願発明と引用発明は、 「熱可塑性樹脂および添加材を含む組成物を溶融した後、供給機から吐出させることにより得られたストランドを搬送するベルトコンベアと、該ベルトコンベアで搬送されるストランドに向けて液体を噴霧する液体噴霧装置と、該ベルトコンベアで搬送されるストランドに向けて気体を吹き付ける気体吹付け装置と、該ベルトコンベアで搬送されるストランドをペレット状に切断するストランドカッター装置を備え、ストランドの搬送方向に向かって、順に、前記液体噴霧装置と、前記気体吹付け装置と、前記ストランドカッター装置が配置されたペレット製造装置。」 である点で一致し、次の点で相違する。 <相違点> ・本願発明は、「ストランドの表面温度の測定装置」が「ストランドカッター装置よりも前に位置」するのに対して、引用発明にはストランドの表面温度の測定装置の特定がない点(以下、「相違点1」という。) ・本願発明は、「噴霧する液体量または液体温度の調整機構」を有するものであるのに対して、引用発明には、噴霧する液体量または液体温度の調整機構の特定がない点(以下、「相違点2」という。) ・本願発明は、「ストランドが複数本ある」との特定事項を有するのに対して、引用発明は、「ストランドが複数本ある」との特定がない点(以下、「相違点3」という。) ・本願発明は、ストランドの表面温度の測定装置が、各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も高い温度、および各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も低い温度を測定し、噴霧する液体量または液体温度の調整機構が、各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も高い温度と各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も低い温度との差が小さくなるように、噴霧する液体量または液体温度を調整するものであるのに対して、引用発明には、そのような特定がない点(以下、「相違点4」という。) (3)上記相違点について検討する。 ア.まず、相違点1、2について検討する。 樹脂ペレットの製造装置の分野において、品質の高い均質なペレットを得ることは、例を挙げるまでもなく自明の課題であったといえる。 また、引用文献2には、ストランドの冷却装置に関し、「冷却過程にあるストランドの温度を高精度に検出して、品質の高い均質なペレットを得る」(段落【0012】)ために、「搬送路上のストランドの表面温度を検出する温度検出手段」と、「ストランドの表面温度に基づいて、冷却液の温度又は冷却液の流量を制御する制御手段」(段落【0013】)を備えることが記載されている。そして、段落【0035】、【0043】、【0044】、【0047】、図1には、「気体噴射手段20の後方、第2の段差Bの上方には温度センサ22」を有すること、冷却液の「流量調整弁16,17,18」や冷却液の液温を調整する「熱交換器14」を有することが記載され、さらに、段落【0053】、図4には、「多数のストランドSを同時に流下させる場合、複数のストランドSの表面温度を同時に検出できるようにし」、「幅方向に並んだ複数の流量調整弁16,17,18を独立して開閉制御すれば、幅方向に配列された多数のストランドSを均等に冷却することができる」ことが記載されている。このように、ストランドの冷却装置に関し、各ストランドの表面温度を検出する温度検出手段を設け、各ストランドの表面温度に基づいて、噴霧する冷却液の流量や液体温度を調整できるようにするための機構を備えるようにすることは、本願優先権主張日前において、周知技術であったといえる。 そうすると、引用発明において、上記自明の課題を解決するにあたり、引用文献2に示されるような周知技術を適用し、ストランドカッターの前に温度検出手段を設けるとともに、ストランドの表面温度に応じて、噴霧する液体量または液体温度を調整するための機構を設けることは、当業者にとって容易に想到しうるものである。 イ.続いて、相違点3について検討する。 本願発明の装置は、ベルトコンベアで搬送されるストランドについて、「ストランドが複数本ある」との特定事項を有するものであるが、引用発明においても、「ストランド群」がベルトコンベアで搬送されるものであるから、この点は本願発明と引用発明とは相違しないといえる。 ウ.次に、相違点4について検討する。 本願発明は、ストランドの表面温度の測定装置が、各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も高い温度、および各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も低い温度を測定し、噴霧する液体量または液体温度の調整機構が、各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も高い温度と各ストランドの表面温度の最高温度の中で最も低い温度との差が小さくなるように、噴霧する液体量または液体温度を調整すること、つまり、各ストランドの表面温度を測定し、どのように噴霧する液体量又は液体温度を調整するかを特定するものと解されるが、方法の発明ではなく、物の発明である本願発明は、「ペレット製造装置」としてみた場合、各ストランドの表面温度を測定する手段があり、その結果に応じて、噴霧する液体量又は液体温度を調整することができる機構を具備するものにとどまるものである。 この点、明細書全体を通じてみても、「ストランド表面温度を測定し、表示装置に温度分布を示す画像として表示させ、オペレーターに監視させた。画像表示させたストランド表面温度が設定温度範囲に収まるべく液体噴霧装置3a~3cおよびエアー吹付装置6a~6cを、オペレーターが設定値から調整しながらペレットを製造した。」(段落【0076】)と、オペレータがストランド表面温度を見て調整することが記載されているにすぎないことからもいえる。 してみると、結局のところ、相違点4として取りあげた事項は、物の発明である「ペレット製造装置」として相違点とはなり得ない。 エ.そして、本願発明について明細書全体を通じてみても、その効果は格別顕著なものとはいえない。 (4)したがって、本願発明は、引用文献1に記載された発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (5)請求人の主張について 請求人は審判請求書の「3.本願発明が特許されるべき理由」の項において、概略、次の点を主張している。 本願発明は、1本のストランド自体にも温度分布があり、そのうちの最高温度と最低温度を測定すること、そのような測定を行った複数のストランドの最高温度群の中で最も高い温度と、それらの最低温度群の中で最も低い温度との差が小さくなるように、噴霧する液体量又は液体温度を調整する点に特徴があるとする点。 上記主張点について検討する。 本願発明の特徴であると主張する、1本のストランド自体の温度分布に関する事項は、請求項5の記載に基づかないものである。 また、出願当初の明細書及び図面全体を通じてみても、1本のストランド自体の温度分布に関しては何ら触れられていない。 つまり、当該主張は明細書の記載に基づくものではない。 したがって、当該主張を採用することはできない。 第7 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された周知技術に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有するものが容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-012522

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