特許拒絶査定不服審判
2018-012438
SYKの3,4-二置換1H-ピラゾール及び4,5-二置換チアゾール阻害剤
- 審判番号
- 2018-012438
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-538425外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年09月18日
- 審決日
- 2020年03月16日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エフ・ホフマン-ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .121-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .113-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-538425「SYKの3,4-二置換1H-ピラゾール及び4,5-二置換チアゾール阻害剤」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 5月 1日国際公開、WO2014/064134、平成27年12月10日国内公表、特表2015-535227、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)10月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年10月26日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~4に係る発明は、平成30年9月18日受付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2018-012438