特許拒絶査定不服審判
2024-003214
治療法
- 審判番号
- 2024-003214
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-566227
- 請求日
- 2024年02月26日
- 審決日
- 2026年04月06日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】エフ・ホフマン-ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 松波 由美子
- 審判官 福山 則明
- 審判官 吉田 佳代子
- 分類
- P18 .537-WZF(A61K) / P18 .113-WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-566227「治療法」拒絶査定不服審判事件〔平成30年12月6日国際公開、WO2018/219901、令和2年7月27日国内公表、特表2020-521798〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年5月29日(パリ条約による優先権主張 2017年6月1日(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和5年7月27日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~ 17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年11月4日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2024-003214