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特許拒絶査定不服審判

2023-010907

2-(5-(4-(2-モルホリノエトキシ)フェニル)ピリジン-2-イル)-N-ベンジルアセトアミドの固体形態

審判番号
2023-010907
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-536496
請求日
2023年06月30日
審決日
2026年02月17日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】エイティーエヌエックス エスピーブイ リミテッド ライアビリティ カンパニー
  • 【請求人代理人】山尾 憲人
  • 【請求人代理人】落合 康
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 恵
  • 審判官 新留 豊
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .121-WYF(C07D) / P18 .113-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

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特願2020-536496「2-(5-(4-(2-モルホリノエトキシ)フェニル)ピリジン-2-イル)-N-ベンジルアセトアミドの固体形態」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 3月14日国際公開、WO2019/051147、令和 2年11月19日国内公表、特表2020-533412、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)9月7日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年9月7日 米国(US))を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和7年10月22日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-010907

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