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特許拒絶査定不服審判

2023-017859

ブロモドメインタンパク質阻害剤である化合物、および組成物

審判番号
2023-017859
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-534282
請求日
2023年10月20日
審決日
2026年02月17日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】貝達薬業股▲ふん▼有限公司
  • 【請求人代理人】弁理士法人秀和特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 阪野 誠司
  • 審判官 江間 正起
  • 審判官 冨永 保
分類
P18 .65 -WYF(C07D) / P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-534282「ブロモドメインタンパク質阻害剤である化合物、および組成物」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年 6月27日国際公開、WO2019/120234、令和 3年 2月22日国内公表、特表2021-506903、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)12月20日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2017年12月20日 (CN)中国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和7年11月4日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-017859

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