特許拒絶査定不服審判
2018-012263
流体の密閉された移送のためのシステム、および、その使用のためのメンブレン構成体
- 審判番号
- 2018-012263
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-563941外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年09月12日
- 審決日
- 2020年05月26日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ベクトン ディキンソン アンド カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(A61J) / P18 .121-WYF(A61J) / P18 .537-WYF(A61J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-563941「流体の密閉された移送のためのシステム、および、その使用のためのメンブレン構成体」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月29日国際公開、WO2015/164365、平成29年 6月15日国内公表、特表2017-515545、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)4月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年(平成26年)4月21日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、令和2年3月24日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定および当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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