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特許拒絶査定不服審判

2018-011976

多様な形態を採用可能な装身具

審判番号
2018-011976
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-099149外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年09月06日
審決日
2019年09月10日
公報発行日
2019年12月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A44C) / P18 .575-Z (A44C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-99149「多様な形態を採用可能な装身具」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月24日出願公開、特開2017-205243〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成28年5月17日の出願であって、その後の手続の経緯は、以下のとおりである。 平成30年 2月 9日付け:拒絶理由通知書 平成30年 4月16日  :意見書の提出 平成30年 4月16日  :手続補正書の提出 平成30年 6月 6日付け:拒絶査定 平成30年 9月 6日  :審判請求 平成30年 9月 6日  :手続補正書の提出 第2 平成30年9月6日にされた手続補正についての補正却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 平成30年9月6日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) (1) 本件補正後の特許請求の範囲 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された(下線部は、補正箇所である。)。 「【請求項1】 台座に、爪止め、伏せ込み、又は彫り止めを含む宝石取付手段により宝石が取り付けられた複数の単位宝飾部材を有し、各単位宝飾部材間を連結手段を用いて首振り可能に連結するとともに、適宜位置の単位宝飾部材どうしを保持手段を用いて接続することにより、所望の形態を保持させるようにしたことを特徴とする多様な形態を採用可能な装身具。」 (2) 本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、平成30年4月16日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。 「【請求項1】 台座に宝石が取り付けられた複数の単位宝飾部材を有し、各単位宝飾部材間を連結手段を用いて首振り可能に連結するとともに、適宜位置の単位宝飾部材どうしを保持手段を用いて接続することにより、所望の形態を保持させるようにしたことを特徴とする多様な形態を採用可能な装身具。」 2 補正の適否 本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「台座に宝石が取り付けられた複数の単位宝飾部材」について、「爪止め、伏せ込み、又は彫り止めを含む宝石取付手段により」との限定を付加するものであって、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許請求の範囲の請求項1についての本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「本件補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1) 本件補正発明 本件補正発明は、前記1(1)に記載したとおりのものである。 (2) 引用文献の記載及び引用発明 ア 引用文献1の記載事項 原査定に引用され、本願の出願日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、実願昭60-135132号(実開昭62-42414号)のマイクロフィルム(昭和62年3月13日公開。以下「引用文献1」という。)には、図面(第1図ないし第3図参照)とともに、次の記載がある。 (ア)「この考案は、磁石を使用してペンダントとネックレスとを兼用に使用可能なアクセサリーに関するものである。」(明細書第1頁第12行-第14行。下線は、理解の一助のために当審で付した。以下同様。) (イ)「本考案は磁石を利用することによって、止め金が不必要であり、かつペンダントからネックレス、ネックレスからペンダントへの転換は容易にしかもすばやく出来るものである。」(明細書第2頁第8行-第11行 ) (ウ)「第1図はペンダントの正面図で、このペンダントは3個の駒がそれぞれ丁番によって付いており、駒は自由に開閉出来る。」(明細書第2頁第16行-第3頁第2行) (エ)「第3図は、第2図のネックレスを下方から見た図で、駒Aには6の面と5の面、駒Bには4の面と3の面、駒Cには2の面と1の面がある。 各面ははじめ凹型に造り、そこに長方形の磁石を入れ、薄い金の板をかぶせ、磁石が外から見えないように面を造る。 第2図のネックレスから第1図のペンダントに戻す場合、鎖イとロを各面が接着する方向に曲げると、各面に収容された磁力が働き、容易にしかもすばやく2の面と3の面、4の面と5の面が接着し、続いて1の面と6の面が接着し、ペンダントに早変わりする。」(明細書第3頁第7行-第4頁第2行) (オ)前記(ウ)及び(エ)並びに第1図及び第2図の記載によれば、3個の駒は丁番によって首振り可能に付いていることが理解できる。 (カ)前記(エ)及び第1図の記載によれば、適宜位置の駒どうしを磁石により接着することにより、ペンダントの形態を保持させるようにしたことが理解できる。 (キ)前記(ア)ないし(カ)を総合すると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「3個の駒を有し、3個の駒は丁番によって首振り可能に付いているとともに、適宜位置の駒どうしを磁石により接着することにより、ペンダントの形態を保持させるようにしたペンダントとネックレスとを兼用に使用可能なアクセサリー。」 イ 引用文献2の記載事項 同じく原査定に引用され、本願の出願日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、実願平2-116249号(実開平4-74013号)のマイクロフィルム(平成4年6月29日公開。以下「引用文献2」という。)には、図面(特に第3図ないし第8図参照)とともに、次の記載がある。 (ア)「本考案は、宝石等の装飾体2を、リング部1の頂部に装着して成る単体指輪Aと、上記単体指輪Aの装飾体2を嵌合させるための開閉自在な空間部Sを中央部分に形成した枠状装飾部4を、リング部3の頂部に装着して成る装飾枠体指輪Bとを具え、上記した枠状装飾部4は、二つの枠辺が形成する隅角部内に、他の二つの枠辺が密着する如き変形に基づき空間部Sが消滅されるように構成したことを特徴とする二重連着指輪に係るものである。」(明細書第4頁第19行-第5頁第8行) (イ)「そして、前記した枠状装飾部4の具体的構成であるが、これは、上端面に小粒宝石等の適宜飾りを取付けた所要数の筒状装飾単体5を矩形枠状に連結すると共に、直角状態で隣接する第1枠辺aと第2枠辺bとは直角に連結固定された固定枠辺とし、また、当該第2枠辺bに対して順次連設される第3枠辺cと第4枠辺dとは可動枠辺とし、当該第4枠辺dの基端部に位置する筒状装飾単体5aに対して連結される筒状装飾単体を、枢支用筒状装飾単体5bとし、当該枢支用筒状装飾単体5bに対して連結される第3枠辺cに於ける筒状装飾単体5cと、前記した第4枠辺d基端部に位置する筒状装飾単体5aとを、当該枢支用筒状装飾単体5bに対して回動自在に連結するように構成したものである。」(明細書第5頁第9行-第6頁第3行) (ウ)前記(イ)の記載及び第2図ないし第8図によれば、筒状装飾単体5は、上端面に爪止めにより小粒宝石が取付けられていることが理解できる。 (エ)前記(ア)ないし(ウ)を総合すると、引用文献2には、次の技術が記載されていると認められる。 「所要数の筒状装飾単体を有する指輪において、筒状装飾単体には爪止めにより小粒宝石が取り付けられている技術。」 ウ 引用文献3の記載事項 本願の出願日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献である、特開2000-189220号公報(平成12年7月11日公開。以下「引用文献3」という。)には、図面(特に【図5】【図6】及び【図8】参照)とともに、次の記載がある。 (ア)「【0002】 【従来の技術】従来、宝石を組み付けた装身具は、指輪やネックレス、ペンダント、ブローチ、イヤリング、ネクタイ止め等の装身具本体を貴金属素材で鋳造し、装身具本体の適所に宝石台を設けて宝石を取り付けるようにしたものが一般的である。すなわち、装身具本体の適所に宝石をはめ込む下つぼまりの孔を形成するとともに、 ○1(○の中にアラビア数字の1).図5のように宝石21上面の周囲に伏せ込み22を施したもの ○2(○の中にアラビア数字の2).図6のように宝石21上面の周囲に爪止め23を施したもの ○3(○の中にアラビア数字の3).図7のように宝石21の下面を接着剤24で固定したもの ○4(○の中にアラビア数字の4).図8のように宝石21上面の周囲をタガネで掘り止め25を施したもの・・・」 (イ)前記(ア)によると、引用文献3には、次の技術が記載されていると認められる。 「装身具本体に、爪止め、伏せ込み、又は掘り止めにより宝石が取り付けられている技術。」 (3) 引用発明との対比 ア 本件補正発明と引用発明とを対比する。 (ア)引用発明の 「丁番」は、その機能、構成及び技術的意義からみて、本件補正発明の「連結手段」相当し、以下同様に、「磁石により」は「保持手段を用いて」に、「接着する」は「接続する」に、「ペンダントの形態」は「所望の形態」にそれぞれ相当する。 (イ)引用発明は、「ペンダントとネックレスとを兼用に使用可能なアクセサリー」に係るものであり、一より多い二の形態を採用可能なものであるので、本件補正発明の「多様な形態を採用可能な装身具」に相当する。 (ウ)引用発明の「3個の駒」あるいは「駒」と、本件補正発明の「複数の単位宝飾部材」あるいは「単位宝飾部材」とは、「複数の単位部材」あるいは「単位部材」という限りにおいて一致し、引用発明の「3個の駒は丁番によって首振り可能に付いている」ことと、本件補正発明の「各単位宝飾部材間を連結手段を用いて首振り可能に連結する」こととは、「各単位部材間を連結手段を用いて首振り可能に連結する」ことという限りにおいて一致する。 イ 以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 [一致点] 「複数の単位部材を有し、各単位部材間を連結手段を用いて首振り可能に連結するとともに、適宜位置の単位部材どうしを保持手段を用いて接続することにより、所望の形態を保持させるようにした多様な形態を採用可能な装身具。」 [相違点] 「複数の単位部材」に関して、本件補正発明は、「台座に、爪止め、伏せ込み、又は彫り止めを含む宝石取付手段により宝石が取り付けられた」複数の単位「宝飾」部材であるのに対し、引用発明は、宝石が取り付けられているかが不明な点。 (4) 判断 以下、相違点について検討する。 装身具において、台座に、爪止め、伏せ込み、又は彫り止めを含む宝石取付手段により宝石を取り付けることは、例えば、引用文献2(前記(2)イ(エ)を参照)及び引用文献3(前記(2)ウ(オ)を参照)に記載されているように、周知の技術(以下、「周知技術」という。)であり、引用発明においても、デザイン性や見栄え等を考慮して、当該周知技術のように、駒の表面を台座とし、爪止め、伏せ込み、又は彫り止めを含む宝石取付手段により宝石を取り付けることに格別の困難性は見あたらず、当業者が容易になし得たことである。 そして、本件補正発明の奏する作用効果は引用発明及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 したがって、本件補正発明は、引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 エ 請求人の主張 (1)意見書における主張について 請求人は、平成30年4月16日提出の意見書において、以下のように主張している。 「しかしながら、例えば、引用文献2における台座に宝石が取り付けられた宝飾部材においては、凸部と凹部とを備えた2種類の台座5a,5bを用意する必要があり、多量に使用するために低コストであることが必須である台座において、大幅なコストアップの要因となっていました。」(第3頁第15行-第18行) 「また、2種類の台座5a,5bに前記凸部と凹部とを直接形成するものであるため、台座5a,5b間の可動域が極端に制限されてしまうという問題があって、各単位宝飾部材間を連結手段を用いて自在に首振りさせることは難しかったのであります。 もちろん、引用文献2における宝飾部材においては台座5a,5b間の可動域が極端に制限されてしまうため、適宜位置の単位宝飾部材どうしを保持手段を用いて接続することにより、所望の形態を保持させるという本願発明の顕著な作用効果を奏することは到底達成することはできません。」(第3頁第19行-第25行) 上記主張は、引用文献2に記載された宝飾部材が、凸部と凹部とを備えた2種類の台座5a,5bを用意する必要があることを以て、「本願発明」(ここでは、上記意見書と同日に提出された手続補正書の請求項1に係る発明をさす。)と相違する旨述べているものと解されるが、平成30年2月9日付け拒絶理由通知書の出願当初の請求項2に係る発明に対する拒絶理由において、引用文献2は、装飾用単位部材が台座に宝石が取り付けられた宝飾部材からなることの周知例として引用されているものであり、複数の装飾用単位部材が凹部と凸部で構成される連結手段で連結されることにより首振り可能となることが引用されているわけではない。 しかるに、請求人の主張は、その主張内容が判然としないが、仮に、「本願発明」と引用文献2に記載されたものとを対比して、その相違点について主張するものであるとしても、平成30年4月16日提出の手続補正書の請求項1、あるいは、平成30年9月6日提出の手続補正書の請求項1の記載において、単位宝飾部材が1種類しか存在しない旨の記載は見あたらず、かかる主張は請求項の記載に基づかない主張である上に、そもそも、引用文献2は上述のように、装飾用単位部材が、台座に宝石が取り付けられた宝飾部材からなることの周知例として引用されているものであり、さらに、仮に、請求項1に単位宝飾部材が1種類である旨の限定がされたとしても、平成30年2月9日付け拒絶理由通知書の拒絶理由は、引用文献1を主引用例とするものであって、引用文献1に記載されたものは、単位宝飾部材(駒)が1種類であるから、かかる事項の限定をもって拒絶理由を解消することはできない。 また、仮に、請求人の主張が、引用文献2に記載されたものにおいて、複数の装飾用単位部材が凹部と凸部で構成される連結手段で連結されるという技術事項を捨象して、装飾用単位部材が、台座に宝石が取り付けられた宝飾部材からなることのみを取り出し周知例とすることが不適切であるというものであったとしても、引用文献2に記載されたものにおいて、複数の装飾用単位部材が凹部と凸部で構成される連結手段で連結されることと、台座に宝石が取り付けられることの間に、技術的な関連性は見あたらず、引用文献2に記載されたものにおいて、台座に宝石が取り付けられることという技術事項を抽出して、装飾用単位部材が、台座に宝石が取り付けられた宝飾部材からなることの周知例とすることは格別不自然ではない。 さらに、本件補正発明の「台座に、爪止め、伏せ込み、又は彫り止めを含む宝石取付手段により宝石が取り付けられた複数の単位宝飾部材」に関しても、引用文献2には、「筒状装飾単体には爪止めにより小粒宝石が取り付けられている」ことが記載されており、引用文献2に記載されたものにおいて、かかる技術事項を抽出して、装身具において、台座に、爪止め、伏せ込み、又は彫り止めを含む宝石取付手段により宝石を取り付けることの周知例とすることも、格別不自然ではない。 よって、請求人の上記主張は、その主張内容が判然としないが、仮に、「本願発明」と引用文献2との相違点に関する主張、又は、引用文献2が周知例として不適切であるとの主張であるとしても、いずれも採用することはできない。 (2)審判請求書について 請求人は、平成30年9月6日提出の審判請求書において、以下のように述べている。 「本補正は、拒絶査定の請求項1に関する記載中 『請求項1には「台座に宝石が取り付けられた複数の単位宝飾部材」であることのみが記載されており、上記主張は請求項の記載に基づくものではない。』との指摘に対応するものです。」(第8頁第23行-第9頁第1行) しかしながら、審判請求時の請求項1の記載において、単位宝飾部材が1種類しか存在しない旨の記載は見あたらず、依然として、原査定の拒絶の理由を解消しておらず、また、上記(1)で述べたように、仮に、かかる事項が請求項1に記載されたとしても、原査定の拒絶の理由を解消しない。 3 本件補正についてのむすび 以上より、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、平成30年4月16日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、前記「第2[理由]1(2)」に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、本願発明は、本願の出願日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明並びに引用文献2及び引用文献3に記載された周知の技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1:実願昭60-135132号(実開昭62-42414号)のマイクロフィルム 引用文献2:実願平2-116249号(実開平4-74013号)のマイクロフィルム 引用文献3:特開2010-22468号公報 3 引用文献 (1)引用文献1ないし引用文献3の記載事項 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献1及び引用文献2並びにその記載事項は、前記第2[理由]2(2)ア及び同イに記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、本件補正発明から、前記第2[理由]1(1)の下線部として示した限定事項を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記第2[理由]2(3)、(4)に記載したとおり、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明及び周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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