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特許拒絶査定不服審判

2023-020522

放射状ペンダント

審判番号
2023-020522
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-157064
請求日
2023年12月04日
審決日
2026年02月06日
公報発行日
2026年04月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】日本ソリッド株式会社
審判長/審判官
  • 審判長 柿崎 拓
  • 審判官 窪田 治彦
  • 審判官 関口 哲生
分類
P18 .121-WZ (A44C)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-157064「放射状ペンダント」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月 1日出願公開、特開2021- 29949〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 この出願(以下、「本願」という。)は、令和元年8月29日の出願であって、その手続の経緯は、以下のとおりである 令和5年 5月26日付け 拒絶理由通知書 令和5年 7月18日 意見書、手続補正書の提出 令和5年 9月 8日付け 拒絶査定 令和5年12月 4日 審判請求書、手続補正書の提出 令和7年 2月 3日付け 拒絶理由通知書 令和7年 3月21日 意見書、手続補正書の提出 令和7年10月 1日付け 拒絶理由通知書(最後の拒絶理由通知) 令和7年11月25日 意見書、手続補正書の提出 第2 令和7年11月25日にされた手続補正についての補正却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和7年11月25日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線部は補正箇所である。) 「【請求項1】 短辺を底辺とする底角が60~80°の二等辺三角形の両底部を円弧状に切欠いた4個の二等辺三角形を、正四角形のそれぞれの頂部に相当する位置に前記二等辺三角形体底辺の中点を合わせ、一方二等辺三角形の頂点部を前記正四角形の外接円の中心部に配置し、該二等辺三角形体の各頂点部を固着させて一体化したペンダントトップの、頂部にチェーン通し口がペンダントトップ表面部に沿う方向にして、幅を有する管形状のチェーン通しを設けたことを特徴とする、装着時に裏返しになることが極めて少ない放射状ペンダント。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、令和7年3月21日提出の手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである。 「【請求項1】 短辺を底辺とする底角が60~80°の二等辺三角形の両底部を円弧状に切欠いた4個の二等辺三角形を、正四角形のそれぞれの頂部に相当する位置に前記二等辺三角形体底辺の中点を合わせ、一方二等辺三角形の頂点部を前記正四角形の外接円の中心部に配置し、該二等辺三角形体の各頂点部を固着させて一体化したペンダントトップの、頂部にチェーン通し口がペンダントトップ表面部に沿う方向にして、幅を有する管形状のチェーン通しを設けたことを特徴とする、放射状ペンダント。」 (3)補正事項 上記(1)及び(2)によれば、本件補正は、本件補正前の請求項1に「装着時に裏返しになることが極めて少ない」という事項を追加する補正(以下、「補正事項」という。)である。 2 補正の適否 補正事項は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「放射状ペンダント」について、「装着時に裏返しになることが極めて少ない」との事項を追加して限定するものであって、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、補正事項は、特許法第17条の2第5項第2号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 また、補正事項は、願書に最初に添付した明細書の段落0005の「本発明の放射状ペンダントは、二等辺三角形体の底辺の中点を結ぶと正多角形となるように配置されているので、装着時に裏返しになることが極めて少なく、かつ形状もシンプルであるにもかかわらず審美性に優れている。」との記載に基づいたもので、新規事項を追加するものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下、「本件補正発明」という。)が特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1)本件補正発明 本件補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献等1の記載及び引用発明 ア 引用文献等1の記載 令和7年10月1日付けの拒絶の理由(以下、「当審において通知した拒絶の理由」等ともいう。後記「第3の2」を参照。)で示した引用文献等1である、「Diamond Charms」, [online],2014年6月23日,JEWELSLANE,[検索日 2024年1月20日],<URL:https://web.archive.org/web/20140623090620/http://www.jewelslane.com/diamond-charms> の写真「Expressive Flower Charm CP26S」の記載から、以下のことが看取される。 [図:0001433444000001.jpg] (ア)6個ある略三角形体は、両底角部を円弧状に形成したものであること。 (イ)隣接する略三角形体の間に隙間を設けたこと、すなわち、略三角形体はそれぞれ独立して配置されていること。 (ウ)6個の略三角形体が等間隔に放射状に配置されてフラワーチャームが形成されていること。 (エ)フラワーチャームは、6個の略三角形体の頂点部のそれぞれがフラワーチャームの中心部に向けて配置されていること。 (オ)6個の略三角形体の頂点部は、中心部においてそれぞれ固着されて一体化していること。 (カ)フラワーチャームの頂部に位置する略三角形体の頂部に、吊持具を設けたこと。 イ 引用発明 前記アから、引用文献等1には次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「両底角部を円弧状に形成した6個の略三角形体を、それぞれ独立して配置し、略三角形体の頂点部をフラワーチャームの中心部に配置し、略三角形体の各頂点部を固着させて一体化したフラワーチャームの、フラワーチャーム頂部に位置する略三角形体の頂部に吊持具を設けた、フラワーチャーム。」 (3)引用発明との対比 本件補正後の請求項1に記載の「底角が60~80°の二等辺三角形の両底部」について、「両底部」とは何か必ずしも明確ではないところ、請求項1における他の記載や、本願明細書の発明の詳細な説明の段落0004や0007等の開示内容から、「底角が60~80°の二等辺三角形の両底角部」であると、また、本件補正後の請求項1に記載の「4個の二等辺三角形」についても、同様に必ずしも明確ではないところ、請求項1における他の記載や、本願明細書の発明の詳細な説明の段落0004や0007等の開示内容から、「4個の二等辺三角形体」であると理解するのが合理的である。なお、これら点について、当審において通知した拒絶の理由でも示したところ、審判請求人からの反論はなかった。 ア 本件補正発明と引用発明とを対比する。 引用発明の「円弧状に形成した」は、本件補正発明の「円弧状に切欠いた」に相当し、そして、引用発明の「フラワーチャーム」は、本件補正発明の「ペンダントトップ」又は「放射状ペンダント」に相当し、以下同様に、「フラワーチャーム頂部に位置する略三角形体の頂部」は「頂部」に、「吊持具」は「チェーン通し」に、それぞれ相当する。 また、引用発明の「略三角形体」と本件補正発明の「二等辺三角形体」とは、「三角形体」の点で共通し、そして、引用発明の「6個の略三角形体」と本件補正発明の「4個の二等辺三角形(体)」とは、「複数の三角形体」で共通する。 さらに、本件補正発明の「正四角形の外接円の中心部」は、本件補正発明のペンダントトップの中心部でもあるから、引用発明の「フラワーチャームの中心部」と本件補正発明の「正四角形の外接円の中心部」とは、「ペンダントトップの中心部」という点で共通する。 イ 一致点及び相違点 以上のことから、本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。 (一致点) 「両底角部を円弧状に切欠いた複数の三角形体を、三角形体の頂点部をペンダントトップの中心部に配置し、該三角形体の各頂点部を固着させて一体化したペンダントトップの、頂部にチェーン通しを設けた放射状ペンダント。」 [相違点1] 「三角形体」に関して、本件補正発明は、「短辺を底辺とする底角が60~80°の二等辺三角形」であり、また、「4個」の二等辺三角形体を、「正四角形のそれぞれの頂部に相当する位置に前記二等辺三角形体底辺の中点を合わせ、一方二等辺三角形体の頂点部を前記正四角形の外接円の中心部に配置し」たものであるのに対し、 引用発明は、略三角形体がどのような三角形であるのか明らかでなく、その底角も明らかでなく、また、6個の略三角形体をそれぞれ独立して配置したものである点。 [相違点2] 本件補正発明は、ペンダントトップの、頂部に「チェーン通し口がペンダントトップ表面部に沿う方向にして、幅を有する管形状」に設けたチェーン通しであるのに対し、引用発明は、フラワーチャーム頂部に設けた吊持具がそのような構成を有したものか明らかでない点。 [相違点3] 本件補正発明は、「装着時に裏返しになることが極めて少ない」ものであると特定されているのに対し、引用発明は、そのようなものか明らかでない点。 (4)判断 ア 上記相違点1について検討する。 (ア)引用文献等1の写真「Expressive Flower Charm CP26S」の記載によれば、略三角形体について、フラワーチャームの中心部からの延びる2つの辺は同一長さで有ることが看取されることから、引用発明の略三角形体は、二等辺三角形に基づく両底角部を円弧状に切り欠いた二等辺三角形体であるといえる。 また、引用文献等1の上記写真に示されるフラワーチャームは、6個の略三角形体から形成されたものであるところ、二等辺三角形体である略三角形体がそれぞれ隙間を有し、独立して配置されたものであることから、その頂角は60°、あるいは60°以下であるといえる(頂角が60°より大きい角度、例えば90°であると、隣接する略三角形体どうしが隙間を保てず重なった状態となる。)。そうすると、その底角は、60°、あるいは60°以上であるといえる。 以上によれば、引用発明の略三角形体は、短辺を底辺とする底角が60°以上の二等辺三角形であるといえる。また、仮に、底角が60~80°の範囲内にないものであったとしても、デザイン的なバランスを考慮し、引用発明の略三角形体の形状を、底角が60~80°の二等辺三角形体とした形状とすることは、当業者が適宜設定し得た設計事項にすぎない。 (イ)また、引用文献等1の写真「Expressive Flower Charm CP26S」の記載によれば、デザイン的なバランスを勘案すると、フラワーチャームの中心部から略三角形体の底辺の中点までの距離は、それぞれ等しく形成されていると理解するのが合理的であるから、引用発明において、それぞれ隣接する略三角形体の底辺の中点を結ぶと、正六角形が形成されるといえる。また、引用文献等1の写真「Expressive Flower Charm CP26S」の記載は、そのような理解と矛盾するものではない。そして、そのような正六角形の頂部を通る外接円の中心部は、フラワーチャームの中心部となることは明らかである。 そうすると、引用発明は、6個の略三角形体を、デザイン的なバランスを勘案して、放射状に均等に配置したものであり、具体的には、6個の略三角形体を、正六角形のそれぞれの頂部に相当する位置に前記略三角形体底辺の中点を合わせ、一方略三角形体の頂点部を前記正六角形の外接円の中心部に配置したものであるといえる。 (ウ)さらに、例えば、当審において通知した拒絶の理由(後記第3の2)で示した引用文献等2の写真「12 Flower charms ( double sided ) 13.5 x 11.5mm antique silver tone F4...」、「16 Flower charms 9 x 13mm antique silver tone F5...」、「2 Small Silver Flower Charms 2635」や、引用文献等3の写真「12 Flower charms ( double sided ) 1...」、「14 Daisy Sunflower Flower Charms ...」のような6弁状のフラワーチャームや、引用文献等2の写真「5 pcs - Silver Dogwood Flower Charm 26x22mm - Ships from Texas by TIJC - SP0305...」、「NEW 2 Silver Flower Charms 3300」、引用文献等3の写真「5 pcs - Silver Dogwood Flower Char...」のような4弁状のフラワーチャームは、当業者にとって従来周知の技術であったといえる。 (エ)そして、引用発明と上記周知の技術とは、ともにフラワーチャームに関する点で技術分野が関連し、ペンダントトップとして使用するという点で課題、及び作用・機能が共通するものであるから、引用発明に上記周知の技術を適用する動機は十分に認められる。 また、上記(イ)で検討したように、引用発明は、6個の略三角形体を、デザイン的なバランスを勘案して、放射状に均等に配置したものであるといえるところ、引用発明の弁の数を6個から4個に変更した場合にも、デザイン的なバランスを勘案して弁を放射状に均等に配置することが合理的であるといえる。そして、4個の二等辺三角形体を放射状に均等に配置したものとして、鉄十字勲章やSt.George勲章等があることが従来普通に知られている(例えば、前者は、当審において通知した拒絶の理由(後記第3の2)で示した引用文献等4を、また、後者は、当審において通知した拒絶の理由(後記第3の2)で示した引用文献等5を参照されたい。)ことに鑑みると、4個の二等辺三角形体を放射状に均等に配置したものは、デザインとして慣用手段でもある。 (オ)そうすると、引用発明において、デザイン等を考慮して、上記周知の技術に倣って、弁の数を6個から4個に変更することに格別の困難性はなく、その際に、4個の略三角形体の配置について、4個の略三角形体を、正四角形のそれぞれの頂部に相当する位置に前記略三角形体底辺の中点を合わせ、一方略三角形体の頂点部を正四角形の外接円の中心部に配置することは、デザイン的なバランスを勘案して、当業者が適宜設定し得た事項にすぎない。 以上によれば、引用発明において、略三角形体の数を4個とし、その配置を放射状に均等に配置したものとして本件補正発明の上記相違点1に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 イ 相違点2について検討する。 引用発明の吊持具に関し、引用文献等1の写真「Expressive Flower Charm CP26S」によれば、フラワーチャームの頂部に位置する略三角形体の頂部に直接取り付けられた第1のリングと、その第1のリングに通された第2のリングとからなる、2つのリング部材で構成されていることが看取され、前記第2のリングには、チェーン等がフラワーチャームの表面部に沿う方向に通されると解される。そして、フラワーチャームにおけるチェーン通しの意味を考えると、2つのリング部材で構成された吊持具は、前記第2のリングにチェーン等が通された際に、表裏が存在するフラワーチャームの表の面を安定的に見せるための役割を有したものであることは明らかである。 また、ペンダントトップの吊持具(チェーン通し)において、チェーン通し口がペンダントトップ表面部に沿う方向にして、幅を有する管形状に構成することは、当業者にとって従来周知の技術(例えば、当審において通知した拒絶の理由(後記第3の2)で示した引用文献等6~9を参照されたい。)にすぎず、ペンダントトップの吊持具の具体化に際して、2つのリング部材で構成したものと、チェーン通し口がペンダントトップ表面部に沿う方向にして、幅を有する管形状に構成したものの、どちらを選択するかは、当業者が適宜選択し得た設計事項にすぎない。 以上によれば、引用発明において、本件補正発明の上記相違点2に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 ウ 相違点3について検討する。 ペンダントトップには、通常、表と裏が存在することは明らかであるところ、装着の際に表のデザインを安定的に見せるようにすることは、自明の課題にすぎず、そのような課題を解決するようにペンダントトップを構成することは、当業者において普通に考慮されるべきことである。 そうすると、引用発明において、前記ア、イで検討した、本件補正発明の相違点1及び相違点2に係る構成とする際に、デザイン的なバランスを考慮しつつ、装着の際に表のデザインを安定的に見せるように考慮すること、すなわち、装着時に裏返しになることが極めて少ないものとすることは、当業者において、普通になし得たことである。 以上によれば、引用発明において、本件補正発明の上記相違点3に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 エ したがって、本件補正発明は、引用発明、周知技術及び慣用手段に基づいて当業者であれば容易に想到し得たものである。 (5)作用効果について 前記相違点1~3を勘案しても、本件補正発明の奏する作用効果は、引用発明、周知技術及び慣用手段が奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 (6)審判請求人の主張に対して ア 審判請求人は令和7年11月25日提出の意見書で、「本願発明の技術的課題は、前記したように身体に装着したときに裏返しになることが極めて少ないペンダントを得るものであり、デザイン的なバランスを保持することを目的とするものではありません。」(「4.」を参照)と主張する。 しかし、前記「(4)ウ」で示したように、ペンダントトップには、通常、表と裏が存在することは明らかであるところ、装着の際に表のデザインを安定的に見せるようにすること、すなわち、装着したときに裏返しになることが極めて少ないものとすることは、自明の課題にすぎず、そのような課題を解決するようにペンダントトップを構成することは、当業者において普通に考慮されるべきことである。そして、前記(4)及び(5)でも示したように、引用発明において、本件補正発明の上記相違点1~3に係る構成とすることは、当業者が容易に想到し得たことであり、本件補正発明が奏する効果は、当業者であれば予測可能な程度の効果にすぎない。 以上によれば、審判請求人の上記主張は、採用できない。 (7)まとめ したがって、本件補正発明は、引用発明、周知技術及び慣用手段に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 3 本件補正についてのむすび 以上によれば、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、本件補正前の、令和7年3月21日提出の手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。 2 当審において通知した拒絶の理由 当審において令和7年10月1日付けで通知した拒絶の理由は、概ね、次のとおりである。 この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献等1に記載された発明、周知の技術及び慣用手段に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 (引用文献等) 引用文献等1.「Diamond Charms」, [online],2014年6月23日,JEWELSLANE,[検索日 2024年1月20日],<URL:https://web.archive.org/web/20140623090620/http://www.jewelslane.com/diamond-charms> 引用文献等2.「Popular items for flower charm」, [online],2015年3月26日,Etsy.Inc.,[検索日 2025年9月24日],<URL:https://web.archive.org/web/20150326004404/https://www.etsy.com/uk/market/flower_charm> 引用文献等3.「Popular items for flower charm」, [online],2015年12月20日,Etsy.Inc.,[検索日 2025年9月24日],<URL:https://web.archive.org/web/20151220142851/https://www.etsy.com/uk/market/flower_charm> 引用文献等4.「鉄十字」,「Diamond Charms」, [online],2008年8月2日,フリー百科事典「ウィキペディア(Wikipedia)」,[検索日 2024年1月20日],<URL:https://web.archive.org/web/20080802224620/https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E5%8D%81%E5%AD%97> 引用文献等5.「Cross of St.George」, [online],2017年1月2日,Wikimedia Commons,[検索日 2024年1月20日],<URL:https://web.archive.org/web/20170102074714/https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cross_of_St._George> 引用文献等6.意匠登録第1332664号公報 引用文献等7.意匠登録第1340177号公報 引用文献等8.意匠登録第1500863号公報 引用文献等9.意匠登録第1554065号公報 3 引用文献等1及び引用発明 引用文献等1の記載事項及び引用発明は、前記「第2[理由]2(2)」に記載したとおりである。 4 対比及び判断 本願発明は、前記「第2[理由]2(4)」で検討した本件補正発明から、「装着時に裏返しになることが極めて少ない」という、放射状ペンダントに関する限定事項を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、さらに他の事項を付加したものに相当する本件補正発明が、前記「第2[理由]2(4)」に記載したとおり、引用発明、周知技術及び慣用手段に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同様に、本願発明も、引用発明、周知技術及び慣用手段に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用発明、周知技術及び慣用手段に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-020522

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