特許拒絶査定不服審判
2018-011765
半導体発光素子を含むバックライト
- 審判番号
- 2018-011765
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-022705外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年09月03日
- 審決日
- 2019年09月30日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ルミレッズ ホールディング ベーフェー
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 分類
- P18 .121-WYF(F21S)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-22705号「半導体発光素子を含むバックライト」拒絶査定不服審判事件〔平成29年5月25日出願公開、特開2017-92044号、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2010年(平成22年)3月11日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2009年4月3日 米国)を国際出願日とする特願2012-502839号の一部を平成27年6月3日に新たな特許出願とした特願2015-112803号の一部をさらに平成29年2月10日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-2に係る発明は、令和元年8月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-011765