特許拒絶査定不服審判
2021-011226
光学装置及びヘッドライトアセンブリ
- 審判番号
- 2021-011226
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-548169
- 請求日
- 2021年08月24日
- 審決日
- 2022年08月19日
- 公報発行日
- 2023年02月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ルミレッズ ホールディング ベーフェー
- 【請求人代理人】伊東 忠重
- 【請求人代理人】伊東 忠彦
- 【請求人代理人】大貫 進介
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬川 勝久
- 審判官 松川 直樹
- 審判官 加々美 一恵
- 分類
- P18 .121-WZ (G02B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-548169号「光学装置及びヘッドライトアセンブリ」拒絶査定不服審判事件〔平成29年9月21日国際公開、WO2017/157706号、平成31年4月11日国内公表、特表2019-510269号〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、2017年3月6日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年3月15日 欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
平成30年 9月19日付け:手続補正書提出
令和 3年 3月 3日付け:拒絶理由通知
令和 3年 4月22日 :意見書、手続補正書提出
令和 3年 6月21日付け:拒絶査定
令和 3年 8月24日 :審判請求書、手続補正書提出
令和 4年 5月 9日付け:拒絶理由通知
令和 4年 6月30日 :手続補正書、意見書提出
2 本願発明
令和4年6月30日の手続補正(以下「本件補正」という。)によって補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりである。
「透明材料のボディであり、当該ボディは、当該ボディの少なくとも1つの光入力部で光を受け取り、当該ボディの外表面で前記光の少なくとも一部を全反射により反射し、且つ少なくとも1つの光出力部で光を外部に放射するように構成され、
当該ボディは、全体的に扁平であり、
当該ボディの前記外表面は、実質的に平ら且つ/或いは平行である上側及び下側の表面部分を有する、
ボディと、
前記ボディの前記上側及び下側の表面部分全体の覆いとなる不透明なハウジングであり、当該ハウジングは、前記ボディから距離を置いて配置されたハウジング壁を含み、前記ボディが、前記ハウジング壁から延在し且つ前記外表面に当接するように構成された突起部によって、当該ハウジング内に保持される、ハウジングと、
を含み、
前記ハウジングは、少なくとも上側及び下側のハウジング部分を有し、前記ボディは、前記上側及び下側のハウジング部分の間に配置され、
前記突起部は、前記上側及び下側のハウジング部分の双方に配置されて、それぞれ、前記ボディの前記上側及び下側の表面部分に当接するように延在し、前記ボディは、両側で前記外表面に当接する前記突起部の間にクランプされ、前記突起部の各々が点状の接触領域をもたらす、
光学装置。」
3 当審における拒絶の理由
令和4年5月9日付けで当審が通知した拒絶理由は、次の内容を含むものである。
(進歩性)本件補正前の請求項1~12に係る発明は、本願の優先日前に頒布された刊行物である又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1に記載された発明及び引用文献2に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
〔引用文献〕
1.実願昭61-35438号(実開昭62-148926号)のマイクロフィルム
2.特開2008-140713号公報
4 当審の判断
当審は、以下のとおり、上記3の理由によって、本願は拒絶されるべきものであると判断する。
(1)引用文献1の記載事項及び引用発明の認定
ア 当審の拒絶理由通知において引用された引用文献1(実願昭61-35438号(実開昭62-148926号)のマイクロフィルム)には、次の記載がある。
(ア)「光半導体素子からの出力光または光半導体素子への入力光を導くための光路を形成する透光性プラスチック或いはガラス等からなる導光体を、遮光用のケース体に収納し、該ケース体の突出部にて前記導光体の外周の一部のみを密着・保持したことを特徴とする導光装置。」(実用新案登録請求の範囲)
(イ)「一方、アクリル樹脂等からなる導光体は光ファイバの如きクラッド層がないので、これを単にケース体内で密着・保持させると、製品毎にケース内面と導光体との接触状態が変化し、光伝達特性が大きくバラついて検出の信頼性が劣化する。本考案ではこれに対処するため、導光体の外周の一部のみをケース体の突出部で密着・保持することによって、光伝達特性を一定にしており、これによってセンサ等に用いて信頼性の高い検出出力が得られる。」(5頁最下行~6頁9行)
(ウ)「5,5は、透光性のプラスチック或いはガラス等からなる導光体で、該実施例においては透明なアクリル樹脂の角柱状の成形品からなっているが、円柱状等の他形状とすることも可能で、またその一端面側にレンズ部を一体形成することも可能であり、他の導光性の良いプラスチックス、一般的なガラス等を用いることができる。
6は、不透光性のプラスチックスから成る遮光用のケース体で、ケース本体7とカバー体8とから構成されている。・・・(途中省略)・・・前記ケース本体7の収納溝11は前記導光体5の断面形状よりもわずかに大きく設定され、その長手方向の両端部には、導光体5の長手方向を横切る形で断面3角形の突出部18,18が収納溝10の3内側面に一体に形成されている。また、前記カバー体8の内面側には、ケース本体7の突出部18,18と対応する位置に突出部18,18とで4角外部を形成する断面3角形の突出部19,19が一対に形成されている。・・・(途中省略)・・・
第1図の組立状態においては、フオトリフレクタ1は不動状態に保持されると共に、導光体5はその外周の一部のみを前記突出部18、19で密着・保持されており、導光体5とケース体6との接触面積は一定している上、その面積も小さくなつている。従って、導光体5の外周は、突出部18、19が接触している部分のみで他部位との反射条件が異なることになるが、これは全体として見れば微少で実用上無視でき、且つ、各製品毎においても導光体5の保持条件は同一なので、製品毎の光伝達特性のバラツキもない。なお、突出部18、19の先端は尖鋭状とした方が導光体5の定量押圧荷重管理には好適で、図示の如く先端が尖鋭状であることを一定量変形させることで・・・(途中省略)・・・、容易に定量押圧保持が達成できる。
・・・(途中省略)・・・
なお、上述した突出部18、19、27の断面形状は何れも3角形状としたがあえてこれにこだわる必要はなく所謂段部形状でも良く、また、突出部の配置箇所・個数も任意で、例えば円錐状の小ドットの突出部としても良く、また、ケース体の構造も任意である。」(7頁2行~10頁19行)
(エ)第1、3図は以下のとおりである。
[図:0001393589000001.jpg]
[図:0001393589000002.jpg]
上記(ア)ないし(ウ)の明細書の記載を参照しつつ、上記(エ)の第1、3図を見ると、
a 導光体5は1つの光入力面で光を受け取り、1つの光出力面で光を放射するように構成されていること。
b 導光体5は平ら且つ平行である(第1図において図面視)上側及び下側の表面部分を有すること。
c ケース体6は、導光体5の上側及び下側の表面部分全体の覆いとなる不透明なケース体6であり、当該ケース体6は、導光体5から距離を置いて配置された内側面/内面を含むこと。
d ケース体6は、(第1図において図面視)上側のカバー体8と下側のケース本体7を有し、導光体5は、上側のカバー体8と下側のケース本体7の間に配置されること。
e 突出部は、上側のカバー体8と下側のケース本体7の双方に配置されて、それぞれ、導光体5の前記上側及び下側の表面部分に当接するように延在し、導光体5は、上側及び下側で表面に当接する突出部で密着・保持されていること。
が把握できる。
イ そうすると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されていると認められる(以下、引用発明1の認定に用いた根拠箇所を参考までに括弧内に付した。)。
「光半導体素子からの出力光または光半導体素子への入力光を導くための光路を形成する透光性プラスチック或いはガラス等からなる導光体5を、遮光用のケース体6に収納した導光装置であって(実用新案登録請求の範囲)、
前記導光体5は1つの光入力面で光を受け取り、1つの光出力面で光を放射するように構成され(上記ア(エ)a)、
前記導光体5は平ら且つ平行である上側及び下側の表面部分を有し(上記ア(エ)b)、
前記ケース体6は、導光体5の上側及び下側の表面部分全体の覆いとなる不透明なケース体6であり、当該ケース体6は、導光体5から距離を置いて配置された内側面/内面を含み(上記ア(エ)c)、
前記ケース体6は、上側のカバー体8と下側のケース本体7を有し、導光体5は、上側のカバー体8と下側のケース本体7の間に配置され(上記ア(エ)d)、
突出部は、上側のカバー体8と下側のケース本体7の双方に配置されて、それぞれ、導光体5の前記上側及び下側の表面部分に当接するように延在し、導光体5は、上側及び下側で表面に当接する突出部で密着・保持され(上記ア(エ)e)、前記突出部の配置箇所・個数は任意で、円錐状の小ドットの突出部(上記ア(ウ))である、
導光装置。」
(2)引用文献2の記載事項及び引用発明2
ア 当審の拒絶理由通知において引用された引用文献2(特開2008-140713号公報)には、次の記載がある(下線は当審にて付した。以下同じ。)。
(ア)「【請求項1】
光源として複数の発光ダイオードが配列された光源ユニットと、
前記光源からの出射光を入射して所定形状の光束を形成する導光板と、
前記導光板から出射された光束を集光方向に屈折させて出射する照射レンズと、を具備したことを特徴とする照明装置。」(【特許請求の範囲】)
(イ)「【0002】
一般に、発光ダイオード(LED)は、消費電力が小さく長寿命であるという利点を有する。そこで、近年では、LEDの高出力化に伴い、例えば、車載のヘッドライトやフォグランプ等のように大光量が要求される照明装置においても、光源にLEDを適用することが期待されている。」
(ウ)「【0014】
導光板25は、例えば、扁平な略立方体形状をなす板状の光学部材で構成されている。この導光板25は、入射面25aが各LED12の出射面12aに当接された状態で、レンズ筐体21内に収容されている。そして、導光板25は、各LED12からの入射光を内部で全反射させながら出射面25bに導くことにより、例えば、扁平な矩形の光束を形成する(図4,5参照)。」
(エ)図3ないし6は以下のとおりである。
【図3】
[図:0001393589000003.jpg]
[図:0001393589000004.jpg]
イ そうすると、引用文献2には、次の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されていると認められる(以下、引用発明2の認定に用いた根拠箇所を参考までに括弧内に付した。)。
「光源として複数の発光ダイオードが配列された光源ユニットと、
前記光源からの出射光を入射して所定形状の光束を形成する、扁平な略立方体形状をなす板状の光学部材で構成され、各LEDからの入射光を内部で全反射させながら出射面に導く(【0014】)導光板と、
前記導光板から出射された光束を集光方向に屈折させて出射する照射レンズと、を具備した車載のヘッドライトである(【0002】)照明装置。」(【請求項1】)
(3)対比、判断
ア 本願発明と引用発明1との対比
(ア)引用発明1の「導光体5」、「カバー体8」、「ケース本体7」「突出部」及び「導光装置」は、本願発明の「ボディ」、「上側のハウジング」、「下側のハウジング」、「突起部」及び「光学装置」は、にそれぞれ相当する。
(イ)引用発明1の「導光体5」が「表面で光の少なくとも一部を全反射により反射」するものであることは明らかであるから、引用発明1の「1つの光入力面で光を受け取り、1つの光出力面で光を放射するように構成され」、「平ら且つ平行である上側及び下側の表面部分を有」する「導光体5」は、本願発明の「透明材料のボディであり、当該ボディは、当該ボディの少なくとも1つの光入力部で光を受け取り、当該ボディの外表面で前記光の少なくとも一部を全反射により反射し、且つ少なくとも1つの光出力部で光を外部に放射するように構成され、当該ボディは、全体的に扁平であり、当該ボディの前記外表面は、実質的に平ら且つ/或いは平行である上側及び下側の表面部分を有する」「ボディ」と、「透明材料のボディであり、当該ボディは、当該ボディの少なくとも1つの光入力部で光を受け取り、当該ボディの外表面で前記光の少なくとも一部を全反射により反射し、且つ少なくとも1つの光出力部で光を外部に放射するように構成され、当該ボディの前記外表面は、実質的に平ら且つ/或いは平行である上側及び下側の表面部分を有する」点で一致する。
(ウ)引用発明1の「導光体5の上側及び下側の表面部分全体の覆いとなる不透明なケース体6であり、当該ケース体6は、導光体5から距離を置いて配置された内側面/内面を含み」、「突出部は、上側のカバー体8と下側のケース本体7の双方に配置されて、それぞれ、導光体5の前記上側及び下側の表面部分に当接するように延在し、導光体5は、上側及び下側で表面に当接する突出部で密着・保持されている」「ケース体6」は、本願発明の「前記ボディの前記上側及び下側の表面部分全体の覆いとなる不透明なハウジングであり、当該ハウジングは、前記ボディから距離を置いて配置されたハウジング壁を含み、前記ボディが、前記ハウジング壁から延在し且つ前記外表面に当接するように構成された突起部によって、当該ハウジング内に保持される」「ハウジング」に相当する。
(エ)引用発明1の「ケース体6」は、「上側のカバー体8と下側のケース本体7を有し、導光体5は、上側のカバー体8と下側のケース本体7の間に配置され」ることは、本願発明の「ハウジング」は、「少なくとも上側及び下側のハウジング部分を有し、前記ボディは、前記上側及び下側のハウジング部分の間に配置され」ることに相当する。
(オ)引用発明1の「突出部」は、「配置箇所・個数は任意で、円錐状の小ドット」であるから、「各々が点状の接触領域をもたらす」ものであるといえる。また、引用発明1の「導光体5」が「上側及び下側で表面に当接する突出部で密着・保持されている」ことは、本願発明1の「ボディ」が「両側で前記外表面に当接する前記突起部の間にクランプされている」ことに相当する。そうすると、引用発明1の「突出部は、上側のカバー体8と下側のケース本体7の双方に配置されて、それぞれ、導光体5の前記上側及び下側の表面部分に当接するように延在し、導光体5は、上側及び下側で表面に当接する突出部で密着・保持され、前記突出部の配置箇所・個数は任意で、円錐状の小ドットの突出部である」ことは、本願発明の「突起部は、前記上側及び下側のハウジング部分の双方に配置されて、それぞれ、前記ボディの前記上側及び下側の表面部分に当接するように延在し、前記ボディは、両側で前記外表面に当接する前記突起部の間にクランプされ、前記突起部の各々が点状の接触領域をもたらす」に相当する。
(カ)以上のことから、本願発明と引用発明1との一致点及び相違点は、次のとおりである。
【一致点】
「 透明材料のボディであり、当該ボディは、当該ボディの少なくとも1つの光入力部で光を受け取り、当該ボディの外表面で前記光の少なくとも一部を全反射により反射し、且つ少なくとも1つの光出力部で光を外部に放射するように構成され、
当該ボディの前記外表面は、実質的に平ら且つ/或いは平行である上側及び下側の表面部分を有する、
ボディと、
前記ボディの前記上側及び下側の表面部分全体の覆いとなる不透明なハウジングであり、当該ハウジングは、前記ボディから距離を置いて配置されたハウジング壁を含み、前記ボディが、前記ハウジング壁から延在し且つ前記外表面に当接するように構成された突起部によって、当該ハウジング内に保持される、ハウジングと、
を含み、
前記ハウジングは、少なくとも上側及び下側のハウジング部分を有し、前記ボディは、前記上側及び下側のハウジング部分の間に配置され、
前記突起部は、前記上側及び下側のハウジング部分の双方に配置されて、それぞれ、前記ボディの前記上側及び下側の表面部分に当接するように延在し、前記ボディは、両側で前記外表面に当接する前記突起部の間にクランプされ、前記突起部の各々が点状の接触領域をもたらす、
光学装置。」
【相違点1】
ボディが、本願発明は「全体的に扁平であ」ると特定されるのに対し、引用発明1は、このような形状であると特定されない点。
イ 判断
(ア)相違点1について
引用文献1には、「導光体5」に関して、実施例においては透明なアクリル樹脂の角柱状の成形品からなっているが、円柱状等の他形状とすることも可能」(上記(1)ア(ウ))と記載され、また、全体的に扁平である導光体は、例えば、引用発明2に「扁平な略立方体形状をなす板状の光学部材で構成され、各LEDからの入射光を内部で全反射させながら出射面に導く導光板」と記載されているとおり従来周知の部材であるから、引用発明1において、「導光体5」を全体的に扁平な形状となして、上記相違点1に係る本願発明の構成となすことは当業者が容易になし得たことである。
(イ)本願発明の効果について
本願発明の効果は、上記各相違点を総合的に勘案しても、引用発明1及び引用発明2から予想される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
ウ 請求人の主張について
(ア)請求人は、令和4年6月30日付けの意見書の【意見の内容】「3. 29条2項の拒絶理由(理由1)について」、「(2)本願発明と引用文献記載発明との対比」において、「引用文献1は、上述のように、また、第1図及び第3図から見てとれるように、導光体5の長手方向の両端部付近で、導光体5の外周をぐるりと囲む突出部18、19で、導光体5を保持することを開示するものであります。すなわち、引用文献1は、線状の接触部とすることを開示するのみであり、各々が点状の接触領域をもたらす突起部を設けるといったことを何ら開示しておりません。」と主張する。
(イ)しかしながら、上記ア(オ)で検討したとおり、引用発明の突出部は、配置箇所・個数は任意で、円錐状の小ドットの突出部であって、「突起部の各々が点状の接触領域をもたらす」ものであることが開示されているといえるから、上記(ア)の請求人の主張は採用できない。
エ 小括
以上のとおりであるから、本願発明は、引用発明1及び引用発明2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
5 むすび
よって、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2021-011226