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意匠拒絶査定不服審判

2018-011636

研磨具

審判番号
2018-011636
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2017-008519外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年08月29日
審決日
2019年08月20日
公報発行日
2019年11月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (C3-4)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条2項意匠法9条4項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

意願2017-  8519「研磨具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとし、本意匠を意願2017-8520の意匠とする、平成29年(2017年)4月20日(パリ条約による優先権主張:2016年10月21日、アメリカ合衆国)の関連意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 本願は、当初、独立した意匠登録出願であったため、当審は、平成31年4月12日付けで、本願意匠は、同日に出願された意願2017-8520の意匠と類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。 これに対して審判請求人は、令和1年(2019年)7月10日に手続補正書を提出し、本願を、意願2017-8520の意匠を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願に変更した。 この結果、上記指令書に対する協議が期間内に成立したものであるから、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-011636

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