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意匠拒絶査定不服審判

2026-005994

Cosmetic container

審判番号
2026-005994
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2024-500477
登録番号
1836293
請求日
2026年04月17日
審決日
2026年08月18日
公報発行日
2026年09月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ラボラトワール・ラ・プレリー・ソシエテ・アノニム
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
  • 【請求人代理人】前川 砂織
  • 【請求人代理人】大倉 桂子
審判長/審判官
  • 審判長 富永 亘
  • 審判官 綿貫 浩一
  • 審判官 清野 貴雄
分類
D18 .4 -WY (F4-7)
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第2項、意匠法第9条第4項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2024-500477「Cosmetic container」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和6年(2024年)2月28日(パリ条約による優先権主張 2023年9月4日(EM)欧州連合知的財産庁)の国際意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、令和7年(2025年)7月24日付けで、本願意匠が同日に出願された意願2024-500476及び意願2024-500478の意匠と類似のものと認められ、意匠法第9条第2項前段の規定に該当するものであるとして、意匠法第9条第4項の規定に基づく指令書を送付し、かつ、同日付で、この指令書に対する届出が期間内にないときは、意匠法第9条第2項後段の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。 これに対し出願人は応答しなかったため、原審は、令和8年(2026年)1月26日付けで拒絶査定を行った。 この査定に対して審判請求人は、令和8年(2026年)4月17日に審判請求書を提出し、同日に、本願及び意願2024-500478それぞれに対し、意願2024-500476を本意匠とする手続補正を行った。 この結果、本願は、原審の拒絶の理由が解消したものであるから、この理由によって本願を拒絶することはできない。 また、当審において更に審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2026-005994

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