特許拒絶査定不服審判
2018-011144
有機金属化合物およびそれを含んだ有機発光素子
- 審判番号
- 2018-011144
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2013-184853
- 請求日
- 2018年08月15日
- 審決日
- 2019年11月12日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三星ディスプレイ株式會社
- 【請求人代理人】特許業務法人PORT
- 審判長/審判官
- 審判長 佐々木 秀次
- 審判官 天野 宏樹
- 審判官 冨永 保
- 分類
- P18 .121-WYF(C07F) / P18 .536-WYF(C07F) / P18 .537-WYF(C07F) / P18 .55 -WYF(C07F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2013-184853「有機金属化合物およびそれを含んだ有機発光素子」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 3月27日出願公開、特開2014- 55131、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年9月6日(パリ条約による優先権主張 2012年9月7日 (KR)大韓民国)の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和1年10月8日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-011144