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特許拒絶査定不服審判

2023-016981

フッ素含有化合物およびその抗癌医学的使用

審判番号
2023-016981
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-568029
請求日
2023年10月06日
審決日
2025年09月16日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アセンタウィッツ ファーマシューティカルズ リミテッド
  • 【請求人代理人】辻丸 光一郎
  • 【請求人代理人】松縄 正登
  • 【請求人代理人】伊佐治 創
  • 【請求人代理人】安 修央
審判長/審判官
  • 審判長 阪野 誠司
  • 審判官 冨永 保
  • 審判官 小石 真弓
分類
P18 .121-WYF(C07F) / P18 .536-WYF(C07F) / P18 .537-WYF(C07F) / P18 .55 -WYF(C07F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-568029「フッ素含有化合物およびその抗癌医学的使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年11月19日国際公開、WO2020/228685、令和 4年 7月22日国内公表、特表2022-533346、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)5月12日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2019年5月13日 中国(CN)、2019年12月20日 中国(CN))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和7年6月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体が通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-016981

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