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商標拒絶査定不服審判

2018-011134

サカタベーカ、サカタ、ウスヤキショクニンチビスケ、ウスヤキショクニン、チビスケ

審判番号
2018-011134
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-002565
請求日
2018年08月15日
審決日
2019年02月18日
公報発行日
2019年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】酒田米菓株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人 英知国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-2565拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「せんべい」を指定商品として、平成29年1月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標の構成中「ちび助」の文字部分を分離抽出し、称呼を共通にする類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5834265号商標(以下「引用商標」という。)は、「ちびすけ」の文字を標準文字で表してなり、平成27年9月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同28年3月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、左上部に赤い花とおぼしき図形並びに「酒田米菓」及び「元祖うすやきせんべい」の文字を表すとともに、その右下部の太枠円内に「うす焼き」、「職人」及び「ちび助」の文字を縦書きで配し(以下「円図形部分」という。)、当該円図形部分の太枠円に一部重ねて、擬人化した物の図形を表してなるものである。 そして、円図形部分に表された文字部分についてみると、「うす焼き」及び「職人」の文字部分と、「ちび助」の文字部分とで、大きさは異なるものの同じ書体及び色彩で表されている上、太枠円内にバランスよく配置されており、これから生じる「ウスヤキショクニンチビスケ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうすると、円図形部分のかかる構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、円図形部分全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 さらに、円図形部分の構成中「ちび助」の文字部分のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせない。 そうすると、円図形部分は、一体不可分のものであるといわなければならない。 したがって、本願商標の構成中「ちび助」の文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-011134

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