特許拒絶査定不服審判
2018-010709
モバイル装置を用いた健康の監視
- 審判番号
- 2018-010709
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-171865外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年08月06日
- 審決日
- 2019年12月09日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ナイキ イノベイト シーブイ
- 【請求人代理人】特許業務法人 信栄特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(A63B) / P18 .121-WYF(A63B) / P18 .537-WYF(A63B)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-171865「モバイル装置を用いた健康の監視」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月14日出願公開,特開2016- 52512,請求項の数(20)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,平成27年9月1日(パリ条約による優先権主張 2014年 9月 2日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって,その請求項1ないし20に係る発明は,令和1年11月8日に提出された手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項1ないし20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由及び当審において通知された拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-010709