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特許拒絶査定不服審判

2018-010423

アウトカップリング要素を有する導光プレート

審判番号
2018-010423
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-525896外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年08月01日
審決日
2020年06月23日
公報発行日
2020年12月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .537-WZF(F21S)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法36条6項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015-525896号「アウトカップリング要素を有する導光プレート」拒絶査定不服審判事件〔平成26年2月20日国際公開、WO2014/026918、平成27年9月7日国内公表、特表2015-525960号〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 本願は、2013年8月9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2012年8月13日、(EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、「アウトカップリング要素を有する導光プレート」に関するものと認める。 これに対して、令和1年9月18日付けで、本願は、特許請求の範囲の記載が不備で特許法第36条第6項2号に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知したが、請求人から何ら応答がなく依然として上記の拒絶理由で指摘した不備の点は解消していない。 したがって、本願は、上記の拒絶理由によって拒絶すべきものである。  よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-010423

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