審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
特許拒絶査定不服審判

2018-010367

スマートフォンベースの方法、スマートフォン及びコンピュータ可読媒体

審判番号
2018-010367
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-234336外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年07月30日
審決日
2019年07月01日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(H04M)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-234336「スマートフォンベースの方法、スマートフォン及びコンピュータ可読媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成29年6月15日出願公開、特開2017-108401、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成28年12月1日(遡及出願平成23年11月4日パリ条約による優先権主張 2010年11月4日 (US)アメリカ合衆国 2011年3月4日 (US)アメリカ合衆国 2011年3月25日 (US)アメリカ合衆国 2011年4月4日 (US)アメリカ合衆国 2011年4月26日 (US)アメリカ合衆国 2011年5月6日 (US)アメリカ合衆国 2011年5月13日 (US)アメリカ合衆国 2011年6月27日 (US)アメリカ合衆国 2011年6月30日 (US)アメリカ合衆国 2011年8月11日 (US)アメリカ合衆国 2011年10月21日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-010367

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決2件(ディジマーク コーポレイション)
  • 2024-011175拒絶査定不服審判 / 2026-03-12 / 原査定取消(特許/登録すべき)リサイクルのための物品のデジタルマーキングを含む製品容器
    同じ当事者: ディジマーク コーポレイション
  • 2017-014089拒絶査定不服審判 / 2019-01-21 / 原査定取消(特許/登録すべき)シグナルリッチアートに関する方法及びシステム
    同じ当事者: ディジマーク コーポレイション
同じ論点・分野の審決(審決分類)336件(121・H04M)
  • 2025-010069拒絶査定不服審判 / 2026-05-12 / 請求不成立通信ネットワーク接続サービス提供システム及びそれに用いるWiFiルータ
    共通の審決分類: 121・H04M
  • 2025-004396拒絶査定不服審判 / 2026-04-06 / 請求不成立通信装置及び通信方法、並びにコンピュータプログラム
    共通の審決分類: 121・H04M
  • 2025-005813拒絶査定不服審判 / 2026-01-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)インテリジェントな出発時刻リマインダを生成し、提供するためのシステム及び方法
    共通の審決分類: 121・H04M
  • 2025-006729拒絶査定不服審判 / 2026-01-08 / 原査定取消(特許/登録すべき)情報処理装置、情報処理方法及びプログラム
    共通の審決分類: 121・H04M
  • 2024-015472拒絶査定不服審判 / 2025-10-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)コンタクトセンター通信セッションルーティング動作の実施
    共通の審決分類: 121・H04M

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存