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特許拒絶査定不服審判

2024-011175

リサイクルのための物品のデジタルマーキングを含む製品容器

審判番号
2024-011175
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-554677外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2024年07月05日
審決日
2026年03月12日
公報発行日
2026年04月24日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .113-WYF(B65D) / P18 .121-WYF(B65D) / P18 .537-WYF(B65D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-554677「リサイクルのための物品のデジタルマーキングを含む製品容器」拒絶査定不服審判事件〔令和2年9月17日国際公開、WO2020/186234、令和4年5月13日国内公表、特表2022-525396、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)3月13日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2019年3月13日(US)米国、2019年4月5日(US)米国、2019年4月19日(US)米国、2019年5月8日(US)米国、2019年5月30日(US)米国、2019年6月7日(US)米国、2019年10月18日(US)米国、2020年1月2日(US)米国、米国2020年1月29日(US)米国、米国2020年1月30日(US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和6年7月5日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-011175

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