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特許拒絶査定不服審判

2018-010262

データ通信端末、料金管理システム、料金管理方法及び料金管理プログラム

審判番号
2018-010262
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2015-046922
請求日
2018年07月27日
審決日
2019年09月18日
公報発行日
2019年12月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社オプティム
  • 【請求人代理人】小木 智彦
審判長/審判官
  • 審判長 北岡 浩
  • 審判官 山中 実
  • 審判官 中野 浩昌
分類
P18 .121-Z (H04M) / P18 .575-Z (H04M)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2015- 46922「データ通信端末、料金管理システム、料金管理方法及び料金管理プログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月15日出願公開、特開2016-167737〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成27年3月10日の出願であって、平成29年2月7日付けの拒絶理由の通知に対し、平成29年4月14日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされ、平成29年9月26日付けの最後の拒絶理由の通知に対し、平成29年11月22日に意見書が提出されるとともに手続補正がなされたが、平成30年4月26日付けで、平成29年11月22日の手続補正についての補正の却下の決定がなされるとともに同日付けで拒絶査定がなされ、これに対して平成30年7月27日に拒絶査定不服審判が請求されると同時に手続補正がなされたものである。 第2 平成30年7月27日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 平成30年7月27日にされた手続補正(以下、「本件補正」という。)を却下する。 [理由] 1 本件補正について(補正の内容) (1)本件補正後の特許請求の範囲の記載 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。(下線部は、補正箇所である。) 「【請求項1】 データ通信端末と、当該データ通信端末の料金を料金管理する料金管理サーバとからなる料金管理システムであって、 前記データ通信端末は、 アプリケーションを実行し、データ通信を実行するデータ通信手段と、 前記データ通信を実行したことに応じて、当該データ通信のタグ情報と、当該データ通信量とを、前記料金管理サーバに送信するデータ通信情報送信手段と、を備え、 前記料金管理サーバは、 通信事業者データベースから前記データ通信端末の料金プランを取得する取得手段と、 前記データ通信端末から受信したデータ通信量に応じたデータ通信料金を算出するデータ通信料金算出手段と、 前記データ通信端末から受信したタグ情報毎に、前記データ通信がプライベートで使用されたか、ビジネスで利用されたかを判断し、前記料金プランに基づいて、使用用途毎のデータ通信料金を算出し、当該タグ情報の使用用途が不明な場合、その使用用途をプライベートであると推定し、当該タグ情報を追加する使用用途別料金算出手段と、 を備えた料金管理システム。」 (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、平成29年4月14日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「【請求項1】 データ通信端末と、当該データ通信端末の料金を料金管理する料金管理サーバとからなる料金管理システムであって、 前記データ通信端末は、 アプリケーションを実行し、データ通信を実行するデータ通信手段と、 前記データ通信を実行したことに応じて、当該データ通信のタグ情報と、当該データ通信量とを、前記料金管理サーバに送信するデータ通信情報送信手段と、を備え、 前記料金管理サーバは、 通信事業者から前記データ通信端末の料金プランを取得する取得手段と、 前記データ通信端末から受信したデータ通信量に応じたデータ通信料金を算出するデータ通信料金算出手段と、 前記データ通信端末から受信したタグ情報毎に、前記データ通信がプライベートで使用されたか、ビジネスで利用されたかを判断し、前記料金プランに基づいて、使用用途毎のデータ通信料金を算出する使用用途別料金算出手段と、 を備えた料金管理システム。」 2 補正の適否 本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「使用用途別料金算出手段」について、上記のとおり「前記データ通信端末から受信したタグ情報毎に、前記データ通信がプライベートで使用されたか、ビジネスで利用されたかを判断し、前記料金プランに基づいて、使用用途毎のデータ通信料金を算出する使用用途別料金算出手段」を、「前記データ通信端末から受信したタグ情報毎に、前記データ通信がプライベートで使用されたか、ビジネスで利用されたかを判断し、前記料金プランに基づいて、使用用途毎のデータ通信料金を算出し、当該タグ情報の使用用途が不明な場合、その使用用途をプライベートであると推定し、当該タグ情報を追加する使用用途別料金算出手段」と補正することを含むものである。 そこで、本件補正後の請求項1の「使用用途別料金算出手段」が、「当該タグ情報の使用用途が不明な場合、その使用用途をプライベートであると推定し、当該タグ情報を追加する」点について検討する。 本願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、又は図面(以下、「当初明細書等」という。)には、次の記載がある。なお、請求人は、明細書の段落【0064】及び【0097】を補正の根拠と主張している。 「【0050】 [仕分テーブル] ここで、図4に基づいて、仕分テーブル記憶モジュール30が参照する仕分テーブルについて説明する。 【0051】 仕分テーブルは、料金管理サーバ10の記憶部13に記憶されている。仕分テーブルは、通信内容と使用用途とを対応付けたテーブルである。具体的には、通信内容として、URL、アプリケーションの種類、メールアドレスが登録されている。また、使用用途として、ビジネス、プライベートが登録されている。仕分テーブルには、通信内容と使用用途とが其々対応付けられて登録されている。 【0052】 使用用途がビジネスに対応付けられた通信内容は、URL「http://aaaaa.com」、アプリケーション名「社内グループウェアアプリ」、メールアドレス「[email protected]」、添付ファイル「添付ファイル5M」の各々である。また、使用用途がプライベートに対応付けられた通信内容は、URL「http://www.xxxx.com」、アプリケーション名「YYYYアプリ」、メールアドレス「[email protected]」、添付ファイル「添付ファイル1M」の各々である。なお、仕分テーブルへの各項目の登録は、ユーザが入力しても良いし、料金管理サーバ10の管理者が入力しても良い。また、本実施形態で説明した以外の項目が予め登録されていても良い。 【0053】 料金管理サーバ10の使用用途別料金算出モジュール32は、受信したタグ情報と、仕分テーブルに基づいて、今回受信したデータ通信の使用用途がビジネスであるか否かを判断する(ステップS18)。 【0054】 ステップS18において、使用用途別料金算出モジュール32は、タグ情報受信モジュール21が受信したタグ情報に対応付けられた使用用途に基づいて、使用用途がビジネスであるか否かを判断する。使用用途別料金算出モジュール32は、使用用途がビジネスであると判断した場合(ステップS18 YES)、使用用途別料金を算出し、後述する図5に示す金額テーブルに金額とデータ量とを記憶する(ステップS20)。 (中略) 【0062】 ステップS18において、使用用途別料金算出モジュール32は、使用用途がビジネスではないと判断した場合(ステップS18 NO)、使用用途がプライベートであるか否かを判断する(ステップS19)。 (中略) 【0064】 なお、上述したステップ18において使用用途がビジネスではない、かつステップS19においてプライベートではないと判断される場合、ビジネスで使用するものとみなし、データ通信料金を算出しても良いし、プライベートで使用するものとみなし、データ通信料金を算出しても良い。また、このような場合、料金管理サーバ10の管理者に対して、使用用途が不明であるとの通知を行うとともに、仕分テーブルに、今回のデータ通信に使用されたタグ情報を使用用途がビジネスであるか、使用用途がプライベートであるかを追加する処理が行われても良い。 (中略) 【0097】 なお、上述したステップS36において使用用途がビジネスではない、かつステップS37において使用用途がプライベートではないと判断される場合、ビジネスで使用するものとみなし、データ通信料金を算出しても良いし、プライベートで使用するものとみなし、データ通信料金を算出しても良い。また、このような場合、料金管理サーバ10の管理者に対して、使用用途が不明であるとの通知を行うとともに、仕分テーブルに新たにビジネスであるかプライベートであるかを追加する処理を行っても良い。」 上記【0052】の記載によれば、「仕分テーブルへの各項目の登録」は、「ユーザ」又は「料金管理サーバ10の管理者」によって行われると解することができる。 また、上記【0053】の記載によれば、「使用用途別料金算出モジュール32」は、「受信したタグ情報と、仕分テーブルに基づいて、今回受信したデータ通信の使用用途がビジネスであるか否かを判断」し(ステップS18)、上記【0062】の記載によれば、「ステップS18において、使用用途別料金算出モジュール32は、使用用途がビジネスではないと判断した場合(ステップS18 NO)、使用用途がプライベートであるか否かを判断する(ステップS19)」。そして、上記【0064】の記載によれば、「上述したステップ18において使用用途がビジネスではない、かつステップS19においてプライベートではないと判断される場合」の対応として、 ア 「ビジネスで使用するものとみなし、データ通信料金を算出しても良いし、プライベートで使用するものとみなし、データ通信料金を算出しても良い」こと、 イ 「料金管理サーバ10の管理者に対して、使用用途が不明であるとの通知を行うとともに、仕分テーブルに、今回のデータ通信に使用されたタグ情報を使用用途がビジネスであるか、使用用途がプライベートであるかを追加する処理が行われても良い」こと、が記載されている。 そうすると、「使用用途別料金算出モジュール32」が、「受信したタグ情報と、仕分テーブルに基づいて、今回受信したデータ通信の使用用途が」、「ビジネスである」とも「プライベートである」とも判断できない場合の対応として、上記アでは、「使用用途別料金算出モジュール32」が、「ビジネスで使用するものとみなし」又は「プライベートで使用するものとみなし」て「データ通信料金を算出」することを示唆しているといえる。 また、上記イでは、「使用用途別料金算出モジュール32」が、「料金管理サーバ10の管理者に対して、使用用途が不明であるとの通知を行」い、管理者に対応を委ねることを示唆しているといえる。そして、上記のとおり、「仕分テーブルへの各項目の登録」は、「ユーザ」又は「料金管理サーバ10の管理者」によって行われるのであるから、「仕分テーブルに、今回のデータ通信に使用されたタグ情報を使用用途がビジネスであるか、使用用途がプライベートであるかを追加する処理」(【0064】)とは、「使用用途別料金算出モジュール32」から「使用用途が不明であるとの通知」を受けた管理者(又は管理者経由でユーザ)が使用用途(ビジネス又はプライバート)を判断し、次回以降「使用用途別料金算出モジュール32」が仕分けテーブルに基づいて判断できるよう、仕分けテーブルに、今回のデータ通信に使用されたタグ情報に係る通信内容及びその使用用途(ビジネス又はプライベート)を追加登録する処理であると解するのが合理的である。 また、上記【0052】によれば、通信内容がメールの場合、使用用途がメールアドレス又は添付ファイルの容量で判断されるから、何をタグ情報とするかは管理者などの判断が必要であって、「使用用途別料金算出手段」が自動的に抽出できるとはいえない。 よって、本件補正後の請求項1の「使用用途別料金算出手段」が、「当該タグ情報の使用用途が不明な場合、その使用用途をプライベートであると推定」することについては、当初明細書等に記載があるといえるものの、「タグ情報の追加」は、管理者又はユーザによって行われる処理であり、また、使用用途別料金算出手段が自動的に行うことができる処理でもないから、本件補正後の請求項1の「使用用途別料金算出手段」が、「当該タグ情報の使用用途が不明な場合、その使用用途をプライベートであると推定し、当該タグ情報を追加する」ことは、当初明細書等には記載も示唆もない。 したがって、本件補正は、当初明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において新たに技術事項を導入しないものとはいえないから、特許法第17条の2第3項の規定(新規事項の追加)に違反するものであり、同法第159条第1項で読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下されるべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 平成30年7月27日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項に係る発明は、平成29年4月14日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし9に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下、「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由の概要は、この出願の請求項1に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、というものである。 引用文献1:国際公開第2015/010199号 3 引用文献の記載事項、引用発明 原査定の拒絶の理由で引用された国際公開第2015/010199号(平成27年1月29日国際公開。以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに、以下の記載がある(下線は、当審が付与。)。 (1)「[0006] There are a number of benefits associated with using only one device for both work and personal purposes. It may be difficult, however, to apportion the costs of device operations such as data traffic, text messages, and voice call minutes, between work purposes and personal purposes. Accordingly, it is desirable to have an easy method of calculating the costs results from the operations performed by a computing device so that an employee can be appropriately reimbursed by their employer for operation of an employee device for work purposes; an employer can appropriately bill an employee for operation of an employer's device for personal purposes, and a contractor can identify the amount of carrier charges it can expense for the purpose of calculating business income. 」 (当審訳:[0006] 仕事と個人の両方の目的で装置を1つしか使用していないことに関連して、利点がいくつかある。しかし、データトラフィック、テキストメッセージ、音声通話時間など装置作業のコストを、仕事目的と個人目的の間で配分することが難しくなる可能性がある。したがって、コンピューティング装置が実行する作業の結果として生じるコストを計算する容易な方法があることが望ましく、その結果、従業員は、仕事目的で従業員の装置を操作することに対して、その雇用主から適切に支払いを受けることができ、雇用主は、個人目的で雇用主の装置を操作することに対して、従業員に適切に請求することができ、契約業者は、事業所得を計算するために経費計上できるキャリアの請求額を識別することができる。) (2)「[0012] FIG. 1 shows a diagram of a system 100 for apportioning operations of a smart device 102 between purposes in accordance with an embodiment of the present disclosure. The smart device 102 may be any computerized device which can be programmed such as, for example, a mobile phone, a tablet, a personal computer, a smart television, a router, or any similar electronic device. The smart device 102 comprises a memory 104 and a computer processing unit (CPU) 106. The memory contains a monitoring application 108 which is executed by the CPU 106. The smart device 102 can access a network operator (also referred to as a carrier) 110 through various connection types such as, for example, a wireless cellular connection using the Global System for Mobile Communication (GSM) standard or any other similar standard, a wired connection, a WiFi connection, and a Bluetooth connection. The network operator 120 connects the smart device 102 to the internet 122 so as to permit data or information to pass between the smart device 102 and the internet 122. The network operator 120 also connects the smart device 102 to other devices 124 to permit information in the form of text messages and voice calls, to pass therebetween. The monitoring application 108 collects or records information concerning one or more operations performed by the smart device 102 as operation information. Operations may comprise, for example, placing or receiving cellular voice calls, sending or receiving text messages, browsing an internet webpage, sending or receiving an email, etc. An operation is an activity or event performed by the smart device 102 and operation information is information relating to the event. For example, the with respect to an outgoing cellular voice call operation, the monitoring application may record the telephone number and duration of the call. The operations being recorded may have a monetary cost. [0013] The system 100 also comprises a computer 110 which may be in communication with, or part of, a backend information technology system or a cloud server environment such as AMAZON WEB SERVICESTM. The computer 110 is also in communication with the smart device 102. The computer 110 and smart device 102 may communicate directly with one another through a local area network (LAN), or through the internet 122 via the smart device's 102 data connection with the network operator 120. The computer 110 comprises a memory 112 and a CPU 114. The memory 112 comprises a metering and tariffing application 118 which is executed by the CPU 114. The metering and tariffing application 118 exchanges information with, among other things, the monitoring application 108.」 (当審訳:[0012] 図1は、本開示の一実施形態による、各目的間でスマートデバイス102の作業を配分するためのシステム100の図を示す。スマートデバイス102は、携帯電話、タブレット、パーソナルコンピュータ、スマートテレビ、ルータ、又は任意の同様な電子装置など、プログラムすることができる任意のコンピュータ制御デバイスでもよい。スマートデバイス102は、メモリ104及びコンピュータ処理装置(CPU)106を備える。メモリは、CPU106が実行する監視アプリケーション108を含む。スマートデバイス102は、例えば、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM)規格又は他の任意の同様な規格を使用する無線セルラー接続、有線接続、WiFi接続、Bluetooth接続など様々な接続タイプを介して、ネットワークオペレータ(キャリアとも呼ばれる)110(当審注:120の誤記と認める。)にアクセスすることができる。ネットワークオペレータ120は、スマートデバイス102をインターネット122に接続して、スマートデバイス102とインターネット122の間をデータ又は情報が通過できるようにする。ネットワークオペレータ120はまた、スマートデバイス102を他の装置124に接続して、それらの間をテキストメッセージおよび音声通話の形の情報が通過できるようにする。監視アプリケーション108は、スマートデバイス102が実行する1つ又は複数の作業に関する情報を、作業情報として収集または記録する。各作業は、例えば、セルラー音声通話をかけたり受けたりすること、テキストメッセージを送受信すること、インターネットのウェブページを閲覧すること、eメールを送受信することなどを含んでもよい。作業は、スマートデバイス102が実行する活動または事象であり、作業情報は、この事象に関連する情報である。例えば、発信されるセルラー音声通話に対して、監視アプリケーションは、その通話の電話番号および持続時間を記録してもよい。各作業を記録するのに、金銭費用がかかることがある。 [0013] システム100はまた、コンピュータ110を含んでもよく、コンピュータ110は、AMAZON WEB SERVICES(商標)のようなバックエンド情報技術システム又はクラウドサーバ環境と通信してもよく、又は、その一部でもよい。コンピュータ110はまた、スマートデバイス102と通信する。コンピュータ110及びスマートデバイス102は、ローカルエリアネットワーク(LAN)を介して、又はネットワークオペレータ120とのスマートデバイス102のデータ接続を用いてインターネット122を介して互いに直接通信してもよい。コンピュータ110は、メモリ112及びCPU114を備える。メモリ112は、CPU114が実行する計測および料金確定のアプリケーション118を含む。計測及び料金確定のアプリケーション118は、とりわけ、監視アプリケーション108と情報を交換する。) (3)「[0019] FIG. 2 shows a flow chart of a method 200 for determining work and personal costs associated with the operations of a smart device with the system of FIG. 1 in accordance with an embodiment of the present disclosure. The monitoring application 108 logs or records one or more operations of the smart device 102 as operation information 202. The operation information is communicated 204 to the metering and tariffing application 118. The metering and tariffing application 118 applies a series of rules to the operation information to apportion 206 the operation into a selected purpose from one or more purposes (also referred to as a plurality of purposes). In effect, apportioning the purpose involves classifying the corresponding operation information in a particular group which relates to the apportioned purpose. The plurality of purposes may be a work purpose and a personal purpose. One of the plurality of purposes may be a "to-be-decided" or uncategorized purpose. The operation may be apportioned based on the operation information and categorization information. The metering and tariffing application 118 then combines the operation information with tariff information for calculating the monetary cost of the apportioned operation 208. The metering and tariffing application 118 may sum the costs of all operations apportioned to the same purpose and provide a summary for each purpose. The sum of the costs of all operations apportioned to the same purposes are reported 210 for each of the purposes. [0020] Operation Information. During the step of recording operation information 202 about an operation performed by the smart device 102, the monitoring application 108 may record the configuration of the smart device 102, information relating to communications between the smart device 102 and network operators 120, the type of each operation, the type of each communication, the channel of each communication, the amount of each communication, the contents of each communication, the recipients and initiators of each communication, and where the smart device 102 was located at the time of the communication. What operation information is collected depends, in part, on the types of operations which are to be apportioned. The types of operations include, without limitation, cellular voice call operations, SMS/MMS text message operations, data consumption from website browsing operations, data consumption from applications operations, data consumption from using voice recognition application operations, data consumption from mapping application operations, data consumption from tethering operations, data consumption from VOIP application operations, data consumption from email operations, and purchasing operations. [0021] For example, operation information may comprise the amount of time spent on a voice call, the outgoing or incoming telephone number of the voice call, and the contact information associated with the voice call; the amount of data sent and received while browsing a webpage and the URL of that webpage; the times when the smart device 102 had cellular network connectivity, WiFi connectivity, Bluetooth connectivity, and tethering connectivity; LAC codes when there was cellular network connectivity; and GPS coordinates when there is a change in connectivity.」 (当審訳:[0019] 図2には、本開示の一実施形態による図1のシステムを備えるスマートデバイスの作業に関連する、仕事上の費用及び個人的な費用を決定するための方法200の流れ図が示してある。監視アプリケーション108は、スマートデバイス102の1つ又は複数の作業を、作業情報としてログ記録又は記録する(202)。この作業情報は、計測及び料金確定のアプリケーション118に伝達される(204)。計測及び料金確定のアプリケーション118は、一連の規則を作業情報に適用して、1つ又は複数の目的(複数の目的とも呼ばれる)から選択された目的にこの作業を配分する(206)。実際には、目的を配分することは、配分された目的に関連する特定のグループ内の対応する作業情報をクラス分けすることを含む。複数の目的は、仕事目的及び個人目的でもよい。複数の目的のうちの1つは、「要決定」又は未分類の目的でもよい。作業は、作業情報及び分類情報に基づいて配分してもよい。次いで、計測及び料金確定のアプリケーション118は、作業情報と料金表情報を組み合わせて、配分された作業の金銭費用を計算する(208)。計測及び料金確定のアプリケーション118は、同じ目的に配分された全ての作業の費用を合計し、目的毎の集計を提示してもよい。同じ目的に配分された全ての作業の費用の合計が、目的毎に報告される(210)。 [0020] 作業情報。スマートデバイス102が実行する作業についての作業情報を記録するステップ(202)において、監視アプリケーション108は、スマートデバイス102の構成、スマートデバイス102とネットワークオペレータ120の間の通信に関連する情報、それぞれの作業のタイプ、それぞれの通信のタイプ、それぞれの通信のチャネル、それぞれの通信の量、それぞれの通信の内容、それぞれの通信の受信者および開始者、並びにこの通信のときにスマートデバイス102がどこに位置していたかを記録してもよい。どの作業情報が収集されるかは、一つには、配分される作業のタイプに依存する。作業のタイプには、それだけには限らないが、セルラー音声通話作業、SMS/MMSテキストメッセージ作業、ウェブサイトブラウジング作業からのデータ消費、アプリケーション作業からのデータ消費、音声認識アプリケーション作業を使用することからのデータ消費、地図作成アプリケーション作業からのデータ消費、テザリング作業からのデータ消費、VOIPアプリケーション作業からのデータ消費、eメール作業からのデータ消費、および購入作業が含まれる。 [0021] 例えば、作業情報は、通話に費やした時間、通話の受発信番号及び通話に関連する連絡先情報;ウェブページを閲覧している間に送受信されるデータの量及びそのウェブページのURL;スマートデバイス102が、セルラーネットワーク接続、WiFi接続、Bluetooth(登録商標)接続、及びテザリング接続を保っていた時間;セルラーネットワーク接続が存在していたときのLACコード;接続に変化があるときのGPS座標値を含んでもよい。) (4)「[0028] Apportioning Operations. The metering and tariffing application 118 may be provisioned or configured with one or more rules. Rules provide the automated process by which the metering and tariffing application 118 apportions or classifies smart device 102 operations to purposes such as personal and work purposes. Without rules, it would be too difficult, onerous, and slow to manually review operation information and apportion smart device operations 102 between purposes. Rules may be applied to all smart devices 102. [0029] The following are examples of potential rules which a metering and tariffing application may apply: All operations comprising emails from or to a "hotmail.com" domain are apportioned to a personal purpose. All contacts comprising emails have a "hotmail.com" domain are categorized to a personal purpose. All contacts in any ERP / enterprise IT System are categorized to a work purpose. Applications of a certain type may all be categorized for either a work or a personal purpose. All operations comprising emails from a corporate address book are apportioned to a work purpose. All contacts obtained from a corporate address book are categorized to a work purpose. Any contact that has a domain associated with a publicly provided email system is categorized as a personal purpose. Any domain that corresponds to any contact within the ERP / Enterprise IT system is categorized as a work purpose. Specific websites of a specific user or smart device 102 may be categorized as work or a personal purpose. Specific websites of users of the same department may be categorized as either a work or a personal purpose. Users may have a list of phone numbers which normally would be categorized as personal but, when travelling for work, are categorized as for a work purpose. Certain apps which would otherwise be categorized as for a personal purpose are categorized as for a work purpose when the user is travelling for work (e.g. SKYPETM). An employee is reimbursement for use of home WFi for work purposes. If certain operations cannot be automatically apportioned, the operation is deemed personal until designated otherwise by the user to encourage users to self-police and use the system.」 (当審訳:[0028] 配分作業。計測及び料金確定のアプリケーション118には、1つ又は複数の規則が設けられ、又はそれによって構成される。規則は自動化プロセスを提供し、このプロセッサによって、計測及び料金確定のアプリケーション118が、スマートデバイス102の作業を個人目的や仕事目的などの目的に配分又はクラス分けする。規則がないと、作業情報を手動で評価し、各目的間でスマートデバイス102の作業を配分することが、著しく困難で、煩わしく、また遅くなるはずである。規則は、全てのスマートデバイス102に適用してもよい。 [0029] 以下は、計測及び料金確定のアプリケーションが適用してもよい潜在的な規則の例である。「hotmail.com」ドメインとの間のeメールを含む全ての作業は、個人目的に配分される。「hotmail.com」ドメインを有するeメールを含む全ての連絡先は、個人目的に分類される。任意のERP/企業ITシステム内の全ての連絡先は、仕事目的に分類される。あるタイプのアプリケーションは全て、仕事目的と個人目的のいずれかに分類してもよい。企業の住所録からのeメールを含む全ての作業は、仕事目的に分類される。企業の住所録から得られる全ての連絡先は、仕事目的に分類される。公的に提供されたeメールシステムに関連するドメインを有する任意の連絡先は、個人目的として分類される。ERP/企業ITシステム内の任意の連絡先に対応する任意のドメインは、仕事目的として分類される。特定のユーザ又はスマートデバイス102の特定のウェブサイトは、仕事目的として、又は個人目的として分類してもよい。同じ部署のユーザの特定のウェブサイトは、仕事目的として、又は個人目的として分類してもよい。ユーザは、通常は個人目的として分類されるはずだが、仕事で出張するときには仕事目的として分類される電話番号のリストをもっていてもよい。普通なら個人目的として分類されるはずのある種のアプリケーションは、ユーザが仕事で移動するときには仕事目的として分類される(たとえば、SKYPE(商標))。従業員は、家庭のWiFiを仕事目的で使用することに対して支払いを受ける。ある種の作業を自動的に配分することができない場合、他の方法でユーザによって指定され、各ユーザが自己検閲してシステムを使用するよう仕向けるまで、この作業は個人目的とみなされる。) (5)「[0039] The metering and tariffing application 300 uses the work and personal categories assigned to contact information in the contact database 308 to help automatically apportion certain smart device 102 operations between work and personal purposes, and to determine the amount or monetary value of personal and work purposes of the smart device 102. Contact information may be used to apportion at least the following types of smart device uses: cellular voice, SMS and MMS text messages, data use from accessing websites, data use from VOIP, data use from mapping, data use from certain voice recognition functions, and data use from sending and receiving emails. Other smart device operations may need to be apportioned into work and personal based on information other than contact information. Other smart device operations include, without limitation, data use from applications, data use from voice recognition functionality, data use from tethering other devices to the smart device 102, data use from purchases made with the smart device 102, charges incurred as a result of purchases made with the smart device 102. [0040] Calculating Operation Costs. During the step of calculating operation costs 208, the metering and tariffing application 118 uses tariff information, in combination with the operation information, to determine or calculate the costs for each operation or all operations collectively for each of the apportioned purposes. A tariff is a set of contractual terms or rules describing, generally, how a carrier or network operator will charge for the consumption of data, voice, and text by one or more smart devices using the carrier's network or channels of communication. Tariffs may exist for any method of communication such as, for example, cellular, high speed internet, fixed line and WiFi methods of communication. In an embodiment, the metering and tariffing application 118 combines operation information about the smart device 102 with tariff information to determine the monetary cost of each of the purposes of the apportioned operations of the smart device 102. By putting a monetary value on smart device 102 operations, the user may be reimbursed for work operation of a personal smart device, or may reimburse for personal operation of a work smart device. Tariffs may be input into the application 108 on the smart device 102 or in the metering and tariffing application 118 on the computer 110 through the presentation environment 146. Tariff information consists of general cost information such as, for example, a voice call rate per second or minute in a period; SMS or message rate per number of messages sent and received in a period; and data rate measured by the number of bytes or megabytes of data sent and received in a period. The rates may differ based upon the location of the smart device, the location of the other device with which the smart device is communicating, whether the voice call is outgoing or incoming, whether messages and data are being sent or received. Different rates for voice calls may exist for inbound and outbound calls for each of domestic, international, roaming, and long distance calls. Different rates for data and SMS messages may exist for data sent and received locally, nationally, internationally, and while roaming. Tariff information may also include the amount the user paid for the smart device 102, the number of periods in the user's carrier contract, base periodic costs (e.g. monthly costs) paid by the user to the carrier for the use of that smart device 102 on the carrier's network. The metering and tariffing application 118 combines tariff information with smart device operation information to determine operation costs. For example, the metering and tariffing application 118 would know, based on one or more of the SIM status, the cellular operator name that the device was on, and the LAC and GPS coordinates, whether the smart device 102 was roaming at the time of making a voice call, sending or receiving a text message, or sending or receiving data. If the metering and tariffing application 118 determines that the smart device 102 was roaming, the metering and tariffing application 118 would determine the cost based on the corresponding tariff for roaming. Tariff information may also describe a carrier's terms for use of a specific application, and visits to a specific websites. Network operators or the designees may also permit data traffic associated with a website or application to be "free" so as not to count towards monthly data consumption allotments, if any. The metering and tariffing application 118 may be provisioned with tariff information setting out the amounts or costs for which a network operator 120 charges for certain uses of the smart device 102. (当審訳:[0039] 計測及び料金確定のアプリケーション300は、ある種のスマートデバイス102の作業を仕事目的と個人目的の間で自動的に配分するのを助け、スマートデバイス102の個人目的および仕事目的の量または金銭的価値を決定するために、連絡先データベース308内の連絡先情報に割り当てられた仕事カテゴリ及び個人カテゴリを使用する。連絡先情報を使用して、少なくとも以下のタイプのスマートデバイス使用、即ちセルラー音声、SMS及びMMSテキストメッセージ、ウェブサイトにアクセスすることによるデータ使用、VOIPによるデータ使用、地図作成によるデータ使用、ある種の音声認識機能によるデータ使用、並びにeメールの送受信によるデータ使用を配分してもよい。他のスマートデバイス作業は、連絡先情報以外の情報に基づいて、仕事目的及び個人目的に配分する必要が生じることがある。他のスマートデバイス作業には、それだけには限らないが、アプリケーションによるデータ使用、音声認識機能によるデータ使用、他の装置をスマートデバイス102にテザリングすることによるデータ使用、スマートデバイス102を用いてなされる購入によるデータ使用、スマートデバイス102を用いてなされる購入の結果として生じる請求が含まれる。 [0040] 作業費用の計算。作業費用を計算するステップ(208)が実行されている間、計測及び料金確定のアプリケーション118が、作業情報とともに料金表情報を使用して、各作業、又は配分された目的のそれぞれについてまとめた全ての作業の費用を決定または計算する。料金表は、一般には、キャリアの通信ネットワーク、即ち通信チャネルを使用する1つ又は複数のスマートデバイスによるデータ、音声及びテキストの消費量について、キャリア、即ちネットワークオペレータがどのように課金することになるのかを記載した1組の契約条項または規則である。料金表は、例えば、セルラー、高速インターネット、固定回線、及びWiFiの通信方法など、任意の通信方法について存在してもよい。一実施形態では、計測及び料金確定のアプリケーション118は、スマートデバイス102についての作業情報と料金表情報を組み合わせて、スマートデバイス102の配分された作業の目的それぞれの金銭費用を決定する。スマートデバイス102の作業に金銭的価値を置くことにより、ユーザは、個人のスマートデバイスの仕事作業に対して支払いを受けてもよく、又は仕事用のスマートデバイスの個人作業に対して支払ってもよい。料金表は、スマートデバイス102上のアプリケーション108に入力してもよく、又は提示環境146を介してコンピュータ110上の計測及び料金確定のアプリケーション118に入力してもよい。料金表情報は、例えば、ある期間での毎秒または毎分毎の音声通話料金、ある期間に送受信されたメッセージの数毎のSMS又はメッセージの料金、及び、ある期間に送受信されたデータのバイト数又はメガバイト数で測定されたデータ料金などの一般費用情報からなる。音声通話が発信であろうと着信であろうと、メッセージ及びデータが送信されていようと受信されていようと、料金は、スマートデバイスの場所、スマートデバイスが通信している他の装置の場所に基づいて異なっていてもよい。国内通話、国際通話、ローミング通話及び長距離通話のそれぞれの着信コール及び発信コールについて、音声通話向けの様々な料金が存在してもよい、データ及びSMSメッセージにおける様々な料金は、市内、市外、国際間及びローミング中に送受信されるデータについて存在してもよい。料金表情報はまた、スマートデバイス102に対してユーザが支払った額、ユーザのキャリア契約の期間数、キャリアのネットワーク上でスマートデバイス102を使用することに対してユーザがキャリアに支払う定期的な基本費用(例えば、月額費用)を含んでもよい。計測及び料金確定のアプリケーション118は、料金表情報とスマートデバイスの作業情報とを組み合わせて、作業費用を決定する。例えば、スマートデバイス102が、音声通話又はテキストメッセージの送受信、若しくはデータの送受信を行っているときにローミングしていたかどうかにかかわらず、計測及び料金確定のアプリケーション118は、SIM状況のうちの1つ又は複数に基づいて、装置が動作していたセルラーオペレータ名、並びにLAC及びGPS座標を知るはずである。スマートデバイス102がローミングしていたと、計測及び料金確定のアプリケーション118が決定する場合、この計測及び料金確定のアプリケーション118は、ローミングに対応する料金表に基づいて費用を決定するはずである。料金表情報はまた、特定のアプリケーションの使用及び特定のウェブサイトへの訪問について、キャリアの取引条件を記載してもよい。ネットワークオペレータ又は被指名人はまた、例えあったとしても、ウェブサイト又はアプリケーションに関連するデータトラフィックを「無料」として、月々のデータ消費割当てに加算されないようにしてもよい。計測及び料金確定のアプリケーション118に料金表情報を提供して、スマートデバイス102の一定のユーザに対してネットワークオペレータ120が請求する金額、即ち費用を設定してもよい。) (6)FIG.1は、次のとおりである。 a.摘記事項(2)の記載及びFIG.1(図1)によれば、「各目的間でスマートデバイス102の作業を配分するためのシステム100」([0012])は、「スマートデバイス102」と、「バックエンド情報技術システム又はクラウドサーバ環境」の「一部でもよく」、「スマートデバイス102と通信する」「コンピュータ110」を備える([0013])。 そして、「スマートデバイス102」は、「グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM)規格又は他の任意の同様な規格を使用する無線セルラー接続、有線接続、WiFi接続、Bluetooth接続など様々な接続タイプを介して、ネットワークオペレータ(キャリアとも呼ばれる)120にアクセスすることができ」、「セルラー音声通話をかけたり受けたりすること、テキストメッセージを送受信すること、インターネットのウェブページを閲覧すること、eメールを送受信することなどを含む」「作業」を「実行」する([0012])。また、「スマートデバイス102」は、「スマートデバイス102が実行する1つ又は複数の作業に関する情報を、作業情報として収集または記録する」「監視アプリケーション108」を含む([0012])。 一方、「コンピュータ110は、メモリ112及びCPU114を備える。メモリ112は、CPU114が実行する計測および料金確定のアプリケーション118を含む。」([0013])との記載によれば、「コンピュータ110は、計測及び料金確定のアプリケーション118を含む」といえる。 また、摘記事項(3)の記載によれば、「監視アプリケーション108」は、「スマートデバイス102の構成、スマートデバイス102とネットワークオペレータ120の間の通信に関連する情報、それぞれの作業のタイプ、それぞれの通信のタイプ、それぞれの通信のチャネル、それぞれの通信の量、それぞれの通信の内容、それぞれの通信の受信者および開始者」等を「記録」する。ここで、「作業のタイプ」には、「セルラー音声通話作業、SMS/MMSテキストメッセージ作業、ウェブサイトブラウジング作業からのデータ消費」、「VOIPアプリケーション作業からのデータ消費、eメール作業からのデータ消費」等が含まれ([0020])、「作業情報」には、「通話に費やした時間、通話の受発信番号及び通話に関連する連絡先情報;ウェブページを閲覧している間に送受信されるデータの量及びそのウェブページのURL;スマートデバイス102が、セルラーネットワーク接続、WiFi接続、Bluetooth(登録商標)接続、及びテザリング接続を保っていた時間」等が含まれる([0021])。そして、「この作業情報は、計測及び料金確定のアプリケーション118に伝達される」([0019])。 そうすると、「スマートデバイス102と、バックエンド情報技術システム又はクラウドサーバ環境の一部でもよく、スマートデバイス102と通信するコンピュータ110とからなる、各目的間でスマートデバイス102の作業を配分するためのシステム100であって」、「スマートデバイス102」は、「グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM)規格又は他の任意の同様な規格を使用する無線セルラー接続、有線接続、WiFi接続、Bluetooth接続など様々な接続タイプを介して、ネットワークオペレータ(キャリアとも呼ばれる)120にアクセスすることができ、セルラー音声通話をかけたり受けたりすること、テキストメッセージを送受信すること、インターネットのウェブページを閲覧すること、eメールを送受信することなどを含む作業を実行し」、「スマートデバイス102が実行する1つ又は複数の作業に関する情報を、作業情報として収集または記録する監視アプリケーション108を含み」、「監視アプリケーション108は、スマートデバイス102の構成、スマートデバイス102とネットワークオペレータ120の間の通信に関連する情報、それぞれの作業のタイプ、それぞれの通信のタイプ、それぞれの通信のチャネル、それぞれの通信の量、それぞれの通信の内容、それぞれの通信の受信者および開始者を記録し」、「ここで、作業のタイプには、セルラー音声通話作業、SMS/MMSテキストメッセージ作業、ウェブサイトブラウジング作業からのデータ消費、VOIPアプリケーション作業からのデータ消費、eメール作業からのデータ消費が含まれ」、「作業情報には、通話に費やした時間、通話の受発信番号及び通話に関連する連絡先情報;ウェブページを閲覧している間に送受信されるデータの量及びそのウェブページのURL;スマートデバイス102が、セルラーネットワーク接続、WiFi接続、Bluetooth接続、及びテザリング接続を保っていた時間が含まれ」、「コンピュータ110は、計測及び料金確定のアプリケーション118を含み」、「作業情報は、計測及び料金確定のアプリケーション118に伝達され」る。 b.摘記事項(5)の[0040]の「料金表は、スマートデバイス102上のアプリケーション108に入力してもよく、又は提示環境146を介してコンピュータ110上の計測及び料金確定のアプリケーション118に入力してもよい」の記載によれば、「コンピュータ110」には、「提示環境146を介して料金表が入力され」るといえる。 ここで、「料金表は、一般には、キャリアの通信ネットワーク、即ち通信チャネルを使用する1つ又は複数のスマートデバイスによるデータ、音声及びテキストの消費量について、キャリア、即ちネットワークオペレータがどのように課金することになるのかを記載した1組の契約条項または規則」([0040])である。 c.摘記事項(3)の「計測及び料金確定のアプリケーション118は、一連の規則を作業情報に適用して、1つ又は複数の目的(複数の目的とも呼ばれる)から選択された目的にこの作業を配分する(206)。」、「複数の目的は、仕事目的及び個人目的でもよい。」、「計測及び料金確定のアプリケーション118は、作業情報と料金表情報を組み合わせて、配分された作業の金銭費用を計算する(208)。計測及び料金確定のアプリケーション118は、同じ目的に配分された全ての作業の費用を合計し、目的毎の集計を提示してもよい。」([0019])との記載によれば、「計測及び料金確定のアプリケーション118は、一連の規則を作業情報に適用して、仕事目的及び個人目的のいずれかにこの作業を配分し、作業情報と料金表情報を組み合わせて、配分された作業の金銭費用を計算するものであり、同じ目的に配分された全ての作業の費用を合計し、目的毎の集計を提示」するといえる。 以上a.~c.より、引用例には、以下の引用発明が記載されていると認める。 (引用発明) 「スマートデバイス102と、バックエンド情報技術システム又はクラウドサーバ環境の一部でもよく、スマートデバイス102と通信するコンピュータ110とからなる、各目的間でスマートデバイス102の作業を配分するためのシステム100であって、 スマートデバイス102は、 グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM)規格又は他の任意の同様な規格を使用する無線セルラー接続、有線接続、WiFi接続、Bluetooth接続など様々な接続タイプを介して、ネットワークオペレータ(キャリアとも呼ばれる)120にアクセスすることができ、セルラー音声通話をかけたり受けたりすること、テキストメッセージを送受信すること、インターネットのウェブページを閲覧すること、eメールを送受信することなどを含む作業を実行し、 スマートデバイス102が実行する1つ又は複数の作業に関する情報を、作業情報として収集または記録する監視アプリケーション108を含み、 監視アプリケーション108は、スマートデバイス102の構成、スマートデバイス102とネットワークオペレータ120の間の通信に関連する情報、それぞれの作業のタイプ、それぞれの通信のタイプ、それぞれの通信のチャネル、それぞれの通信の量、それぞれの通信の内容、それぞれの通信の受信者および開始者を記録し、 ここで、作業のタイプには、セルラー音声通話作業、SMS/MMSテキストメッセージ作業、ウェブサイトブラウジング作業からのデータ消費、VOIPアプリケーション作業からのデータ消費、eメール作業からのデータ消費が含まれ、 作業情報には、通話に費やした時間、通話の受発信番号及び通話に関連する連絡先情報;ウェブページを閲覧している間に送受信されるデータの量及びそのウェブページのURL;スマートデバイス102が、セルラーネットワーク接続、WiFi接続、Bluetooth接続、及びテザリング接続を保っていた時間が含まれ、 作業情報は、計測及び料金確定のアプリケーション118に伝達され、 コンピュータ110は、 提示環境146を介して料金表が入力され、ここで、料金表は、一般には、キャリアの通信ネットワーク、即ち通信チャネルを使用する1つ又は複数のスマートデバイスによるデータ、音声及びテキストの消費量について、キャリア、即ちネットワークオペレータがどのように課金することになるのかを記載した1組の契約条項または規則であり、 計測及び料金確定のアプリケーション118を含み、 計測及び料金確定のアプリケーション118は、一連の規則を作業情報に適用して、仕事目的及び個人目的のいずれかにこの作業を配分し、作業情報と料金表情報を組み合わせて、配分された作業の金銭費用を計算するものであり、同じ目的に配分された全ての作業の費用を合計し、目的毎の集計を提示する、 システム100。」 4.対比 (1)引用発明は、「各目的間でスマートデバイス102の作業を配分するためのシステム100」であって、「スマートデバイス102」が実行する「セルラー音声通話をかけたり受けたりすること、テキストメッセージを送受信すること、インターネットのウェブページを閲覧すること、eメールを送受信することなどを含む作業」を、「バックエンド情報技術システム又はクラウドサーバ環境の一部でもよく、スマートデバイス102と通信するコンピュータ110」で「仕事目的及び個人目的のいずれか」に「配分」し、「同じ目的に配分された全ての作業の費用を合計し、目的毎の集計を提示する」ものである。 そうすると、引用発明の「バックエンド情報技術システム又はクラウドサーバ環境の一部でもよく、スマートデバイス102と通信するコンピュータ110」は、「スマートデバイス102」のデータ通信に係る料金を管理するサーバとして機能しているといえるから、引用発明の「スマートデバイス102」及び「コンピュータ110」は、それぞれ本願発明の「データ通信端末」及び「料金管理サーバ」に含まれるといえ、引用発明の「システム100」は、本願発明の「データ通信端末と、当該データ通信端末の料金を料金管理する料金管理サーバとからなる料金管理システム」に含まれるといえる。 (2)引用発明の「スマートデバイス102」は、「グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーション(GSM)規格又は他の任意の同様な規格を使用する無線セルラー接続、有線接続、WiFi接続、Bluetooth接続など様々な接続タイプを介して、ネットワークオペレータ(キャリアとも呼ばれる)120にアクセスすることができ、セルラー音声通話をかけたり受けたりすること、テキストメッセージを送受信すること、インターネットのウェブページを閲覧すること、eメールを送受信することなどを含む作業を実行」する。そして、テキストメッセージの送受信、インターネットのウェブページの閲覧、eメールの送受信は、いずれも「アプリケーションを実行」することによって行われる「データ通信」といえるから、引用発明の「スマートデバイス102」は、本願発明と同様、「アプリケーションを実行し、データ通信を実行するデータ通信手段」を備えるといえる。 また、引用発明の「監視アプリケーション108」は、「スマートデバイス102の構成、スマートデバイス102とネットワークオペレータ120の間の通信に関連する情報、それぞれの作業のタイプ、それぞれの通信のタイプ、それぞれの通信のチャネル、それぞれの通信の量、それぞれの通信の内容、それぞれの通信の受信者および開始者を記録」し、「通話に費やした時間、通話の受発信番号及び通話に関連する連絡先情報;ウェブページを閲覧している間に送受信されるデータの量及びそのウェブページのURL;スマートデバイス102が、セルラーネットワーク接続、WiFi接続、Bluetooth接続、及びテザリング接続を保っていた時間」を含む「作業情報」を「コンピュータ110」の「計測及び料金確定のアプリケーション118」に「伝達」する。 そうすると、引用発明の「作業情報」は、本願発明の「データ通信のタグ情報」と「データ通信量」に相当し、引用発明の「監視アプリケーション108」は、本願発明の「前記データ通信を実行したことに応じて、当該データ通信のタグ情報と、当該データ通信量とを、前記料金管理サーバに送信するデータ通信情報送信手段」に相当する。 よって、引用発明の「スマートデバイス102」は、本願発明の「データ通信端末」に相当する。 (3)引用発明の「料金表」は、「キャリアの通信ネットワーク、即ち通信チャネルを使用する1つ又は複数のスマートデバイスによるデータ、音声及びテキストの消費量について、キャリア、即ちネットワークオペレータがどのように課金することになるのかを記載した1組の契約条項または規則」であるから、本願発明の「データ通信端末の料金プラン」に含まれる。また、引用発明の「料金表」は、「提示環境146」から入力されるものであるから、本願発明と引用発明とは、いずれも「データ通信端末の料金プランを取得する取得手段」を有しているといえる点で共通する。 そして、引用発明の「計測及び料金確定のアプリケーション118」は、「スマートデバイス102」の「監視アプリケーション108」から伝達された「作業情報」に、「一連の規則」を適用して、「仕事目的及び個人目的のいずれかにこの作業を配分し、作業情報と料金表情報を組み合わせて、配分された作業の金銭費用を計算するものであり、同じ目的に配分された全ての作業の費用を合計し、目的毎の集計を提示する」。そうすると、引用発明の「仕事目的及び個人目的のいずれか」に「配分」することは、「作業」毎にその目的がいずれに該当するかを判断することによって行われるといえるから、本願発明の「前記データ通信端末から受信したタグ情報毎に、前記データ通信がプライベートで使用されたか、ビジネスで利用されたかを判断」することに相当するといえる。 また、引用発明の「計測及び料金確定のアプリケーション118」は、「作業情報と料金表情報を組み合わせて、配分された作業の金銭費用を計算するもの」であるから、本願発明の「前記データ通信端末から受信したデータ通信量に応じたデータ通信料金を算出するデータ通信料金算出手段」に相当する構成を含むといえ、さらに、「同じ目的に配分された全ての作業の費用を合計し、目的毎の集計を提示」するから、本願発明と同様、「前記料金プランに基づいて、使用用途毎のデータ通信料金を算出」するものといえる。 よって、引用発明の「計測及び料金確定のアプリケーション118」は、本願発明の「データ通信料金算出手段」及び「使用用途別料金算出手段」に相当する。 以上より、本願発明と引用発明とは、以下の点で、一致し、相違する。 (一致点) 「データ通信端末と、当該データ通信端末の料金を料金管理する料金管理サーバとからなる料金管理システムであって、 前記データ通信端末は、 アプリケーションを実行し、データ通信を実行するデータ通信手段と、 前記データ通信を実行したことに応じて、当該データ通信のタグ情報と、当該データ通信量とを、前記料金管理サーバに送信するデータ通信情報送信手段と、を備え、 前記料金管理サーバは、 前記データ通信端末の料金プランを取得する取得手段と、 前記データ通信端末から受信したデータ通信量に応じたデータ通信料金を算出するデータ通信料金算出手段と、 前記データ通信端末から受信したタグ情報毎に、前記データ通信がプライベートで使用されたか、ビジネスで利用されたかを判断し、前記料金プランに基づいて、使用用途毎のデータ通信料金を算出する使用用途別料金算出手段と、 を備えた料金管理システム。」 (相違点) 「料金取得手段」が取得する「データ通信端末の料金プラン」が、本願発明では「通信事業者から」取得するのに対し、引用発明では「提示環境146を介して」取得する点。 5.判断 (相違点)について検討する。 データ通信端末の料金プランは、通信事業者によって定められ、契約者に提示されることが常識であるから、引用発明の「提示環境146を介して」取得した「料金表」も、もともとは、キャリア、即ち「通信事業者」によって定められ、「通信事業者から」提示されたものといえる。 そうすると、本願発明の「取得手段」が、「通信事業者から」間接的に「データ通信端末の料金プランを取得する」ことを排除していないと解するとすると、上記相違点は実質的な相違点とはいえない。また、本願発明の「取得手段」が、「通信事業者から」直接「データ通信端末の料金プランを取得する」ものと解するとしても、当業者が状況に応じて適宜なし得ることにすぎない。 したがって、本件発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 6.請求人の主張について 平成30年7月27日付けの審判請求書において、次のように主張している。 「本願発明は、特に、「タグ情報の使用用途が不明」な場合に、「この使用用途をプライベートで使用したものと推定」し、「タグ情報を追加」することを要点としています。すなわち、データ料金を算出する際、不明のまま処理するのではなく、プライベートで使用したと推定することを特徴としています。 この料金算出において、通信事業者データベースから料金プランを取得した後に、この料金プランとデータ通信量とタグ情報とに基づいて、使用用途を判断し、データ通信料金を算出しております。このときに、使用用途が不明な場合に、プライベートであるものと推定し、タグ情報を追加しております。 ここで、審査官殿は、引用文献1には、URLやメールアドレスに基づいて、データ通信量を仕事用又はプライベート用に分類して料金を算出することが記載されていると指摘されており、確かに、この構成が記載されています。 しかしながら、使用用途が不明である場合に、使用用途をプライベートであるものと推定し、タグ情報を追加することについては、開示されません。 本願発明では、上述した通り、使用用途が不明である場合、プライベートで使用したと推定しているのに対して、引用文献1では、使用用途が不明である場合、それを通知する構成に過ぎません。 本願発明の「タグ情報の使用用途が不明な場合に、この使用用途をプライベートで使用したものと推定」する構成は、引用文献のいずれにも開示され得ません。 その結果、使用用途が不明なものであっても、使用用途を適切に判断することが可能となり、使用用途に合わせた利用者にデータ通信料金を請求することが容易となります。これは、引用文献1及び2には備えない構成による、格別の効果であると考えます。」 しかし、上記「第2[理由2]2 補正の適否」で検討したとおり、本件補正後の請求項1の「使用用途別料金算出手段」が、「当該タグ情報の使用用途が不明な場合、その使用用途をプライベートであると推定」することについては、当初明細書等に記載があるといえるものの、本件補正後の請求項1の「使用用途別料金算出手段」が、「当該タグ情報の使用用途が不明な場合、その使用用途をプライベートであると推定し、当該タグ情報を追加する」ことは、当初明細書等には記載も示唆もなく、平成30年7月27日付けの手続補正は、当初明細書のすべての記載を総合することにより導かれる技術事項との関係において新たに技術事項を導入するものである。 よって請求人の「当該タグ情報の使用用途が不明な場合、その使用用途をプライベートであると推定し、当該タグ情報を追加する」ことを前提とした上記主張は採用できない。 さらに進めて、仮に、本願発明の「使用用途別料金算出手段」が、当初明細書等に記載があるといえる「当該タグ情報の使用用途が不明な場合、その使用用途をプライベートであると推定」するものであるとした場合についても検討する。 引用文献1には、「ある種の作業を自動的に配分することができない場合、他の方法でユーザによって指定され、各ユーザが自己検閲してシステムを使用するよう仕向けるまで、この作業は個人目的とみなされる。」(上記2の摘記事項(4)段落[0029]参照。)とも記載されており、「当該タグ情報の使用用途が不明な場合、その使用用途をプライベートであると推定」することに相当する。 よって、仮に、本願発明の「使用用途別料金算出手段」が、「当該タグ情報の使用用途が不明な場合、その使用用途をプライベートであると推定」するものとしても、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、引用文献1に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-010262

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