特許拒絶査定不服審判
2018-008656
化合物および液晶媒体
- 審判番号
- 2018-008656
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-106668外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月25日
- 審決日
- 2020年01月20日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】メルク パテント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
- 【請求人代理人】葛和 清司
- 分類
- P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D) / P18 .65 -WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-106668「化合物および液晶媒体」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 9月15日出願公開、特開2016-166240、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 4月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年 4月21日、2011年 6月 1日、いずれもドイツ連邦共和国(DE))に出願した特願2012-97145号の一部を、平成28年 5月27日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和元年12月16日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が令和元年11月28日付けで通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-008656