特許拒絶査定不服審判
2020-000029
新たなピラジン誘導体及びその調製方法並びに医薬応用
- 審判番号
- 2020-000029
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-500672
- 請求日
- 2020年01月06日
- 審決日
- 2022年03月07日
- 公報発行日
- 2022年04月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】グゥアンヂョウ マグパイ ファーマシューティカルズ カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】大川 宏
- 審判長/審判官
- 審判長 大熊 幸治
- 審判官 村上 騎見高
- 審判官 関 美祝
- 分類
- P18 .65 -WYF(C07D) / P18 .113-WYF(C07D) / P18 .121-WYF(C07D) / P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-500672「新たなピラジン誘導体及びその調製方法並びに医薬応用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月12日国際公開、WO2017/004966、平成30年 7月26日国内公表、特表2018-520168、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年 7月 4日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年 7月 7日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~17に係る発明は、令和3年12月27日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2020-000029