審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2018-008341

シンセツエマキ

審判番号
2018-008341
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2016-143561外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2018年06月18日
審決日
2019年03月05日
公報発行日
2019年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W31) / T18 .272-WY (W31)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
品質表示品質品質誤認指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2016-143561拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「新雪絵巻」の文字を標準文字で表してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年12月22日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同29年12月28日受付の手続補正書により、第31類「ハオルシア,ハオルシアの苗,ハオルシアの種子」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「『新雪絵巻』の文字は、指定商品との関係において、多肉植物の品種を理解させるものといえる。そうすると、本願商標を、本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、『新雪絵巻』品種の多肉植物(の苗等)、といったことを認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を上記品質を有する商品(『新雪絵巻』品種の多肉植物(の苗等))以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「新雪絵巻」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「新雪絵巻」の文字が、多肉植物の一種であるハオルシアの品種、すなわち、商品の具体的な品質を表すものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示するものということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-008341

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決12件(一般社団法人日本ハオルシア協会)
  • 2023-003435拒絶査定不服審判 / 2023-11-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)マンタ
    同じ当事者: 一般社団法人日本ハオルシア協会
  • 2023-003436拒絶査定不服審判 / 2023-11-30 / 原査定取消(特許/登録すべき)クリスタリナ、クリスタリーナ、クリスタルリナ
    同じ当事者: 一般社団法人日本ハオルシア協会
  • 2018-008342拒絶査定不服審判 / 2019-09-04 / 請求不成立トーゲンキョー
    同じ当事者: 一般社団法人日本ハオルシア協会
  • 2018-008344拒絶査定不服審判 / 2019-09-04 / 請求不成立シロタエ、シラタエ
    同じ当事者: 一般社団法人日本ハオルシア協会
  • 2018-007967拒絶査定不服審判 / 2019-07-24 / 請求不成立コナユキ
    同じ当事者: 一般社団法人日本ハオルシア協会
検索でもっと見る →
同じ根拠条文の審決2,985件(3条1項3号、4条1項16号)
  • 2025-009248拒絶査定不服審判 / 2025-11-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワンゼリー、ワン
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-009249拒絶査定不服審判 / 2025-11-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニャンゼリー、ニャン
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-007853拒絶査定不服審判 / 2025-09-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)アジタロー、ミタロー
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2025-004489拒絶査定不服審判 / 2025-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)アポロン
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
  • 2024-009768拒絶査定不服審判 / 2025-02-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)カイコ
    共通の条文: 3条1項3号、4条1項16号
同じ論点・分野の審決(審決分類)67件(13・W31、272・W31)
  • 2025-009248拒絶査定不服審判 / 2025-11-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワンゼリー、ワン
    共通の審決分類: 13・W31、272・W31
  • 2025-009249拒絶査定不服審判 / 2025-11-10 / 原査定取消(特許/登録すべき)ニャンゼリー、ニャン
    共通の審決分類: 13・W31、272・W31
  • 2025-007853拒絶査定不服審判 / 2025-09-24 / 原査定取消(特許/登録すべき)アジタロー、ミタロー
    共通の審決分類: 13・W31、272・W31
  • 2025-004489拒絶査定不服審判 / 2025-06-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)アポロン
    共通の審決分類: 13・W31、272・W31
  • 2024-009768拒絶査定不服審判 / 2025-02-27 / 原査定取消(特許/登録すべき)カイコ
    共通の審決分類: 13・W31、272・W31

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存