特許拒絶査定不服審判
2018-008303
無線ネットワーク環境における制御情報のセキュリティ通信のための方法及びシステム
- 審判番号
- 2018-008303
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-548687外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年06月18日
- 審決日
- 2019年12月13日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 【請求人代理人】木内 敬二
- 分類
- P18 .113-WYF(H04W) / P18 .121-WYF(H04W) / P18 .536-WYF(H04W) / P18 .537-WYF(H04W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-548687「無線ネットワーク環境における制御情報のセキュリティ通信のための方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成25年 6月27日国際公開,WO2013/095074,平成27年 1月29日国内公表,特表2015-503307,請求項の数(32)〕について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は,特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は,2012年(平成24年)12月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2011年12月23日 (IN)インド)の出願であって,その請求項に係る発明は,特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして,本願については,原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-008303