特許拒絶査定不服審判
2018-007684
高効率発電方法、組立体、及びシステム
- 審判番号
- 2018-007684
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-210344
- 請求日
- 2018年06月05日
- 審決日
- 2019年11月18日
- 公報発行日
- 2020年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】パルマー ラボ,エルエルシー
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人】8 リバーズ キャピタル,エルエルシー
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 審判長/審判官
- 審判長 水野 治彦
- 審判官 金澤 俊郎
- 審判官 齊藤 公志郎
- 分類
- P18 .537-WYF(F01D) / P18 .536-WYF(F01D) / P18 .121-WYF(F01D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-210344「高効率発電方法、組立体、及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔平成29年3月16日出願公開、特開2017- 53356、請求項の数(25)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2011年(平成23年)9月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2011年9月19日(US)アメリカ合衆国、2011年1月28日(US)アメリカ合衆国、2010年9月21日(US)アメリカ合衆国、2010年9月21日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願の一部を平成28年10月27日に新たな出願としたものであって、その請求項1ないし25に係る発明は、令和元年8月5日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007684