特許拒絶査定不服審判
2024-003560
電力プラントを制御するためのシステムおよび方法
- 審判番号
- 2024-003560
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-211549
- 請求日
- 2024年02月29日
- 審決日
- 2025年06月26日
- 公報発行日
- 2025年07月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】8 リバーズ キャピタル,エルエルシー
- 【請求人代理人】高岡 亮一
- 【請求人代理人】小田 直
- 【請求人代理人】岩堀 明代
- 【請求人代理人】高橋 香元
- 審判長/審判官
- 審判長 河端 賢
- 審判官 山本 信平
- 審判官 平野 貴也
- 分類
- P18 .537-WYF(F02C) / P18 .113-WYF(F02C) / P18 .121-WYF(F02C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-211549「電力プラントを制御するためのシステムおよび方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年3月15日出願公開、特開2022-43230、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)2月23日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2016年(平成28年)2月26日、(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2018-545164号の一部を令和3年12月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1-19に係る発明は、令和7年5月9日の手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項1-19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2024-003560