特許拒絶査定不服審判
2018-007287
無線通信システムで多重ユーザ多重入力多重出力伝送方法
- 審判番号
- 2018-007287
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-188766
- 請求日
- 2018年05月29日
- 審決日
- 2019年10月01日
- 公報発行日
- 2019年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】崔 允辰
- 【請求人代理人】木内 敬二
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 隆之
- 審判官 富澤 哲生
- 審判官 丸山 高政
- 分類
- P18 .537-WYF(H04J) / P18 .55 -WYF(H04J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-188766「無線通信システムで多重ユーザ多重入力多重出力伝送方法」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 2月18日出願公開、特開2016- 27747、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年 9月25日(遡及出願平成22年 4月14日パリ条約による優先権主張 2009年 4月14日 (US)アメリカ合衆国 2010年 4月 2日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-007287